これをしたらブラック企業です!サブロク協定とは?〜労働時間編〜

近年「ブラック企業」という言葉がマスコミなどの間でよく取り上げられていますが、どんなことをしたらブラック企業と呼ばれてしまうのでしょうか。今回は、サブロク協定とはなにか?そして、労働時間の観点から、ブラック企業にならないためにどうしたらいいか、解説します。また、こちらの記事「要注意!ブラック企業にならないために」も併せて読んでいただくと良いでしょう。
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目次
- POINT
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- 法律で定められている法定労働時間と法定休日
- サブロク協定とは労使協定の一種
- 労働者の過半数代表者を決める時は「民主的な方法で決める」こと
法定労働時間と法定休日
法律で定められている労働時間を法定労働時間といいます。労働基準法では原則1日8時間まで、1週間40時間までと定められています。また、原則として1週間に1回以上または4週間に4回以上の休日を与えなければならないと定められています。これを 法定休日 と言います。
サブロク協定とは
それでは法定労働時間を超える労働(つまり残業)や、法定休日の労働(休日出勤)をすると、即、法律違反になってしまうのでしょうか。答えはNOです。あらかじめ、労働者(従業員)側と使用者(会社)側の間で話し合いを行い、労使協定を結び、これを労働基準監督署に届け出ておけば、会社は合法的に従業員に残業や休日出勤をさせることができます。労働基準法の第36条にこの労使協定についての条文が定められていることから、一般的にこれを「 サブロク協定」 といいます。
【参考】
東京労働局:36協定届の記入例
過半数代表者を決める時の注意
サブロク協定は労使協定の一種ですが、労使協定を結ぶときの当事者は以下の2パターンとなります。
- 労働組合 と 会社側
- 労働者の過半数代表者 と 会社側
つまり、労働組合がある会社は①、無い会社は②となります。②の場合の労働者の過半数代表者を決める時に注意したいことがあります。それは、「挙手や投票など民主的な方法で決める」ということです。
よくある間違いとしては、過半数代表者を決める時に「きみ、一番社歴が浅いから代表者になれよ」と指名したり「社内旅行の幹事がサブロク協定の代表者もやってもらうことにしよう」とあらかじめ決めたりすることです。そのような決め方をするとサブロク協定自体が無効となりますのでご注意ください。労働基準監督署が調査に入った際に、代表者になった人がどのように決められたか確認をされる場合もあります。
サブロク協定で延長しても良い労働時間の上限がある
サブロク協定届さえ出していれば何時間でも残業や休日出勤をさせても良いか? というとそうではありません。一般的に1週間15時間、1ヵ月45時間、1年360時間というふうに厚生労働省令で上限が定められています。この上限以内で、協定することになっています。
特別条項付きサブロク協定
「受注が集中して納期に間に合わない」「機械のトラブルへの対応を早急に行わなければならない」などの特別の事情が予想される場合には、特別条項付きサブロク協定を結べば、上限時間を超える時間を延長時間とすることができます。ただし、この特別条項は臨時的な措置であり、これが認められるのは年間で6ヶ月以下です。
サブロク協定に関する勘違い
1. 協定を結んだだけで良い?
サブロク協定は結んだだけではダメです。労働基準監督署へ届出ることによって初めて効力が発生します。また、届け出ないと法律違反になります。
2. 協定を届け出れば残業手当は払わなくて良い?
残業手当や休日出勤手当はきちんと支払わなくてはいけません。
【参考記事】
あらためて知っておきたい「残業手当」の基礎知識
3. 労働基準監督署に1回だけ届出れば良い?
サブロク協定の有効期限は最長で1年となっておりますので、実務上は1年とする会社が多いです。なお、自動更新はできませんので、毎年、新しいサブロク協定を届け出ることになります。忘れないように注意しましょう。
まとめ
労働時間に関するルールは、ブラック企業にならないための基本としてまずおさえておきたいことです。従業員の労働時間の把握についてもこちらの記事で確認してください。
【参考記事】
ちゃんと把握していますか? 従業員の労働時間
Photo:Getty Images