【税金】個人事業主が開業してからの税務・年間カレンダー

個人事業主の事業年度は、1月1日から12月31日。個人事業主が開業してからの1年間に、税金に関してはどんなアクションが必要になってくるのでしょうか。1年間のスケジュールをまとめてみたいと思います。抜けがないように、ひとつずつ、行っていきましょう。
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目次
- POINT
-
- 開業日から1ヵ月以内に開業届を税務署に提出する。青色申告を行う場合は「青色申告承認申請書」も忘れずに
- 3月15日までに確定申告書を税務署に提出する
- 所得税、消費税、住民税、個人事業税を税務署に納付する
Step1.開業届を出す
開業することが決まったら、1ヵ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出しましょう。いわゆる「開業届」と呼ばれるものですが、複雑な書類ではありません。従業員がいない個人事業主の場合、記入することはたったの4つです。
まずは、「職業」。行う事業がどういう業種なのかを記載します。「物品販売業」とか「料理店業」といったものです。私の場合は「出版業」としました。
注意したいのが、この業種によっては、安全や衛生管理などの観点から、許認可が必要になるということ。管轄となる役所は業種ごとに異なりますが、自分の事業が、許認可が必要なものかどうかを調べたうえで、必要ならば、事業を行うまでに、許認可を受けるようにしましょう。
【参考記事】
・許認可が必要となる業種と届出先
・起業に必要な税務と事業の許認可・届出まとめ
次に「屋号」です。個人事業を始めるにあたっての事業所名や店名などの名前のことです。まだ決まっていなければ、屋号をつけずに開業することも可能ですし、途中で変更することもできます。とりあえず、事業者の氏名で登録するという方法もあります。
そして、確定申告を行うにあたって「白色申告」にするか「青色申告」にするかを選択します。青色申告を行う場合は、青色申告を行う年の3/15まで(1/16以降に開業した場合は、開業日から2ヵ月以内)に「青色申告承認申請書」も提出することになります。
最後に、「事業の概要」を記入します。だいたいどんな事業を行うのか、ということを記載すればOKです。
税務署で用紙を入手するか国税庁ウェブサイトで開業届がダウンロードできますので、記入してから税務署に提出しましょう。
【参考】
・国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書
【参考記事】
・個人事業主のための開業・廃業届出書の書き方と申請
Step2.確定申告を行う
事業を開始して、新しい年を迎えたならば、前年分の確定申告を行います。1月1日から12月31日までの収入と経費(支出)などの状況から所得を計算して、税務署に提出。納付すべき所得税額を決定します。申告時期は、毎年、翌年2月16日から3月15日までの1ヵ月間(ただし、期日が土日の場合は、翌月曜日まで)。
もちろん、確定申告を行うには、あらかじめ準備をしておくことが必要です。領収書を集めて、必要に応じて申告ソフトを用いて帳簿づけをしておきましょう。
Step3.所得税と消費税を納める
確定申告を終えれば、所得に応じて税金を納めます。まずは「所得税」からです。原則的には、3月15日までに納付します。
次に、3月31日までに消費税を納めます。所得税が0円でも売上がある場合、消費税の課税事業者の場合は、納付が必要です。ただし、前々年の課税売上高が1,000万円以下であるなど、免税事業者に該当する場合は、納税の必要がありません。
詳細は、以下の記事も参考に
【参考記事】
・課税?それとも非課税?消費税のキホンをおさらい!
・消費税の納付はどうすればいいか?簡易課税の方法
Step4.住民税と個人事業税を納める
6月になると、住民税の決定通知書が届きます。住民税は、確定申告で確定した前年の所得額に応じて計算されるため、通知までに時間がかかるというわけです。
このタイムラグがくせもので、前年に所得が多かった場合、この6月に多額の住民税を納めることになります。その分の資金をきちんと用意しておかないと、大変なことになるということです。
私も確定申告後、この6月を迎えて住民税の額を知るまでは、なかなか気持ちが落ち着きません。住民税は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて分割納付することができますが、私は6月に一括で払ってしまうようにしています。
最後に、個人事業税です。こちらは、所得の額が290万円以下の場合は納める必要がありません。そして、対象となる業種が絞られているため、課税されないこともあります。
対象の場合は、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送付されます。税額が10,000円以下の場合は8月に一括、10,000円を超える場合は、8月と11月の2回に分けて納付をします。
【参考記事】
・個人事業主にかかる事業税とは
そのほか、国民健康保険料(国保)や国民年金保険料(国民年金)は、一括納付を選択しない限りは、毎月納めることになります。 まとめると、以下のようなカレンダーになります。
期限 | アクション |
---|---|
3月15日 | 所得税の確定申告(申告書の提出と納付)を行う |
3月31日 | 個人事業主の消費税を納付する |
6月 | 住民税の決定通知書が届く |
6月30日 | 住民税を納付する(一括の場合) ※分割払いの場合は、6月、8月、10月、翌年1月の4回 |
8月 | 個人事業税の納税通知書が届く |
8月31日 | 個人事業税 第1期分を納付する |
11月30日 | 個人事業税 第2期分を納付する |
毎月(一括でない場合) | 国保・国民年金を納付する |
以上が、開業後の主な流れとなります。
税務にかかわる業務がいかに大切か。わかっていただけたかと思います。税を制するものは事業を制する――。それくらいの気持ちで日々帳簿をつけて、正しい確定申告と納付を心がけましょう。
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