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実施すべき? 小規模事業場の「ストレスチェック」

労働者が50人以上の事業場に義務付けられたストレスチェック制度。実は50人未満の事業場でも実施した方が望ましいとされています。今回はストレスチェックの義務対象ではない小規模の事業場でストレスチェックを実施するにあたって注意したいことなどをお話します。

POINT
  • ストレスチェックは、労働者が50人以上の事業場は、実施義務がある
  • 50人未満は努力義務だけど、義務化する可能性もゼロではない
  • 50人未満の事業場対象で活用したい関連助成金

ストレスチェック制度とは

「ストレスチェック制度」とは、労働安全衛生法で定められたもので、労働者が50人以上の事業場は少なくとも年に1回はストレスチェックを実施し、労働基準監督署へ届け出なければならないという制度です。これは2015年12月1日に施行されました。50人未満の事業場でのストレスチェックの実施は、当分の間、努力義務とされています。なお、「事業場」というのは会社単位ではなく働く場所のことです。つまり「本社と工場」「本社と支店」などは別々の事業場ということになります。
【参考】
厚生労働省:ストレスチェック周知ポスター

50人未満は努力義務だけど

「うちの職場は10人しかいないから、ストレスチェックはやらなくていいや!」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも待ってください。
50人未満の事業場で、もしも誰かがうつ病などのメンタル不調で休職や退職をすることになったらどうでしょう? 1,000人の事業場でそうなるよりも、企業としてダメージが大きいと思いませんか。50人未満の中小企業でこそストレスチェックを実施した方が良いと筆者は感じています。
また、たとえ法律のうえでは努力義務であっても、万が一メンタル不調による自殺などで遺族が訴えを起こした場合、司法(裁判所)の判断では企業にとって厳しい状況になることもあり得ます。
なお、今のところ努力義務ですが、将来的に義務化する可能性もゼロではないでしょう。

ストレスチェックはメンタルヘルス対策の一次予防

ではストレスチェックは何のために行うのでしょうか。
企業のメンタルヘルス対策には一次予防から三次予防までの3段階があります。その3段階を簡単にご説明します。わかりやすくするために働く人の風邪対策の例えも表しました。

企業のメンタルヘルス対策・3段階

  • 一次予防…メンタル不調者を出さないための未然防止
          (風邪に例えると:手洗い・うがい)
  • 二次予防…メンタル不調者の早期発見と適切な対応
          (風邪に例えると:早めの受診)
  • 三次予防…メンタル不調者の職場復帰支援と再発防止
          (風邪に例えると:十分な睡眠と療養)

ストレスチェック制度は、この中の「一次予防」です。メンタルヘルス対策のもっとも入り口の部分なのです。

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メンタルヘルス対策のメリット

では、メンタルヘルス対策を行うと、どのようなメリットがあるのでしょうか。
メンタル不調者を出さないように未然に防ぐ努力をしている、もしくは、メンタル不調者が現れたら迅速に、丁寧に、適切な対応をしている。そのような企業で働く人は皆、安心して働ける職場だと感じるでしょう。
すると職場のモチベーションがアップし、生産性の向上につながります。さらに社員のみならず社会的にも信用や信頼を得ることになり、企業イメージがアップします。
イメージの良い企業には優秀な人材が集まります。安心して働ける職場であるために離職率が低くなり、結果的に優秀な人材の確保ができます。
メンタルヘルス対策をきちんと行っている企業ではこのような相乗効果が期待できるのです。

ストレスチェック制度の実施手順

労働安全衛生法で定められたストレスチェック制度の実施手順は図のとおりです。ただ実施をすれば良いというわけではなく、導入前の準備や実施後の措置も必要になります。
導入前の準備としては、主に以下の2つが求められます。

  • ①社内で実施の時期や方法、役割分担などについて話し合う
  • ②決定事項を社内ルールとして明文化し、全労働者に周知する

【下図】
厚生労働省:ストレスチェック制度 簡単 導入マニュアル より参照

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ここが大切!ストレスチェックの実施体制

上記①での話し合いで「役割分担」を決めることになりますが、ここがとても大切です。
実施体制が整っておらず後で混乱してしまうケースも見られますのでポイントを押さえておきましょう。
役割分担の主なものは以下のとおりです。

制度全体の担当者

事業場においてストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者。人事権のある方、無い方、どちらでも可能です。

ストレスチェックの実施者

医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士。事業者は実施者にはなれません。また、外部委託は可能です。

面接指導を担当する医師

実施者である医師と別の医師でもかまいません。

ストレスチェックの実施事務従事者

実施者の補助をする者。質問票の回収やデータ入力など個人情報を取り扱う業務を担当する者。人事権のある方はなれません。外部委託は可能です。

小規模事業場ですと、制度全体の担当者は事業者または従業員、実施者と面接指導担当医師は外部委託、実施事務従事者は従業員または外部委託となることが考えられます。

ストレスチェックのここに注意

メンタルヘルス対策としてストレスチェック実施をご検討の際に、注意していただきたいことがあります。
まず健康診断との比較ですが、従業員の健康診断の結果は会社が把握する義務がありますが、ストレスチェックの結果は本人の同意が無ければ把握することはできません。結果を把握した場合は、健康診断と同様に個人情報の保護に注意しましょう。

活用したい助成金

ここで、ストレスチェックに関連したおすすめの助成金をご紹介します。助成金を活用しながら職場の健康づくりをしませんか?

(1)ストレスチェック助成金
(労働者数50人未満の事業場が対象)
ストレスチェック実施と医師の面接指導などに対する助成金
(2)小規模事業場産業医活動助成金
(労働者数50人未満の事業場が対象)
産業医による職場巡視や保健指導などに対する助成金
(3)職場環境改善計画助成金
(労働者数の制限なし)
ストレスチェック実施後の集団分析を踏まえた職場環境改善計画の作成・実施に対する助成金
(4)心の健康づくり計画助成金
(労働者数の制限なし)
……ストレスチェック実施計画を含む心の健康づくり計画の作成・実施に対する助成金

上記の(1)は冒頭でお話した労働安全衛生法改正の頃からあった助成金です。このこと
からも国は50人未満の事業場に対してもストレスチェック実施をすすめていることがわか
ります。また、この助成金は事前の登録が不要になるなど以前よりも使いやすくなっています。なお、(2)(3)(4)については、今年度に新たに加わりました。
【参考】
独立行政法人 労働者健康安全機構:産業保健関係助成金

ただし、受給要件を満たさない場合や時期によっては申請受付を終了する場合もありますので、詳細は独立行政法人 労働者健康安全機構(TEL:044-431-8661)へ確認してみることをおすすめします。

法で定められたストレスチェックは大変!という場合は

これまでお話したとおり、労働安全衛生法で定められたストレスチェック制度の導入にはコストも時間もかかります。義務化されていない小規模事業場では今すぐ始めるのはなかなか難しいかもしれません。
そんな場合は、従業員1人ひとりにセルフチェックをしてもらうことをおすすめします。メンタル不調に陥らないための一次予防の一環として、セルフチェックは非常に大切です。
無料で利用できるサービスがありますのでご案内します。
【参考】
厚生労働省:こころの耳
5分でできる職場のストレスセルフチェック(全57問)
3分でできる職場のストレスセルフチェック(簡易版)(全23問)

まとめ

ストレスチェック実施の意義や注意点などについておわかりいただけましたでしょうか。小規模な事業場でストレスチェックを実施するには、体制の整備や人材の確保が難しいかもしれません。外部に委託することもできますので、お困りの際は下記のストレスチェック制度サポートダイヤルにお電話いただくか、メンタルヘルス対策に詳しい社会保険労務士など専門家にご相談ください。

労働者健康福祉機構 ストレスチェック制度サポートダイヤル:0570-031050
受付時間など詳細はこちら

photo: Getty Images

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