フリマやネットオークションなどでの収入は確定申告が必要?

近年流行りのフリーマーケットやメルカリなどのフリマアプリ、ヤフオクなどのネットオークション。手軽に売買することができて便利ですが、これらで得た収入は、所得税の確定申告をする必要があるのでしょうか。
今回は、フリマなどの収入の取り扱いについて解説していきます。
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目次
- POINT
-
- 生活で使ったものであれば確定申告は必要ない
- 儲ける目的であれば、売買の記録をつける必要がある
- 事業所得として認められるには、いくつかの判断基準がある
生活に使っていたものを処分した場合
モノを売ったりして収入を得た場合、普通に考えたら税金の対象となりますよね。
しかし、個人の場合、「生活用動産」を売ったときは非課税となります。なんだか聞きなれない言葉ですが、簡単に言うと「動かせる財産」のこと。土地や建物などは動かせないから「不動産」と言いますが、それ以外のものを「動産」というとイメージできますね。動産のなかでも家具や什器、マイカーや衣類など、自分の生活で使っていたものを売却したときは非課税となるのです。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは、税金の対象になってきますので注意が必要です。これらの売却については「総合課税の譲渡所得」というものに分類され、売却による儲けのうち年間で50万円を超える部分が税金の対象になります。
転売での儲けを目的とした場合
さて、上記は自分の生活のために使っていたモノを売却した場合の取り扱いでした。これが、売値と買値の差額で儲けることを目的とした取引であれば、当然に税金の対象となってきます。
税金の対象となるからには、そのモノをいつ・いくらで仕入れて、いつ・いくらで売ったという記録をつけなければなりません。また、仕入れたモノでも期末で売れていないものは在庫品として棚卸しをしておかなければなりません。
ちなみに、モノを仕入れたときにかかる送料などは、原則として仕入れた金額に含めることになりますから注意しておきましょう。
また、売買にかかる経費として、フリマなどでの出店料や事務用品費、交通費、ネットオークションでの出品料、決済手数料などが挙げられます。これらもしっかりと記録しておくようにしましょうね。
【参考記事】
・せどりのための確定申告ガイド
事業所得と雑所得の違い
さて、申告にあたって問題となるのが、売買の儲けが事業所得なのか雑所得なのかということです。同じ税金の対象であっても、事業所得であれば青色申告の対象となり、条件を満たせばさまざまな税制上の特典が受けられますし、赤字の場合には給与など他の種類の所得と相殺することもできます。一方で、雑所得であれば税制上の特典がないうえに、赤字の場合には他の所得と相殺することもできません。
では、事業所得か雑所得かをどのように判断するかというと、じつは税法の上では明確な判断基準がなく、裁判での判例として事業所得かどうか定義されているものがあります。その定義をかみ砕いていうと、以下のポイントから総合的に判断するということになります。
- 自分の責任でその売買を行っているか
- 儲けることを前提に売買を行っているか
- 自分で経費を負担して売買を行っているか
- 継続して売買を行って、収益を得られているか
- 他人から見て、事業として売買を行っていると認められるか
以上のことからすると、「ちょっと小遣い稼ぎで」とか「片手間で」というような言葉を自分で使うようであれば、雑所得と判断したほうがよいでしょう。
また、事業を行うという意思表示として税務署に開業届を提出するというのもひとつの形式的な判断基準にはなりますが、提出しさえすれば大丈夫ということはなく、あくまでも実質がどうであるかがポイントですので注意しましょう。
このほか、事業として売買を行うとなると事業の種類によっては、許認可が必要になる場合(例:古物商の場合は警察署への古物商許可申請)もありますので、必要に応じて行政書士などの専門家にご確認ください。
ご参考までに、個人事業主が事業用の自動車など事業で使用する動産を売却したときは総合課税の譲渡所得に分類され、10万円未満で消耗品費などとした事業で使用する動産を売却したときなどは、事業所得の収入に含めることになります。
【参考記事】
・事業所得になる副業と雑所得になる副業の違い
・許認可が必要となる業種と届出先
まとめ
いかがでしょうか。サラリーマンなどが片手間でオークション売買などを行っている場合、年間の儲けが20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいことにはなっています。しかし、いつ20万円を超えるとも限りませんから、売買の記録をつける練習はしておいたほうがよいですね。
photo: Getty Images