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ホーム 法律・法務 これをしたらブラック企業です!アルバイトだから労災がおりない?!~労災について~

これをしたらブラック企業です!アルバイトだから労災がおりない?!~労災について~

近年「ブラック企業」という言葉がマスコミなどの間でよく取り上げられていますが、どんなことをしたらブラック企業と呼ばれてしまうのでしょうか。

要注意!ブラック企業にならないために」では長時間労働や極端なノルマを課す、パワーハラスメント(パワハラ)など、ブラック企業となってしまうパターンの代表的な事項を挙げていましたが、今回は従業員に業務災害や通勤災害などが起こった際に不適切な対応をとらないよう、人事総務担当者や経営者が知っておきたい「労災」についてご説明します。

POINT
  • 労災とは「労働災害」の略称
  • 仕事中の災害を「業務災害」、通勤中の災害を「通勤災害」と言う
  • 見落とされがちな休業補償について知っておこう

労災とは

そもそも「労災」とはなんでしょう。「労災」とは「労働災害」の略称です。労働災害とは、仕事中や通勤中におこる負傷・疾病・障害・死亡のことを言います。仕事中の災害を「業務災害」、通勤中の災害を「通勤災害」と言います。

例えば、以下のようなことが労災にあてはまります。

  • ① 仕事中に書類を入れるキャビネットの扉に指をはさみ、爪がはがれてしまった。
  • ② 通勤中にあわてて駅の階段を上っていたところ、転げ落ちて骨折してしまった。

①は業務災害、②は通勤災害ですね。労災が起きてしまったときは労災保険を使って治療を受けます。

一方、上記の①②の例が仕事中や通勤中ではなく、プライベートな場面だとしたら労災保険ではなく健康保険を使うことになります。労災保険の対象になる例の代表的なものとしては以下のような場面です。

仕事中や通勤中の病気やケガで……

  • 従業員が病気やケガで病院へ行き、治療費がかかったとき
  • 従業員が病気や怪我のため休みになり、給与を支払えないとき
  • 従業員に障害が残ったとき
  • 従業員がケガなどの理由で介護が必要になったとき
  • 従業員が死亡したとき

【参考記事】
・「労働保険・社会保険とは何か?

次に、2つの事例を紹介します。会社側の判断が正しいかどうか、考えてみましょう。

アルバイトだから労災がおりない?

飲食店でアルバイトをしているAさんが、仕事中に食器を洗っているときに手を滑らせ、コップを割ってしまいました。急いで素手でコップの破片を拾い集めたところ、手を切ってしまいました。そこへ店長がやって来て「バイトには労災は使えないからな!」と言いました。さて、これは正しいでしょうか?

こっそりバイク通勤中、ケガをしてしまった!

会社の就業規則ではバイク通勤が禁止されているBさん。
会社からはバス代を支給してもらい、こっそりバイク通勤をしていました。ある朝、寝坊をしてしまい、出社時間に間に合うようにいつもよりスピードをあげてバイクを走らせていたところ、誤ってガードレールに接触、転倒してケガをしてしまいました。会社に電話して正直に報告をしたBさんに対し上司は「バイク通勤は禁止されているだろう。労災はおりないから健康保険を使うんだな」と言いました。さて、これは正しいでしょうか?

ブラック企業と呼ばれないために正しい判断を

アルバイトのAさん、バイク通勤のBさん、2つの例を挙げましたが本当に労災保険は使えないのでしょうか。答えはどちらの例でも「NO」です。アルバイトでも労災保険に加入することになっていますし、通勤手段が社内ルールに違反していたとしても、通勤途中の災害には違いないのですから労災保険が適用されます。

例えば、従業員が通勤途中に子供を保育園に送りに行く(迎えに行く)際に、従業員本人がケガをしてしまった場合。こうした場合でも、通勤途中ですので労災保険の対象になります。なぜなら、保育園は通勤経路として認められているからです。

したがって、事例のような対応をしてしまったAさんやBさんの勤務先はブラック企業と呼ばれてもしかたないでしょう。しかし、こういった事例は会社側の悪意ではなく単なる認識不足からくるものであることが多いのです。人事総務担当者以外の従業員も知っておきたいことです。

日ごろから労災保険への意識付けが必要

労災保険はアルバイトでもパートでも契約社員でも「労働者」と呼ばれる人はみな加入しているのですが、どうしてもその自覚が薄くなってしまうかもしれません。なぜなら労災保険料は労働者の給与や賞与から控除されず、全額事業主が負担することになっており、給与や賞与の明細書には記載されないからです。

その自覚の薄さからなのか、業務災害や通勤災害にあった方が誤って健康保険を使ってしまうという例が後を絶ちません。病院へ行ったら受付で健康保険証を出す癖がついてしまっている方も多いでしょう。しかし労災保険を使うときは、健康保険証は当然出してはいけません。そして、業務災害もしくは通勤災害であることを病院側へ正確に伝えて、労災保険を使うことになります。こういったことを日ごろから従業員へ意識付けしておくことも必要です。

業務災害で4日以上休んだ時

また、見落とされがちなのが業務災害で4日以上仕事を休んだ時です。労災保険の給付には治療費を補償する他、仕事を4日以上休んだ時の所得補償もあります。

その1日あたりの額は、給与を1日ベースに換算した額の80%です。ただし、休んだ日の4日目から発生するので、最初の3日間は労災保険からの給付はありません。最初の3日間については、業務災害のみ(通勤災害は対象外)労働基準法の定めにより、会社が補償をすることになっています。その1日あたりの額は給与を1日ベースに換算した額の60%以上と定められています。この補償を怠るとブラック企業の仲間入りとなってしまうので注意しましょう。

これらを図に表すと下のようになります。

【休業中の所得補償】労災保険の補償と会社の補償

休業 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
業務災害
通勤災害 × × ×

○(赤い○)=会社が支払います(労働基準法の休業補償)
○(黒の○)=労災保険から給付金がおります(労災保険法の休業(補償)給付)
×=補償はありません

【参考】
厚生労働省:休業補償の計算方法を教えてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ブラック企業と呼ばれないために労災に関する制度をきちんと把握して正しい手続きをとることはもちろんですが、まずは労災が起こらないような職場環境づくりが大切です。

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photo:Getty Images

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