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年末年始をまたぐ取引「期ズレ」とは? 税務調査で指摘も!

税務調査などで「期ズレ」ということを指摘されることがあります。場合によっては加算税などのペナルティを受けることもある「期ズレ」について、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。今回は、確定申告で注意したい年末年始をまたぐ取引など、「期ズレ」について解説していきます。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 「期ズレ」とは、本来計上すべき期間と違う期間に計上してしまうこと
  • 売上の計上日は引渡した日であり、請求書の発行日ではない
  • 一定の経費を前倒しで支払った場合などは「期ズレ」が認められる

「期ズレ」とは?

所得税など利益や儲けといったものが対象となる税金では、課税する対象の期間を1年などに区切って、その期間中の収入金額から必要経費を差し引いたうえで、所得(利益)を計算する必要があります。利益などの計算をする期間のことを「期」といい、所得税の場合にはその年の1月1日から12月31日までの1年間をひとつの期(「年分」ともいいます)としています。

適正に所得の計算をするためには、その期間中の収入金額・必要経費ともにもれなく計上する必要がありますよね。税金や会計のルールでは、収入金額や必要経費を計上する日がいつなのかが定められています。例えば売上を計上するのが本年分なのに、誤って翌年分に計上してしまうと、計上すべき「期」がズレてしまいますね。このことを「期ズレ」というのです。

とくに期ズレによって今年の所得を少なく計算してしまった場合などは、本来の税額よりも少ない確定申告をしてしまうことになります。場合によっては正しい税額への修正申告に伴って、過少申告加算税や延滞税といったペナルティを支払うことにもなってしまいますので、売上などの計上時期はしっかりと確認しておく必要があります。

売上の計上日はいつ?

売上など収入金額の計上時期はいつになるのでしょうか。原則としてモノの提供であれば、そのモノを引渡した日、サービスの提供であれば、そのサービスを提供した日が売上の計上日となります。この考え方を「発生主義」といいます。気持ち的には代金を受け取って初めて売上になるような気もしますよね。そのため、現金商売はともかくとして、代金が口座に振り込まれた日などで売上として経理している方も多くいらっしゃるようです。この考え方を発生主義に対して「現金主義」といい、青色申告で前々年の所得が一定額以下の場合に特例として承認を受けることができます。

もう少し詳しくお話しすると、モノを引渡した時点というのもいくつかの考え方があります。例えば小売店舗のように、レジで代金をいただいてお客さまへモノを渡した場合は、すぐにイメージできると思います。しかし、業態によっては配達をしたり、運送業者に頼んだりということもありますよね。そこで、引渡しの時期についてはいくつかの基準があり、事業者のやりやすい方法を選ぶことができるようになっています。

例えば商品であれば、商品を出荷した日、相手方が検収した日、検針等により販売数量を確認した日など、その商品の内容などから引渡しの日として合理的であり、また継続してその方法によっている取引であれば問題ありません。

また、委託販売を行っている場合は、「委託先でいつ売れたか」を把握しなければなりませんが、1ヵ月以内の一定期間で委託品の売上計算書などが送付されているときは、その到着日をもって引渡しの日とすることができます。

なお、よくある間違いが、請求書の発行日を売上の計上日としているケースです。ここまで説明した通り、引渡しの日が売上日ですから、例えば12月28日に引渡した商品の請求書を翌年1月5日に発行した場合に、1月5日の売上日としたときは「期ズレ」に該当してしまいますから注意しておきましょう。

経費の計上などで気をつけることは?

商品の仕入れや経費の支払いなどについても、基本的には売上の時と同じ取り扱いで、モノの引渡しを受けた日やサービスの提供を受けた日が仕入れや諸経費の計上日となります。ただし、そのなかでも前倒しで経費にできるものがいくつかありますのでご紹介します。

短期の前払費用

家賃や保守サービスなどのように、一定の契約に基づき継続的にサービスなどを受けるもので、1年以内の前払いを継続して支払った日の費用としている場合には、翌年以降に対応する分も前倒しで経費として認められます。家賃などは当月末までに翌月分を支払うことが多いですし、保守サービスは年間契約だったりしますよね。

ここで間違えやすいのが、継続的な支払いでないものを前倒しで経費にしてしまうことです。例えば、翌年1月に納品される予定のパソコンの代金を前金で支払っていた場合。このときは、実際に納品される日が取得の日ですから、支払ったときは「前払金」などとして経理処理しておきます。

消耗品費等

例えばコピー用紙などは消耗品費、切手は通信費などの科目で仕訳をしていると思います。じつは、本来はこれらのものは使用したときに経費とすべきものです。しかしながら、毎年一定量を購入して経常的に消費するものについては、未使用のものでも購入時の費用とすることが認められています。とはいえ、利益対策などとして普段からはありえない数量を年末に購入して経費としたときは、認められない可能性もありますから注意しましょう。

まとめ

いかがでしょうか。期ズレはどちらかの年分の収入や経費になっているので、あまり変わらない話に思えたりもしますが、とくに所得が少なくなる方向に期ズレをしてしまうと思わぬ加算税などがかかってしまうことがあります。税務調査などでつまらない思いをしないためにも、期をまたぐ収入や経費は決算時にしっかりとチェックしましょう。

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Photo:Getty Images

よくある質問

Q 「期ズレ」ってなに?

A 税金や会計のルールでは、収入金額や必要経費を計上する日がいつなのかが定められています。例えば売上を計上するのが本年分なのに、誤って翌年分に計上してしまうと、計上すべき「期」がズレてしまい、このことを「期ズレ」といいます。詳しくはこちら

Q 経費の計上などで気をつけること

A 商品の仕入れや経費の支払いなども、基本的には売上の時と同じ取り扱いで、モノの引渡しを受けた日やサービスの提供を受けた日が仕入れや諸経費の計上日となります。ただし、前倒しで経費にできるものもあるので注意しましょう。詳しくはこちら

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