スモールビジネス(個人事業主、中小企業、起業家)の
業務や経営にまつわる疑問や課題をみんなで解決していく場
検索
メニュー
閉じる
ホーム 給与業務・人事・採用 給与計算担当者は要注意! 平成30年からの所得税控除・配偶者控除等の変更点について

給与計算担当者は要注意! 平成30年からの所得税控除・配偶者控除等の変更点について

平成29年度の税制改正で、配偶者控除等の見直しが行われ、平成30年分以後の所得税から適用されることになりました。つまり、実務では平成30年1月からの給与計算業務に関係します。今回は、配偶者控除等の変更点について解説します。
ここでは本人も配偶者も給与収入のみの前提でお話します。

POINT
  • 納税者本人の収入制限が設けられ、控除額の変更も
  • 103万円の壁が150万円の壁に
  • 配偶者に関して新しいグループに分けられた

103万円の壁が150万円の壁に

平成30年分以後、配偶者控除(所得控除)38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が、103万円(合計所得金額38万円)から150万円(合計所得金額85万円)に引き上げられます。

また、配偶者の収入が150万円を超えても、所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の場合、対象となる配偶者の給与収入の上限は201万円(合計所得金額123万円)となります。

171218_haiguusyakoujyo_02.jpg

【引用画像】財務省:個人所得課税・資産課税

納税者本人の収入制限と、控除額の変更

配偶者控除と配偶者特別控除の適用される納税者本人(給与所得者)に収入制限が設けられることになりました(以前は収入制限がありませんでした)。また、扶養者の給与収入が1,120万円(合計所得金額が900万円)を超える場合には、以下の表のとおり控除額が逓減・消失する仕組みになります。

171218_haiguusyakoujyo_03.jpg

【引用画像】国税庁:平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

配偶者に関する新しいグループ分け

納税者本人と配偶者の給与年収によって控除額が異なります。
例えば、「源泉控除対象配偶者、かつ同一生計配偶者」のように重なることがあるので、配偶者控除の対象が、3種類になりました。

「源泉控除対象配偶者」

納税者本人の給与年収1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)
配偶者の給与年収150万円以下(合計所得金額85万円以下)
の場合の配偶者
※新設

「同一生計配偶者」

納税者本人の給与年収制限なし
配偶者の給与年収103万円以下(合計所得金額38万円以下)
の場合の配偶者
※新設

「控除対象配偶者」

納税者本人の給与年収1,220万円以下(合計所得金額1,000万円以下)
配偶者の給与年収103万円以下(合計所得金額38万円以下)
の場合の配偶者
※以前は納税者本人の給与年収(合計所得金額)に制限なし

配偶者に関する扶養親族等の数え方

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することになりました。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することになりました。

前述の「配偶者に関する新しいグループ分け」とあわせると、下表のようになります。

171218_haiguusyakoujyo_04.jpg

【引用画像】国税庁:平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについてに筆者が加筆

毎月の給与から所得税を控除するときに関係するのは源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者です。控除対象配偶者は、年末調整のときに関係し、配偶者控除の対象者となります。

まとめ

平成30年1月に支給される給与からさっそく新しい制度で所得税を控除することになりますので、給与計算担当者は、よく理解しておきましょう。

Photo:Getty Images

c_bnr_fltpayroll3-2
閉じる
ページの先頭へ