漫画家・同人作家の確定申告どうする?山内真理先生(会計士・税理士)に聞いてきた

2021/03/31更新

この記事の執筆者阿部桃子

紙媒体の商業漫画のみならず、電子書籍、同人誌と、漫画家の活躍の場は広がっている。

プロとして漫画家1本でやっている方、サラリーマンをしながら副業で漫画を描いている方、同人誌を描いている方……。タイプは違えど、誰もが必ず考えなければいけないのが、お金や確定申告の問題!

「突然ヒットしたら税金が大変なことになる?」「同人誌の作家と商業漫画家の確定申告はどう違うの?」「忙しさにかまけて確定申告してなかったらどうなる!?」といった基本的な疑問から、「仲間と打ち合わせがてら食事をしたら経費にできる?」といった経費の問題まで、漫画家ならではの確定申告の注意点を、アーティストやクリエイターの会計分野での支援を行う公認会計士山内真理事務所の山内先生に伺いました。

漫画家は確定申告を「苦行」と感じる人が多い!?

公認会計士・税理士として、アーティストやクリエイター、漫画家さんのサポートをしている山内真理先生ですが、漫画配信サイト「サンデーうぇぶり」にて不定期連載中の『漫画家と税金―確定申告やってみた―』(小学館)の作中にも登場しています。そもそもなぜ、アーティストなどの支援をしたいと考えるようになったのでしょうか?

もともと私自身、アートやカルチャーが好きで、作品や面白いものを生み出す人たちに強い興味とリスペクトを持っていました。また、まわりに新しいアイデアや企画を生み出すことが得意な人たちがいたせいか、そうした環境のなかで刺激を受けた面もあったと思います。

経済学部出身で会計の分野は身近でしたから、クリエイティブに面白いカルチャーや新しい価値を創造していく人たちを会計という分野で応援したいと思っていました。その後、大手監査法人を経て、2011年にはアートやカルチャーを専門領域とする会計事務所を設立しました。

現在は、個人の漫画家さん、プロダクションのサポートも多数行っています。

漫画家さんは締切に追われて忙しいイメージがあります。執筆作業と同時に確定申告の準備をするのは大変そうですが、みなさんどんな感じでしょうか?

漫画家さんのなかにもいろいろなタイプの方がいらして、数字的な感覚がわかると楽しいし、積極的に学びたいとおっしゃる方ももちろんいらっしゃいます。

とはいえ一方で、お金関係に限らず、事務的なことが苦手で、「苦行の一つ」と捉える方も多いという現実もあります。作品に集中しなければいけない時期になると連絡が取れなくなる方もけっこう多いです(笑)。

作品を生み出す思考の使い方と、会計処理や事務的な作業で使う思考の力は全く違うのだと思います。こちらで原稿スケジュールなどに配慮して連絡を取ることもしばしばです。

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収入の波が大きい、あまり経費を使わない……漫画家ならではの節税対策をしないと大変なことに

とはいえ、漫画家という職業だからこそ、確定申告は大切という方もいます。

商業漫画家さんの場合、原稿料からあらかじめ10.21%(100万を越える部分は20.42%)が源泉徴収されます(※復興特別所得税含む)。「想定していたギャラと比べて、振込額が少ないかも……?」と思ったことのある方もいるかもしれません。

これは、税金を出版社経由や媒体経由で先払いしているわけです。所得がそこまで高くない場合にも、還付というかたちで税を取り戻すべく、確定申告をしなければなりません。もちろん所得水準が高い場合には追加納付になる場合もあります。

どんなに所得が低くても、確定申告しなければいけないのでしょうか? 副業で漫画を描いている人でも必要でしょうか?

所得が低くても、個人事業主として所得を得ている以上は、しなければなりません。ただ、1ヵ所の勤め先から給与を得ていて、勤め先で年末調整もしている、なおかつ副業で漫画を描いて収入を得ている、というような方の場合は、副業などの年間所得が20万円を超えなければ、所得税の確定申告は不要になります。(ただし、住民税の申告は必要という点は要注意です。)

また、副業とはいえ本業の作家同様、原稿料からは10.21%源泉徴収されているわけですから、確定申告をすることで源泉税分を幾分か取り戻せることもあるでしょう。

ちなみに、確定申告を忘れてしまったら、どうなりますか?

商業作家は出版社や媒体などから入る印税や原稿料について源泉徴収されていて、年に1回手元に支払調書が届くことによって、その金額を確認する場合も多いでしょう。支払調書の送付は実は先方の法的義務ではないのですが、同じものを税務署に送付するのは先方の法的な義務になります。ですので、取引の内容は税務署も確認することが出来るのです。

つまり、税務署はあなたの収入を把握しているということ。無申告のままにすれば、税務調査が入り、無申告加算税や延滞税など=ペナルティ税がかかります。(隠ぺいや仮装により所得隠しをしたとみなされると、さらに重たい重加算税が課される場合もあります。)本来納めるべき税金以上になって返ってくることになるわけです。

それは避けたい事態ですね。では、いざ漫画家が確定申告をするとき、注意すべきポイントとは?

漫画家さんは収入の波が大きい職業のひとつだと思います。作品がヒットして、単行本が出て、いきなり1千万円単位の収入が入ってくるようなケースも。

所得税は累進課税といって、段階的に適用される税率が上がっていく構造なので、所得の水準が高い年にいつもどおりの確定申告をすると過大な税金がかかってしまうことがあります。

しかし、「平均課税」といって、その年に急に膨らんでしまった印税や原稿料などの所得について、あたかも複数年でならしたかのように所得計算を行い、低い税率で税金計算できる仕組みがありますので、漫画家さんは逃さずにこの制度を有効活用したいところです。

作家さんによっては、平均課税の適用によって数百万単位で税額が変わる、なんてこともざらにあります。ただし、平均課税を適用するためには細かい要件があります。また、確定申告期限である3月15日までに計算書を添付して実際に申告を行わないと適用できませんので、期限を必ず守る必要があります。

こういう仕組みを知らないと、納税額がかなり違ってきますね。

そうなんです。それから、漫画家さんは一般的な個人事業主と比較して、あまり経費を使わないという傾向があるかもしれませんね。

もちろんこれは人によるのですが、一般には外で交際することに多くの時間やお金を消費するより、他のマンガ作品を読んだり、アニメやゲーム、ドラマ、小説など他ジャンルの作品を多く吸収して、それらを研究することに時間やお金を費やす傾向があるように思います。派手な支出がある方は他の業種より相対的に少ないのではないでしょうか。出版社が取材費などを負担してくれる場合も多いので、なおさら経費負担は少なくて済むのかもしれません。

となると、「印税が増えた分だけ所得になる=所得税が増えてしまう」ことになるので、いろいろな節税策を打ちたいところですよね。

漫画、ゲーム、取材旅行、仲間とのランチ代……どこまで経費にできる?

ちなみに漫画やゲームを購入したら、全額経費にできますか? ほかにどんなものが経費にできるのでしょうか?

最近はデジタル環境に移行している先生も多いですが、例えば、ペイントツールやタブレット、PC、モニターにスキャナー、プリンターなどは経費として認められますし、各種クラウドツールや素材集の購入料金なんかも通常経費として認められるでしょう。

また、ご自分の作品の参考になるような漫画や書籍、ゲームなどの作品資料は経費化が認められやすい項目です。その他は、漫画を制作している仲間やアシスタントさんと会議をしながら食事をしたら、会議費で落とすことができます。深夜残業をしてくれた(給与を支払っている)アシさんに残業食事代を支給した場合も、通常経費として認められます。

もちろん、通常のご飯代程度で。お酒を伴う食事の場合、外部との交際費的な意味合いでの支出や、忘年会のようにアシさんみんなが参加する福利厚生費的な性質のものを除いては、所得税の対象となる給与の支払と見做されてしまうこともありますので。

あとは漫画のストーリーについて、作品の構想を練ったり、素材集めや取材のための旅行に出た場合。作品作りや企画のためであることが具体的に説明できるものなら、宿泊費や交通費は通常、経費にできるでしょう。

家族のレジャーを伴うといった場合にはさすがに全額の経費化は難しくなりますが、作品を作るために使っている時間とお金であると言える部分については、経費として認められる余地があります。

取材費は、その取材旅行によって完成した作品がないと認められないという話を聞いたことがあるのですが……。

もちろん作品が実際に発表されていて、テーマや場所、この部分で参考にされた、使われたという具合に、作品や漫画家の業務との関連性を客観的に説明できることがベストです。ただ、企画が途中でボツになるケースもありますし、必ずしも世に出た作品が証拠として存在しなければいけないわけではありません。残念ながら世に出なかった企画や作品アイデアについても、編集さんらと進めていた具体的なやり取りの記録などは残しておくとよいでしょう。

漫画家さんはじっと座っていなければならない職業です。マッサージや鍼(はり)に通っている人も多いと聞きますが、この治療代は経費にできませんか?

現在の法律上は、経費ではなく所得控除(所得から引いて節税ができる)、なかでも医療費控除として認められているものがある、という感じですね。

しかし、あくまでも医療行為として治療にあたるレベルのもの。医療費控除の対象とするためには、国家資格を持って治療を施す人と認められている、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師から受けたものでなくてはならず、これは国税庁のサイトにも明記されています。

参考
国税庁:医療費控除の対象となる医療費新規タブで開く

ちなみに単に疲れを癒したい、リフレッシュしたいというリラクゼーションレベルのものであると、残念ながら経費化も控除への反映も基本的にNGです。ただし例外的に、福利厚生の一環として、給与を払っているアシさんがそうしたサービスを利用できるように制度化している、といった場合には、経費として認められることもあります。

さまざまな制度を活用して、「収入の波」で損しない

となると、漫画家の方が経費で所得を調整するのはなかなか難しそうですね。

収入の波への対策については、先ほどご紹介した「平均課税」という方法に加え、「中小企業倒産防止共済」、別名「経営セーフティ共済」に加入する方法もよくお勧めする方法です

こちらの共済では、月額掛金が5,000円~20万円まで設定が可能(掛金上限は800万円)で、掛金は全額を必要経費に出来ます。業績が落ち込んだときには掛金月額を減らすこともできます。年間240万円まで必要経費にすることができるので、その年の課税対象の所得を圧縮することで課税の負担を減らせます。

この掛金は40カ月以上納めれば、解約時に手当金として100%戻ってくるので、所得の水準が落ち込んだときに税率の低い状態で解約してお金を作ることもできますね。

また、収入が安定的に高い漫画家の方を中心に加入されるケースが多いのが、「小規模企業共済」。言わば個人事業主や小規模事業経営者のための退職金制度で、月額掛金が1,000円~7万円まで500円単位で設定できます。また、途中で増額・減額することも可能。全額を所得から控除できるので、毎年積み上げていけばトータルでは高い節税効果が出ることもあります。

共済金は廃業後に一括または老齢給付として分割で受け取ることができるので、長期のスパンでコツコツ積み立てて、将来に備える積立金制度と考えていただけるとよいのではと。

同人作家の確定申告は商業作家と全然違う!?

最近ではコミックマーケット市場も盛り上がっていて、同人作家さんも増えています。いわゆる商業漫画家と同人作家で、確定申告に違いはあるのでしょうか?

同人作家さんについては、同人活動を継続して行い、収入を得ているのならば、基本的には小さな出版業を営んでいると考えて、会計処理や税務面の処理を進めるイメージです。

商業漫画家さんですと、原稿料からあらかじめ10.21%源泉徴収されます。一方で、同人作家さんは、作品をコミケなどで販売した際にお客さんと現金のやりとりをしますが、そこで源泉税といった税金が引かれることはありませんね。

そのかわり、期末の確定申告で、所得(もうけ)の部分を計算して、必要な税額を納税することになります。もしも同人作家が本業なら通常は事業所得として申告します。一方、会社勤めなどをしながら副業的に同人活動をする方なら、雑所得として申告することになるでしょう。

同人作家の事業モデルは、シンプルに「製品を作って売るビジネスなのだ」と考えるとわかりやすいかもしれませんね。

出版物=製品の製造をして、その在庫(ストック)を販売して現金を得る。在庫1単位あたりの製造原価=出版物を一つ作るためのコスト、を計算することがポイントです。

例えば、印刷代、他に関わってくれたクリエイターさんのギャラなどは製造原価を構成しますね。

ただし、例えば100万円で1000冊作ったとしても、その年に全部売れずに期末に半分残っているという場合、残りの500冊分の金額はその年の経費から除外して、資産として次の年に繰り越さなければなりません。その年に売れたものだけが原価としてその年の費用になる、というのがポイントです。

同人作家さんは、とにかく期末に在庫を数えること、未販売分を次期に資産として繰越すことを忘れずに。

同人誌は、サークル仲間やパートナーと一緒に、制作、販売を行うケースもあるようです。その際に気をつけることはありますか?

例えば同人誌サークルなどで、制作から仕入れ、販売すべてを3人で負担するというケース。

1年間の売上げから制作、販売コストを引いて、150万円の利益が残ったとします。3人で平等に分け合うという約束なら単純に3分の1にして、50万円ずつをそれぞれの参加者の取り分に。それぞれの確定申告で50万円ずつを計上するということでも問題はありません。

このあたりは状況によりいろいろなパターンが考えられますが、仕入や販売は自身で行い、制作の部分だけ他の人が手伝っているということなら、制作者に謝金等を支払って、ご自身で在庫リスクなどは受け持ったうえで、販売済の在庫の原価を毎年の経費にすればよい、ということになります。

漫画家の仕事の幅が広がるなか、「セルフマネージメント」が重要に

同人誌に限らず、商業漫画家さんでも、グループでユニットを作って活動をしている人がいますね。ユニットの代表が元請けとなった場合、その人が他の人に原稿料の一部を分配するという形もあります。もちろん最初から出版社が分けてくれると楽ですけれども。かなりマニアックな話としては、原稿料をユニット内で分配するという場合に、源泉徴収が必要かどうかで迷われる方も多いようですね……。

元請けとなった作家さんがフリー(個人事業主)で、人を雇わずおひとりで活動しているような場合には、例外的に支払時の源泉徴収が免除されるのですが、こうしたルールを知らずに混乱される方も多いです。

逆に言うと、日頃からアシスタントさんを雇用している作家さんが他の方に原作を頼むようなケースでは、源泉徴収が必要になります。……源泉徴収のルールはちょっと複雑ですね。

そんなに細かい規定が……。やはり正しい知識を得ることは大事ですね。その他、漫画家さんからよくされる質問はありますか?

よく聞かれるのは、健康保険についてですね。

個人事業主は、国民健康保険に加入するケースが多いと思いますが、漫画家さんでしたら、「文芸美術国民健康保険」(以下、文美国保)という健康保険組合に加入することができます。

国民健康保険料は所得に連動して上がって行きますが、文美国保は月々の保険料が定額。そのため、文美国保のほうが保険料が安くなるケースも。

ただし、国民健康保険は自治体によって計算式が異なりますし、文美もご家族の人数が多い場合には、かえって高額になる場合もあります。自治体の国保の窓口と文美国保の窓口に相談しつつ比較検討してみるのもいいでしょう。

保険の切り替えによって年間数十万円も保険料を抑えられたという方もいますよ。

最後に、漫画家さんたちにメッセージをお願いします。

今や雑誌だけでなく流通形態も多様化し、イラスト、ゲーム、企業のPRコンテンツの他、さまざまな企画に関わるなど、漫画家さんの活躍する領域も広がりを見せています。さまざまな技術や知識、専門性を持ちながら漫画家業に参入してくる方も見かけます。

たくさんの新しいビジネスチャンスがある一方、媒体が乱立し、いろいろな面で大変な時代と思います。

そんな時代だからこそ、良い作品を生み出すのはもちろん、ビジネスチャンスを掴むセルフプロデュース力、セルフマネージメント力が身を助けることもあると思います。私も微力ながらお力になれればと思います。

Photo:塙薫子

山内真理やまうち・まり 1980年千葉県生まれ。一橋大学経済学部卒。公認会計士・税理士。有限責任監査法人トーマツにて法定監査やIPO支援等に従事した後、2011年にアートやカルチャーを専門領域とする会計事務所を設立し、現在に至る。豊かな文化の醸成と経済活動は裏表一体、不可分なものと考え、会計・税務・財務等の専門性を生かした経営支援を通じ、文化・芸術や創造的活動を下支えするとともに、文化経営の担い手と並走するペースメーカー兼アクセラレータとなることを目指す。知財領域の法律専門家等を中心に法律的側面から文化・芸術支援の非営利活動を展開する Arts and Law新規タブで開くの代表理事(共同代表)でもある。平成30年4月に特定非営利活動法人東京フィルメックス実行委員会の理事に就任。共著に「クリエイターの渡世術」、一部監修に「イラストレーターの仕事がわかる本」。

やまうち・まり

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この記事の執筆者阿部桃子

早稲田大学卒業後、出版社、テレビ局勤務などを経てフリーランスに。専門分野は教育・育児支援、ビジネス、キャリア。『日経トレンディ』『AERA with Kids』『Bizmom』などで執筆。2児の母。活字好きの子どもを増やすべく、地域で読書ボランティア活動にも励んでいる。

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