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ホーム 経費 YouTuberが自腹100連ガチャ、マジシャンが出すハト、占い師のパワスポ巡り…経費にできる?できない?税理士に聞いてみた

YouTuberが自腹100連ガチャ、マジシャンが出すハト、占い師のパワスポ巡り…経費にできる?できない?税理士に聞いてみた

経費を自分で判断しなくてはならない個人事業主の場合、経費にできるものとできないものの判断基準が曖昧で、よくわからないこともあるのではないでしょうか。
たとえば、このごろ街で見かけるUber Eatsの配達員さん。あの仕事を始めるために電動自転車を買ったら経費になるのでしょうか?YouTuberのインターネット回線代は?プロレスラーのプロテイン代は?
いろんな職業のちょっとグレーな経費についてアウトかセーフか、税理士の宮原裕一先生にライターがズバリ聞いてきました!

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

「自宅が稽古場」の芸人、家賃は経費に?

ライター

――本日はよろしくお願いいたします。

宮原裕一先生

宮原 判定の前にお伝えしたいのは、今回出てくる費用について、法律による個別の規定はない、ということです。ですから一般論を踏まえて僕なりの考えをお話ししますから、ご自身で判断するときの参考にしてくださいね。

ライター

――はい、承知しました。経費にできるかどうか、その考え方のポイントみたいなことを教えてくださるんですね。それでは早速、最近よく見かけるUber Eats(ウーバーイーツ)の配達員について聞かせてください。2016年9月29日に日本でサービスが始まったUber Eatsは、登録した一般の人が配達員としてレストランやファストフード店の料理をデリバリーするシステムですが、注意したいこととかありますか?

宮原裕一先生

宮原 Uber Eatsの配達員の方というと、電動自転車やロードバイクなどを活用されている方が多いですよね。仕事を始めるために電動自転車を購入した場合、その自転車を仕事にしか使わないなら全額が経費になります。また、10万円以上のものを購入したら「資産」と見なされるので減価償却をしてください。

【関連記事】
確定申告で悩むポイント!〜減価償却の意味〜

ライター

――その自転車を子どもの送り迎えにも使う場合は?

宮原裕一先生

宮原 「家事按分(かじあんぶん)」ですね。事業用とプライベート用、どれくらいの割合で使うかを計算し、「購入価格×事業用に使う割合」を経費にします。

ライター

――子どもの送り迎えに毎日1時間、Uber Eatsで4時間なら、8割が経費ということですか?

宮原裕一先生

宮原 自転車や車の場合は、時間よりも距離を基準に計算したほうがいいですよ。送り迎えよりもUber Eatsの移動距離のほうが大きいでしょうから。時間でも距離でも、自分に有利なデータに基づいて按分の割合を決めたほうがお得です。

ライター

――配達記録をもとに、Google Mapなどを使えば移動距離は計算できますね。でも、1年分の距離を合算するのは大変そう。

宮原裕一先生

宮原 そこまで正確にしなくても、1ヶ月分程度をサンプル期間として計算すれば大丈夫でしょう。

ライター

――なるほど~。月単位といえば、気になるのが家賃の「家事按分」です。
例えば、お笑い芸人さん。6畳一間のアパート暮らしだとして、1つの部屋で食事も睡眠だけでなく、稽古やネタ作りもしますよね。「ここが仕事用スペース」と決められないと思うのですが。

宮原裕一先生

宮原 その場合も、面積ではなく時間を基準にするとよいのでは?
起きている時間のうち、仕事に使っているのが何割かを計算するんです。
時間と面積の両方を基準にしてもいいですよ。まず面積を基準に「家賃6万円のうち、リビングは4万円、寝室は2万円」としますよね。その上で「リビングは1日の半分を仕事に使って、寝室では仕事はしない」なら、経費は1万円といった感じです。

ライター

――そう考えるとすっきりしますね。

宮原裕一先生

宮原 ただ、この話には続きがあって、「割合を明確に計算できるなら、家賃に占める仕事用の割合が50%以下であってもその割合で計上してよい」という通達が出ているんです。

ライター

――明確に区分できればOKなんですね。それと、仕事でもプライベートでも使うスマホの使用料やインターネット接続料も気になります。

宮原裕一先生

宮原 それも基本的には「家事按分」してください。
まあ実際のところ、ブロガーやYou Tuberなどは100%経費として計上している人もいますけどね。

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家賃や光熱費を経費にする「家事按分」のやり方

ものまね芸人の衣装代、キャバクラ嬢の私服代は?

ものまね芸人の衣装代、キャバクラ嬢の私服代は?

ライター

――仕事とプライベートで兼用しがちなものって他にもありますよね。例えば芸人やコスプレイヤーの衣装なんてどうでしょう?

宮原裕一先生

宮原 まず「仕事に必要かどうか」を考えます。
仕事に必要なもの、例えばスパンコールのジャケットや軍服とか、キャラになりきるための制服など舞台でしか使わないものは「消耗品費」として100%が経費として認められます。ただし、10万円以上のものは「減価償却費」です。青色申告の場合だと一式30万円未満までは全額経費になる特例もありますよ。

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ライター

――私服っぽい衣装でステージに立つ芸人もいますよね。その服をプライベートでも着るなら、やっぱり「家事按分」ですか。

宮原裕一先生

宮原 そうなりますね。先ほどのUber Eatsの配達員でも、仕事専用のジャージやサイクルウェアなら経費になりますが、それをプライベートでも使ったら「家事按分」します。

ライター

――では衣装についてもう一つ。キャバクラ嬢って同伴のときに私服でお客さんに会いますよね。それなりに高価な服やバッグが必要だと思うのですが、それも経費になりますか?

宮原裕一先生

宮原 お客さんと会うときしか着ないなら経費になります。
10万円以上なら減価償却ですが、「使用可能期間が1年未満のもの」はそのまま経費にすると決まっているので、10万円以上の服でも1年も着ないなら「消耗品費」になります。お客さんと会うために必要なエステ代や化粧品代、ヘアセット代も、お店から出る補助以上にかかるぶんは経費にしていいですよ。

ライター

――先生、急に優しいですね(笑)。

宮原裕一先生

宮原 うふふ♪
ちなみに、お客さんへのプレゼント代は「交際費」として計上できますが、逆にお客さんからもらったものは贈与税の対象になるから気をつけてくださいね。
さらに、お客さんからのプレゼントで高価な宝石などを売って収入を得たら、「譲渡所得」として計上しなければなりません。税務署員はSNSもチェックしているので、「車もらっちゃった〜」なんてSNSにアップしている人は、確定申告のときに気をつけてくださいね!

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YouTuberが動画のために食べた1個1万円のイチゴは?

ライター

――人気YouTuberは再生回数を稼ぐために「1個1万円のイチゴを食べてみた」とか「100連ガチャでシークレットは出るか」みたいなお金のかかる体当たり企画をしていますよね。
その費用って経費になりますか?

宮原裕一先生

宮原 経費になるかどうかを考える前に、その収入が「事業所得」か「雑所得」かを考えたほうがいいですね。

ライター

――「事業所得」なら経費になるんですか?

宮原裕一先生

宮原 事業所得でも雑所得でも経費にはなるのですが、青色申告ができるかどうかや、赤字の場合などの取り扱いが違ってくるんです。
ブロガーやYouTuberに限らずどんな仕事でも、事業として認められるには2つのポイントがあります。
1つは「収益性」、つまり「その事業によって利益が出ているか」と「その仕事のやり方を続けていけるか」ということです。

ライター

――例えば1個1万円のイチゴを食べてもちゃんと利益が出ているなら「事業所得」と認められるので、経費になると。

宮原裕一先生

宮原 そうですね。2つ目のポイントが「継続性」です。
「その仕事のやり方を続けていけるか」ということですね。たとえイチゴの動画が赤字だったとしても、そのほかの動画で黒字であれば継続的に事業所得を得ていることになるので、その人はプロのYouTuber。
イチゴやガチャの代金はもちろん、撮影に使うスタジオ代やカメラ代も経費になります。

ライター

――「収入はないけどやってみた」では趣味レベルと見なされて、「雑所得」として扱われても仕方ありませんね。

宮原裕一先生

宮原 そのとおり。
1つずつの費用が経費かどうかを考える前に、「このお金をかけて収入を得られたか」「このやり方でメシを食っていけるのか」を考えると経費になるかどうかの答えが出てきます。
インスタグラマーがインスタ映えスポットに行くための交通費や入場料、温泉ブロガーの宿泊費なんかも同じですね。

ライター

――ちなみに「雑所得」だと経費にしてはいけないのでしょうか?

宮原裕一先生

宮原 経費にしてもいいですが、赤字になっても給与などほかの種類の所得と相殺できず、赤字が切り捨てになって終わるだけですから確定申告書に赤字を書くだけになりますね。

ライター

――では、例えばサラリーマンがブログのアフィリエイトで年間20万円を超える「雑所得」をあげたけれどPVを稼ぐために20万円超のお金をかけてしまったと。そういう場合は赤字申告してもムダだから、帳簿をつけなくてもよいのでしょうか?

宮原裕一先生

宮原 たしかに「雑所得」については帳簿をつける義務はありません。ただし何らかの理由で税務調査が入る可能性がありますから、簡単でかまわないので収入と経費は記録しておいた方が安心です。
ちなみに「所得」というときは「収入金額」から「必要経費」を差し引いた儲けのことで、売上の金額ではないですからね。

ライター

――「事業所得」の場合は確定申告のときに帳簿も提出しなければいけないんでしたっけ?

宮原裕一先生

宮原 帳簿そのものは提出しなくていいですよ。ただし、白色申告の場合は収入と経費を網羅した帳簿、青色申告の場合は「総勘定元帳」や「簡易帳簿」などの帳簿をつける必要があり、どちらも7年間は保存する義務があります。税務調査が入った場合はそれを見せることになるので、きちんと保管しておいてください。

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セミナー講師のヘアメイク代は「美粧費」として計上

セミナー講師のヘアメイク代は「美粧費」として計上

ライター

――それでは、ここからは「事業所得」であることを前提に質問しますね。
フードコーディネーターなどがメディア出演や講演のためにヘアメイクを依頼したり、スキンケアのために高価な化粧品を買ったりするケースは?

宮原裕一先生

宮原 仕事をするために必要なものであれば経費です。勘定科目としては、不定期で数回程度なら「消耗品費」でよいでしょう。でも、頻繁にかかる費用であれば、支出の空欄に「美粧代」など、自分で項目を作って計上したほうがわかりやすいと思います。
役者さんのエステ代も美粧代ですね。

ライター

――自分で項目を作ってもいいんですね。では外見に関することというと、スタントマンやアクション俳優が体をメンテナンスしたり、怪我を予防したりするためのマッサージ代は?

宮原裕一先生

宮原 「雑費」でもいいですが、ある程度の金額になるなら「ボディメンテナンス代」という項目を作ったほうがいいでしょう。
ちなみに、実際に怪我をしてしまったときの医療費は、「医療費控除」のなかで申請してください。

ライター

――昔、美脚に1億円の保険をかけたタレントさんがいましたよね?その保険料は?

宮原裕一先生

宮原 おそらく損害保険の類だと思います。足のケガなどで1億円ってことはないでしょうから、宣伝効果を狙ってとのことも考えられますね。しかし、個人事業主本人にかける保険は事業の経費になりませんから、所属事務所などが保険をかけたという話ではないでしょうか?

【関連記事】
医療費控除とは何か?

ライター

――プロレスラーや柔道の先生などが体づくりのために定期的に焼肉を食べに行く場合の食費は?

宮原裕一先生

宮原 微妙ですね。そういう職業の人以外でも焼肉には行きますから。
屁理屈にはなりますけど、一般人が食べる場合の焼肉代の平均がわかれば、それを超えるぶんを経費にしてもいいかもしれません。
あるいは、プロレスラーが所属事務所から、「焼肉を食べろ」と栄養指導されたなどの事実があれば、説得力が増しますね。

ライター

――焼肉は計上するのが難しそうですね。では、体づくりのためにプロテインのサプリメントを定期購入していたら?

宮原裕一先生

宮原 税務調査が入ったときに「筋肉を見せる仕事で、お客さんに『バリバリ!』『キレてる!』『仕上がっている!』とか言われないとダメなんです!」ときっちり主張できればいいかもしれませんね。

ライター

――戦力外通告を受けて1年後にトライアウトを受ける予定のスポーツ選手の場合はどうでしょう?
バットやボール代、練習場のリース代などがかかりますが、契約できない可能性もあります。

宮原裕一先生

宮原 うーん、数ヶ月間ならボディメンテナンス代として計上できそうですが、契約の目処が立っていないのだと、結局は無職ですから判断に迷います。
選手として活動していなくても、タレント活動や子ども野球教室のためという大義名分があればよいですが、単に再就職のためだけの1年間のトレーニング費用を計上するのは難しいかもしれません。

ライター

――最近話題のeスポーツ選手のゲーム代はどうですか?
ゲームを買ったり、毎月定額を課金したり、いろいろなケースがあると思います。
強いキャラを買ったり育てたりする「トレーニング代」とも言えそうですが。

宮原裕一先生

宮原 それは仕事のために必要な経費ですから、「ゲーム代」として計上しましょう。そのほうがわかりやすそうなので。

勉強のために読むマンガ代は?

勉強のために読むマンガ代は?

ライター

――ところで私のようなライターの仕事って、ジャンルやその時々の依頼内容によっていろいろな経費がかかるんです。
例えば、書籍の編集や執筆をするライターなら勉強のためにマンガを読むこともあります。

宮原裕一先生

宮原 仕事のために買ったマンガならもちろん経費になりますよ。
「新聞図書費」ですね。

ライター

――例えば確定申告の記事を書くためにe-Taxを体験してみようとマイナンバーカードを取得するとします。そのための証明写真代や戸籍謄本の取得費用などは?

宮原裕一先生

宮原 僕なら「消耗品費」にしてしまいます。
よく「勘定科目をどれにするかで迷う」という話を聞きますが、実は仕訳の項目にはそれほどこだわらなくていいんです。
それよりも「こういう支出は『消耗品費』にする」など、自分でルールを決めて統一するのが大切です。同じ支出なのに、「消耗品費」になったり「雑費」になったりとバラけているほうが疑問をもたれて税務調査にひっかかりやすくなります。

ライター

――フリーランスのライターやカメラマンで「○○協会」などに所属している人がいます。その会費は?

宮原裕一先生

宮原 「諸会費」という勘定科目があります。
肩書きがほしくて協会に所属しているなら「宣伝広告費」でもいいですよ。

ライター

――音楽ライターは取材のためにミュージシャンのファンクラブに所属したり、頻繁にライブに行ったりしています。その費用も経費にできるんでしょうか?

宮原裕一先生

宮原 ファンクラブの会費も「諸会費」になります。
ライブのチケット代は「取材費」かな。そういう場合、取材のためというなら何らかの形でレポートを残しておくのがベターです。

ライター

――レポートはブログやSNSでもいいですか?

宮原裕一先生

宮原 ただ「行ってきました! 楽しかった」ではダメでしょう。きちんと記録になっていて、仕事につながるようなクオリティなら説得力がありますね。

ライター

――説得力……例えば、占い師が「占いの的中率を上げるために」という理由で海外のパワースポットに行ったとしますよね。アメリカのセドナとか。その交通費や食事代は?

宮原裕一先生

宮原 仕事に直結するなら経費です。
セドナでのスピリチュアルな自撮りを宣材写真に使うなどして、税務署員を説得できるくらいのパワーがあることを期待します(笑)。

動物にまつわるお金アレコレ

動物にまつわるお金アレコレ

ライター

――最後に、どうしても聞いておきたい経費があるんです。
マジシャンが帽子から出すハト。あれはどこに仕訳したらいいですか?

宮原裕一先生

宮原 面白い質問がきましたね!
ハトがいくらで売っているか知りませんが、経費になりますよ。
1羽が10万円以上なら「減価償却」です。
ちなみに1回きりしか使えない道具、例えば爆破してなくなるなどであれば、10万円以上でも「消耗品費」です。

ライター

――まさか、真面目に答えていただけると思いませんでした。
でも、「減価償却」できるということは、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」にハトが掲載されているということですか?

宮原裕一先生

宮原 実はそうなんです。
「生物」という欄に魚類は2年、鳥類は4年、その他のものは8年。牛や馬は荷運び用、繁殖用など用途によって年数が違います。

ライター

――知りませんでした。
猫カフェの猫や雑貨屋さんの看板犬は8年で「減価償却」……。
では、マンガ家が自分やアシスタントの癒しのために猫を飼っていて、その猫がマンガに出てくるとしたら?

宮原裕一先生

宮原 猫マンガを描くために必要なら、購入代金、餌代、小屋代が経費です。
10万円以上のものは「減価償却」。かわいいペットを備品扱いする是非はおいておきまして。
ちなみにブリーダーの場合は、飼育にかかる費用はすべて育成するための仕入れ代金として原価に加算されます。その動物が売れたときに、飼育費用としてようやく経費にできます。

ライター

――すごい!
動物についても規定まであるんですね。
それから、職業別の経費事情のほかに教えていただきたいことが。
経費で認められる範囲を広げるには、青色申告もメリットがありますよね。
個人事業主が白色申告から青色申告に切り替えた場合のことなんですが。
青色申告をすると、翌年に赤字を繰越せますよね。白色申告で赤字だった翌年に青色申告に切り替えたら、前年の赤字を記載していいですか?

宮原裕一先生

宮原 「純損失の繰越控除」のことですね。
この制度は、赤字だった前年が青色申告でないと使えません。白色のときの赤字はすべて切り捨てになってしまいます。

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白色申告の赤字について解説

ライター

――わかりました。赤字の年も青色申告にしておかないと赤字分を取り戻せないって言うことなんですね。
では、白色申告のときに20万円のパソコンを買って「減価償却費」にしていたとします。でも、青色申告なら30万円未満の資産を一度で経費として計上にできる特例がありますよね。その場合、青色にした年に残りの金額をドカンと経費にしてもいいんですか?

宮原裕一先生

宮原 それもできません。
この特例は購入した年に使うかどうかを決めたら、後から変更できないんです。ずっと青色申告をしている人でも、初年度に「減価償却費」として計上すると決めたら最後まで同じ方法で償却してください。

ライター

――個人事業主は人によって働き方も収入もさまざまなので、経費にしていいかどうか自信がもてないことが多いのですが、こうやって多くのサンプルを引き合いに出してみると、仕訳のツボがなんとなくわかってきました。宮原先生、ありがとうございました!

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Photo:塙薫子

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