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2020年から減税?増税?個人事業主とサラリーマンの影響~個人に対する課税上のポイント~【平成30年度税制改正】

個人課税をめぐる平成30年度税制改正で、2020年から基礎控除が原則として10万円引き上げられることとなりました。しかし、会社員等の給与所得者にとっては現状維持または増税となり、基礎控除引き上げの恩恵を受ける個人事業主等も、国民健康保険税の課税限度額が引き上げられるため、注意が必要です。個人の税務手続きの電子化も、今後ますます進むことが予想されます。

基礎控除が10万円アップ、でも会社員等は減税にならない!?

今回の税制改正で注目を集めたポイントのひとつとして「2020年から、基礎控除額が10万円上がる」という点が挙げられます。基礎控除額の引き上げは、ほとんどの方にとって減税となるように思える改正ですが、注意点もあります。

まず、これまでの基礎控除は、合計所得金額の多寡にかかわらず所得税は一律38万円、住民税は一律33万円でした。しかし、今回の改正では、合計所得金額2,400万円を超えると基礎控除額は段階的に減少し、2,500万円を超えるとゼロになります。

<所得税の基礎控除と合計所得金額>

合計所得金額
2,400万円以下
合計所得金額
2,400万円超
2,450万円以下
合計所得金額
2,450万円超
2,500万円以下
合計所得金額
2,500万円超
これまで 一律38万円
改正後 48万円 32万円 16万円 0円

<住民税の基礎控除と合計所得金額>

合計所得金額
2,400万円以下
合計所得金額
2,400万円超
2,450万円以下
合計所得金額
2,450万円超
2,500万円以下
合計所得金額
2,500万円超
これまで 一律33万円
改正後 43万円 29万円 15万円 0円

厚生労働省の「国民基礎調査の概況」によると、所得金額2,000万円以上の世帯は全体の1.3%(平成28年調査)となっているため、ざっくり考えればこの改正により基礎控除額が引き上げられる方がほとんど、と考えてよいでしょう。

しかし、「実際に減税になる方」を考えてみると、もう少し限定的になります。

そもそも今回の基礎控除の引き上げは、「給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替」という一連の流れによるものです。そのため、2020年から給与所得控除、公的年金等控除は一律10万円引き下げとなり、さらに給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(現在は1,000万円)、その上限額が195万円(現状は220万円)に、公的年金等控除についても収入金額1,000万円超は控除額195万5,000円が新たに上限となるなどの改正が加わりました。

給与所得者に絞って説明すると、給与等の収入金額が850万円以下の方については、給与所得控除が一律10万円引き下げられても、基礎控除が10万円引き上げられているため、結果として影響なし(プラスマイナスゼロ)となります(逆に言うと、給与等の収入金額が850万円を超える方は、介護や子育て世帯などを除き増税になります)。

これは、公的年金等の受給者にとっても、金額は異なりますが同様の考え方が成り立ちます。

つまり、会社員等の給与所得者や公的年金等の受給者にとって、基礎控除が10万円上がっても税額にそれほど影響はない(または増税)という結果になるのです。

では、どういう方が基礎控除10万円引き上げの恩恵を受けるのか? それは、給与所得控除の引き下げの影響がない個人事業主です。この場合は基礎控除の10万円引き上げ分がそのまま所得を減らすことになるため、減税となります。

ただし、これまで65万円の青色申告特別控除を受けていた個人事業主の方で、「電子申告を行う」または「電磁的記録の備付けおよび保存をしている」のいずれも行っていない方については、この限りではありません。青色申告特別控除の金額が65万円から55万円に減額されるためです。また、個人事業主でも、アルバイト等を兼業し給与所得のある方は、基礎控除引き上げの影響は会社員同様(給与等の収入金額によって影響なし、または増税)となります。
【関連記事】
【平成30年度税制改正】青色申告特別控除65万円が見直しに!個人事業主は減税になるの?!

個人事業主は要注意!? 国民健康保険税の課税限度額が見直しに

基礎控除の引き上げの恩恵を受ける個人事業主ですが、国民健康保険税の課税限度額の見直しがあります。

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための財源となるものです。たとえ世帯主の方が社会保険や後期高齢者医療の被保険者で、国民健康保険に加入していなくても、同一世帯内に個人事業主などの国民健康保険の加入者がいれば、世帯主の方が納税義務者(擬制世帯主)となります。

国民健康保険加入者および世帯主(擬制世帯主を含む)の前年中の総所得が一定額以下の場合は所得金額によって7割、5割、2割に軽減される措置もあります。

税額は世帯ごとに計算し、被保険者全員の前年の所得、被保険者数、加入期間、資産などに基づいて計算しますが、具体的な計算内容については自治体ごとに異なります(そのため、自治体によって国民健康保険税の金額が異なるのも特徴です)。

以上をまとめると、国民健康保険税は、制度の大きな枠組みは決まっているものの、具体的な計算方法などは自治体によって異なる、ということになります。

今回の改正では、制度の大枠部分で決められている、世帯あたりの国民健康保険税の課税限度額について、平成30年度から基礎課税額の限度額が54万円から58万円に上がることが示されました。あわせて、軽減判定所得金額が大きくなり、中間所得層の被保険者の負担に配慮する一方で、所得の高い被保険者の負担が増えています。

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(※)画像はクリックすると拡大表示されます。

【出典】
平成30年度税制改正の概要(厚生労働省関係)より

個人も税務手続きの電子化が進む

平成30年度の税制改正では、税務手続きの電子化の進展が顕著に示されています。

平成28年度の税制改正では、平成30年度から生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金控除の適用を受ける際に、確定申告書や年末調整の際に添付等をする控除証明書または領収書の範囲について、従来のものに加えて、保険会社等または寄附金の受領者等から送られてくる一定の電子メール等のプリントアウトも認められることとなりました。

しかし、納税者側にとっては、これまで郵送等で送られてきた控除証明書や領収書がメール等で届くだけで、最終的には紙ベースでのやり取りを行なう、というものでした。

平成30年度の税制改正ではさらに踏み込んで、平成32年(2020年)10月1日以後に提出する生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除にかかる年末調整手続きについて、控除証明書等の書面による提出に代えて、電磁的方法により提出することができる、とされました。

現時点では、どのように電磁的方法で提出するのか、といった実務的な詳細は決まっていませんが、e-Taxやマイナポータルなどを利用し制度に対応していくこと等が予想されます。

これまで65万円の青色申告特別控除を受けていた個人事業主等が、従来どおり65万円の特別控除を受けるための選択要件のひとつに電子申告が挙げられていることなどを踏まえると、個人をめぐる税務手続きの電子化は次年度以降もますます進むものと思われます。

新設、継続……個人で気になる改正ポイント

平成30年度税制改正で議論された、個人課税関連の気になるポイントは次のとおりです。

(1)森林環境税(仮称)の創設

平成30年度の税制改正大綱に記載され注目を集めたのが、森林環境税(仮称)の創設です。市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるためのもので、平成36年(2024年)度から年額1,000円、住民税に上乗せされる予定です。現在、一部の自治体で徴収されている森林環境税(地方税)との関係はどうなるのかなど、詳細は今後の議論のなかで決まるものと思われます。

(2)固定資産税の特例の延長

固定資産税について、住宅関連の特例がそれぞれ2020年3月31日まで2年間延長となりました。具体的には、新築住宅・認定長期優良住宅にかかる特例措置、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームなどの住宅リフォームをした際の特例措置などが挙げられます。

また、中小事業者の生産性向上のための臨時措置として、市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資で、その導入により労働生産性が年平均3%以上向上し、かつ企業の収益向上に直接つながる設備投資については、固定資産税が3年間、ゼロ以上1/2以下で市町村の条例で定める割合となる特例措置が創設されます(これに伴い、現行の「中小企業等経営強化法の規定による認定経営力向上計画に基づき中小企業者等が取得する一定の設備に係る固定資産税の特例措置」は廃止となります)。
平成30年度から32年度の限定措置となる予定です。

photo:Getty Images

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