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はじめての確定申告〜会社を退職して個人事業主に…確定申告のやり方を知りたい!〜

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

はじめての確定申告は何から始めたらいいのかわからないもの。どんな書類が必要か、どこに相談すればいいのか、ひとりで確定申告できるのか、青色申告とか白色申告とかってなんなのか、確定申告ってどのくらい時間がかかり、期限はいつまでなのか……。そんなふうにして悩むのは、個人事業主ならば誰もが一度は通る道です。はじめての確定申告の際に悩みがちなことについて、著書『青色申告と経費・仕訳・節税がよくわかる本』(ソーテック社)で知られる税理士の脇田弥輝先生がわかりやすく解説いたします!

POINT
  • はじめての確定申告。いつまでに、どんな書類を用意すればいい?
  • 書類はどこに取りに行けば? どんな持ち物が必要?
  • 確定申告書を出すまでの大まかな流れを知りたい!

はじめての確定申告。いつまでに、どんな書類を用意すればいい?

今まで勤めていた会社を退職して個人事業主として事業を始めた……などの理由で、今年から確定申告をすることに。でも、はじめてのことばかりで、何をどこから準備したらいいのか「やり方」がわからない……。この記事をお読みの方のなかには、そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。まずは、どんな書類を準備して、どこに取りに行けばいいのかを確認していきましょう。

確定申告するときに準備が必要な書類って?

事業をしている方の場合は、「確定申告書」のほか、「決算書」も提出します。「決算書」は、青色申告の場合「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」と呼び名も様式も違います(青色の方が詳しくて枚数も多い)が、どちらも事業の利益を計算するためのものです。

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▲青色申告決算書の1枚目のイメージ

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▲収支内訳書の表面のイメージ

この決算書で計算した利益をもとに、「確定申告書」で税額を計算します。

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▲確定申告書B 第一表

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▲確定申告書B 第二表

事業をしていない方は、「確定申告書」のみ作成します。
必要な添付書類には下記のようなものがあります。

  • 源泉徴収票(給与収入がある場合)
  • 公的年金の控除証明書(年金をもらっている場合)
  • 国民年金の控除証明書
  • 生命保険料の控除証明書
  • 医療費の明細書(領収書は添付せず、5年間保存)
  • ふるさと納税などの寄付をした場合、寄付金受領証明書
  • 住宅ローン控除を受ける場合、家や土地の売買契約書、借入金の残高証明書等

売上や経費の請求書や領収書などは添付しません(7年間保存が必要)。

【参考記事】
青色申告時に税務署に提出する2つの書類(青色申告決算書、確定申告書B)の書き方

確定申告書はどこへ取りに行けばいい?

開業届を出している場合は、税務署から送られてきます。そうでない場合は税務署へ取りに行ったり郵送で送ってもらうことができますが、手書きだと数字が連動されず間違えるたびに書き直したり、けっこう大変です。「やよいの青色申告 オンライン」などの確定申告ソフトを使う場合は、ソフトに入力した数字で申告書等が作成され、印刷できます。そうでない場合は、国税庁HPの「所得税確定申告書等作成コーナー」で数字を入力していくと申告書等が作成され、印刷できます。

【参考】
国税庁:所得税確定申告書等作成コーナー

自宅にプリンターがない場合は、USBなどに保存してコンビニで印刷することもできます。
【関連記事】
「確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書」は、どこにある? 関係書類の入手方法・ダウンロード方法

いつまでに確定申告すればいい?

確定申告の申告期間は、翌年の2/16~3/15です(その日が土日の場合は後ろの月曜日にずれます)。

納め過ぎた所得税の還付を受ける「還付申告」は、翌年1/1から5年間です。早く申告すると早く還付されるのでなるべく早く申告するのがお勧めです。

どこに出せばいい?

原則としては、自宅の住所(提出するときに住んでいるところ)の所轄税務署に提出することになります。ただし特例もあり、事業所の所在地の所轄税務署(開業届の「納税地」欄に事業所の所在地を記入しておきます)を選ぶこともできます。
【参考】
国税庁:税務署の所在地を探す

確定申告書を出すまでの流れを知りたい!

事業をしている場合、まずは「売上」がわかるものと「経費」が分かるものを準備しましょう。領収書、請求書(請求したもの、されたもの)、通帳、カード明細……などです。

これらは常日頃から整えておくことが理想です。毎月月初に前月のものを整理しておくなど、習慣化するといいでしょう。そして確定申告ソフト等に入力を進めます。こちらも定期的に進める方がよいでしょう。

いつから準備を始めればいい? 提出するまでの大まかな流れについて

決算書(青色申告決算書/収支内訳書)と確定申告書は、1月~12月分までの分の入力を終えた後、年が明けてから作成します。源泉徴収票や各種証明書は12月や1月になってから届くものもあります。

作成後、印刷をして提出し、所得税の納税も3/15(消費税の確定申告は3/31)までにします。

以上、日々進めておくことをお勧めしますが、年が明けてから慌てて準備する方も実際には多いようです。取引や書類の量、確定申告ソフト等の慣れなどによって所要時間は人それぞれ。期限間際に慌てることのないよう、遅くとも2月に入ったら始めるようにしましょう。

確定申告をするとき、税務署にはどんな持ち物を持って行けばいい?

原則としてはマイナンバーカードを忘れずに持っていくようにしましょう。もしマイナンバーカードを持っていなければ、マイナンバーの通知カードと免許証などの身分証明書(本人確認書類)でもOKです。また、マイナンバーカードは、コピーを添付すれば、持って行く必要はありません。

また、押印があれば印鑑は持って行く必要はありませんが、訂正印などが必要になるかもしれないので、持って行くと安心です。なお、配偶者などの代理人が出す場合に、委任状等は必要ありません。

【参考記事】
【確定申告】所得税の確定申告書を提出するときに持参するもの(チェックリスト付)

申告書は持参しなきゃダメ? 郵送でもいい?

確定申告書の提出には3つの方法があります。

  • 税務署へ行って提出
  • 郵送で提出
  • e-Taxで提出

税務署へ行って提出する場合は、期限間近は大変混雑するので早めに提出するといいでしょう。
おススメは郵送で提出する方法。できれば簡易書留にして、切手を貼った返信用封筒と申告書等の控えを入れておくのが望ましいです。

【関連記事】
確定申告を郵送で行う方法【郵便の提出日は消印日付】

またe-Taxで提出する方法もありますが、マイナンバーカードとカードリーダーの購入や開始届出書の提出などが必要です。
ただし、2019年1月から、税務署でIDとパスワードを受け取れば、マイナンバーカード及びカードリーダーがなくても、電子申告できるようになる予定です。(※マイナンバーカード及びカードリーダが普及するまでの暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)です)

【参考】
・国税庁:e-Tax 個人でご利用の方
・国税庁:e-Tax利用の簡便化の概要について

所用時間はどのくらい?

事業をしている方は、その取引量によりかかる時間は大きく変わります。一概に何日間かかるとは言えません。まずご自分が1カ月分の処理にどのくらい時間がかかるのか、早い時期に一度進めてみましょう。確定申告ソフトを使うと便利なのでお勧めします!

また、事業をしていない方の還付申告などにはそれほど時間はかかりません。

確定申告で、どうしてもわからない時にはどこに相談したらいい?

はじめての確定申告はわからないことだらけ。ネットや書籍でいろいろと調べてみても、やはり専門家に相談したいことがあると思います。

2月になると、区役所や地域センターなどで無料相談が行われるので、見てほしい書類を持って行くといいでしょう。また、電話相談もできます。申告期限が近づくにつれ、電話がつながるのに時間がかかりますので早めに相談することをお勧めします。

確定申告シーズンには、個人事業主向けのセミナーもいろいろなところで行われます。講師に質問できるセミナーも多いです。

そもそも確定申告とは?

副業をしていないサラリーマンなら、原則として確定申告をしなくてもいいのですが、事業をしている方は確定申告をしないといけません。ところで「確定申告」とか「青色申告」とか「白色申告」とかよく聞くけど、そもそもどう違うんだろう? と思う方もいらっしゃると思います。

下図を見てみてください。

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個人事業での確定申告とは……(図②)

事業をしている方がする確定申告が「青色申告」か「白色申告」です(図の②)。大きな意味での「確定申告」です。

青色申告をできるのは、あらかじめ「青色で申告します(図の②)」と言った人(青色申告承認申請書を提出した人)、それ以外の人は白色申告です。青色申告は、白色申告より少しだけ手間がかかりますが、「その代わり、いろいろと税金がお得になるようにしますよ」というものです。

サラリーマン(アルバイト)で確定申告が必要な場合……(図の①)

通常、サラリーマン(アルバイト)は、会社が所得税の計算をして年末調整を行うため、確定申告をする必要はありません。ただし、年収が2,000万円を超える人や、2カ所から給与をもらっている人、給与以外の所得(儲け)が20万円を超える人などは確定申告をしなければいけません。詳細はこちらを確認ください。

【参考】
国税庁:サラリーマンで確定申告が必要な人

また、確定申告の義務はなくても、した方がお得な方もいます。医療費が多かった方(医療費控除)、6団体以上ふるさと納税をした方か5団体以下のふるさと納税でワンストップ納税を選択しなかった方(寄附金控除)、住宅ローン控除を受ける方(2年目以降は年末調整でできますが、1年目は確定申告が必要)、年収が103万円以下なのに源泉所得税が引かれている場合などです。これらの場合は、すでに給料から引かれていた税金が戻ってくるので、確定申告をするようにしましょう。

青色申告と白色申告の違いについて

さて、事業をしている方は「青色申告」か「白色申告」をしますが、どのように違うのでしょうか。簡単に言うと、青色申告は、きちんとした帳簿を付ける必要があり手間がかかりますが、白色申告よりも税金がお得になります。

青色申告をするには、その適用を受けたい年の3月15日までに、税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。開業した年の場合は、開業から2カ月以内に提出します。

白色申告は、簡単な帳簿を付ければいいですが、税金がお得になることはありません。
青色申告のメリットはいくつかありますが、主なものは次の3つ。

メリット①65万円か10万円の「青色申告特別控除」

税金は、利益に税率をかけて計算されますが、この利益を計算するときに、実際の利益から65万円か10万円引けるというもの。実際の利益は大きい方が嬉しいですが、税金の計算をするときには利益は小さくなった方が有利です。

青色申告特別控除の額は、複式簿記という方法で帳簿をつけたら65万円、簡易簿記という方法で帳簿を付けたら10万円です。2020年からは、65万円の青色申告特別控除額は55万円に下がりますが、各種帳簿の保存を電磁的記録で行っていたり、電子申告をしている場合などは65万円のままとなります。なお、2020年からは基礎控除額が現行の38万円から48万円に引き上げられます。

今は確定申告ソフトを使って画面にしたがって入力していけば、簿記の知識がなくても、複式簿記で帳簿ができますので、事業をしている方は青色申告がお勧めです。

メリット②赤字を翌年以降の黒字と相殺できる(3年間)

例えば、去年50万円の赤字だったとして、今年110万円の利益が出た場合、青色申告特別控除65万円を引く(メリット①)と45万円になりますが、そこからさらに去年の赤字分を引いて、

今年の利益 = 110万円-65万円(特別控除)-50万円(去年の赤字分)=△5万円 → 0円

とすることができます(引ききれなかった5万円は、翌年の利益から引くことができます)。これを純損失の繰越控除と言います。

本当は110万円も儲かっているのに、青色申告をしていると、特別控除と前年の赤字のおかげで(税金の計算上の)利益は0円。つまり所得税が0円になるのです。

一方、白色申告の場合は、利益110万円のまま、そこに(所得控除は引きますが)税率をかけて税金を納めることになります。

メリット③30万円未満の備品が全額経費になる

青色申告の場合、30万円未満の備品を購入した場合、全額をその年の経費にできます(年間合計300万円まで)。

白色申告の場合は、10万円以上の備品は経費にならず、資産計上をし、何年かに分けて経費化(減価償却)していきます。

その他にも、家族への給料を経費にできるなど、青色申告のメリットがあります。

【参考記事】
青色申告のメリットと節税効果についてのまとめ

おわりに

確定申告は、とにかく第一歩を踏み出すことが大切。あれこれ悩む前にまずは進めてみましょう。案ずるより産むがやすし。できることから始めて、わからないことがあったら行政などの相談コーナーや、専門家などに質問しながら作ってみましょう。
申告と納税がきちんと終わると、事業主としての自信もついて、達成感がありますよ!

【関連記事】
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簿記初心者でも大丈夫!青色申告はすべて会計ソフトにおまかせ

※記事内の各書式は2018年5月現在、各税務署で使用されているものです。変更されることもあります。

photo:Getty Images

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