平成30年の年末調整での変更点【人事給与担当者は必見!】

まもなく年末調整の季節になります。多くの会社員やアルバイトなど給与所得者の方にとって、年末のお給料で所得税額の調整が行われるため、非常に気になっているものの、具体的にどのような調整計算が行われているのか、わかりづらいものかと思います。
また、企業の人事給与担当としては、1年の一大イベントでもある年末調整業務を間違わずにスムーズにすすめるためにどこが変わったのか?を確認しておきたいところです。
今回は平成30年の年末調整での変更点について解説します。
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目次
- POINT
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- 配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
- 納税者本人と配偶者の給与年収によって控除額が変わる
- 各種申告書等の用紙(様式)が変わる
配偶者控除と配偶者特別控除の見直し(平成29年度税制改正)
1.所得者本人の合計所得金額が一定額を超えると、配偶者控除等が受けられない
平成29年度の税制改正で、平成30年分以降の年末調整における配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが大きく見直されました。
まず、配偶者控除と配偶者特別項の控除額が、次表の「給与所得者本人の合計所得金額」のとおり改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととなりました。
2.納税者本人と配偶者の給与年収によって控除額が変わる
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、次表の「配偶者の合計所得金額」に応じて、段階的に引き下げられることとなりました。
[引用画像] 改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表
(国税庁「平成30年分 年末調整のしかた」より引用)
3.配偶者に関する扶養親族等の数え方が変わる
毎月、給与等の支払を受ける際に源泉徴収される税額は、扶養親族等の数(配偶者及び扶養親族の合計数等)に応じて計算しますが、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が変更されています。
(修正点1)扶養親族等の数にカウントする範囲を「源泉控除対象配偶者」のみに限定
(前)配偶者が「控除対象配偶者」に該当する場合、扶養親族の数に1人を加えて 計算する。
(後)配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合、扶養親族の数に1人を加えて計算する。
ここで「源泉控除対象配偶者」とは、非常に大雑把にいうと「150万円の壁」を超えていない同一生計配偶者のことです。
150万円の壁とは、配偶者特別控除が満額認められる給与収入上限額が150万円であることを指しています。(上図の【参考】欄 の配偶者特別控除の一番上 を参照のこと)
今回の改正で、従来の「103万円の壁」から「150万円の壁」に変更されています。
その他に、給与所得者「本人」の合計所得金額が一定額を超える場合にも、「源泉控除対象配偶者」に該当しなくなります。「源泉」の文字があるかないかだけの違いですが、源泉徴収実務における位置付けが全く異なっていますのでご注意ください。
(修正点2)配偶者が障害者に該当する場合は、人数のカウントを1名分追加する
以上のような内容が、国税庁の資料には詳細に書かれているのですが、ポイントとしては以下の点だけ押さえてください。
- 従来の「103万円の壁」が「150万円の壁」に変わる。
- 「本人」の合計所得金額だけでなく、「配偶者」の合計所得金額によっても控除額が段階的に変わる。
- 「本人」の合計所得金額が一定額を超える(1,000万円超)と、配偶者控除が認められなくなる。
- 扶養親族等の数のカウントのしかたには、細々としたお作法がある。
(毎月の給与明細の記載内容が変わった従業員がいる場合、特に注意して確認すること。)
各種申告書等の用紙(様式)が変わる
1.扶養控除等(異動)申告書の変更
前述の「控除対象配偶者 → 源泉控除対象配偶者」への変更に伴い、扶養控除等(異動)申告書の記載事項が変更されています。
平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の様式については、「源泉控除対象配偶者」を記載することとされました。
繰り返しになりますが、「源泉控除対象配偶者」とは、大雑把にいうと「150万円の壁」を超えていない同一生計配偶者のことです。
共働きの従業員が、去年までのように、配偶者の名前を申告書に機械的に書いてしまうと、即「間違い」になってしまう可能性が高いので、記入する前に、まず「150万円の壁」を意識しておくように事前に周知してあれば間違いが防げます。従業員から書き方を聞かれた際も、この部分の確認を忘れずにしておくとよいでしょう。
2.給与所得者の配偶者控除等申告書、保険料控除申告書と2分割
平成29年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が平成30年分からは「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました。
これによって、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、2つの様式に分割され、平成30年分では、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」の2種類の様式とされました。
【給与所得者の配偶者控除等申告書】
国税庁:平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書より引用
【給与所得者の保険料控除申告書】
国税庁:平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書より引用
普通に考えれば、申告書が2分割されると、それぞれの記載内容はシンプルになるはずなのですが、今回の場合は違います。給与所得者の配偶者特別控除申告書についていえば、以下の2点が大きく影響しているようです。
- 給与所得者「本人」(=自分)の合計所得金額だけでなく、「配偶者」の合計所得金額がわからないと、そもそも申告書が書けない。
- 「配偶者特別控除」だけではなく「配偶者控除」についても段階的に金額が変わる。
国税庁ホームページをみても、給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載例がわざわざ六種類も掲載されていますので、その難しさは推して知るべしです。
【参考】国税庁:給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例
従業員から質問された際は、従業員の状況(従業員本人の合計所得・配偶者の合計所得と年齢)を確認し、記載例を説明できるようにしておきたいです。確認をする際も上記の点と内容の間違いがないようにチェックをしましょう。
また、保険料控除申告書については、記載内容自体は大きく変わっていないのですが、申告書1枚あたりの記載内容が大きく減った分、各項目の記入欄のサイズは多少、大きくなっているようです。
これで従業員から「”損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険”とどうやっても書ききれないんですが、どうしたら良いでしょうか?」といったご質問が少しでも減ると良いなぁと思うのですが、いかがでしょうか?
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3.源泉徴収票の様式変更
源泉徴収票においても変更がなされています。
国税庁 [手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)より
マイナンバーが追加された平成28年分の様式変更ほど、大きな書式変更ではないですが、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しにより、項目名・記載内容が変更されています。
国税庁 平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかたより抜粋
まとめ
平成30年の年末調整での変更点は、いかがでしょうか?正直なところ、変更箇所が複雑化していたり、記載様式が大きく変わっているので、非常に難しいと思われるのではないでしょうか。最新版の弥生給与などの給与計算ソフトを活用したり、国税庁ホームページの記載例等を参考にしたりしつつ、是非チャレンジしてみてください。
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photo:Getty Images