副業がある場合、確定申告は必要?ケース別に税理士が解説

政府が進めている「働き方改革」。その一環として従業員の兼業や副業を認める企業も増えてきています。給与を受けていながら副業の収入がある場合、確定申告はする必要があるのでしょうか?また、個人事業主の場合は?
今回は、副業がある場合の確定申告について解説していきます。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
- POINT
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- 副業の所得が一定額を超えるとサラリーマンでも確定申告が必要になる
- 医療費控除などで確定申告をするときは副業も併せて申告しなければならない
- 個人事業主の場合は、あえて確定申告した方がよいことが多い
サラリーマンなどで副業がある場合の確定申告
サラリーマンやパート・アルバイトなど、1カ所の給与収入だけで生活している方は、会社で年末調整を受けることで所得税の精算が済んでしまうため、原則として確定申告の必要がありません。
しかし、2カ所以上で兼業したり、副業として別に事業を行っていたりしている場合は、それらの所得(儲け)を合算して所得税を再計算しなければなりません。このため、サラリーマンなどの給与所得者であっても、副業などがあって以下のどちらかに該当する場合は確定申告をしなければなりません。
- 1カ所で給与を得ている人で、給与・退職金以外の所得(儲け)が20万円を超える人
- 2カ所以上で給与を得ている人で、年末調整を受けていない給与の収入(各種控除前の額面総額です)と、給与・退職金以外の所得(事業や不動産、雑所得などで経費を差し引いた儲けの金額です)の合計が20万円を超える人(一定の場合には申告しなくてよい場合があります)
ざっくりとまとめると、月に1万円程度の副収入であれば確定申告をしなくてもよいということになりますね。
医療費控除やふるさと納税などで確定申告する場合
さて、上記のとおり、副業収入が一定額以下であれば確定申告はしなくてもよいということでした。
しかし、そんな場合でも医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)など、年末調整では受けられない所得控除を受けるために確定申告をするときは、副業もあわせて申告する必要があります。なぜなら、上記の取り扱いは確定申告をするかしないかの判定であって、副業を計算に入れなくてよいということではないからです。
各種控除を受けるために確定申告する場合は、原則どおりに給与や雑所得などのすべての種類の所得を合算したところから控除を適用することとなります。
個人事業主の場合
それでは事業を営んでいる個人事業主の場合はどうでしょうか。例えば起業した事業が、繁忙期以外は時間が取れるような職種の場合、空いた時間にアルバイトなどをして副収入を得るようなパターンもあるでしょう。そんなときは、上記の給与所得者の判定を使うことができます。具体的には、年末調整がされていて、給与・退職金以外の所得(儲け)が20万以下であれば、申告しなくてもよいことになります。
しかし、以下のような理由から、手間と時間をかけてでも申告した方がよいこともありますから注意してみてくださいね。
- 事業が赤字の場合、給与所得と相殺することができます。つまり、申告することで給与の源泉所得税の還付を受けられる可能性があります
- 青色申告の場合、上記で給与所得と相殺してもなお赤字が残るときは、申告することで翌年以降3年間赤字を繰り越すことができます
- 青色申告の場合、30万未満の固定資産を全額償却できる制度など、各種特例がありますが、ほとんどは申告することが要件となっています
- 青色申告で10万円や65万円の特別控除を受けるためには確定申告をすることが要件になっています
【参考記事】税理士が解説!確定申告をしなくてもよい場合・したほうがいい場合
まとめ
いかがでしょうか。小遣い稼ぎ程度の副業であればともかく、それなりの金額を稼げるようになった場合はしっかりと確定申告をしなければなりませんね。とくに、事業を営むようになると、白色申告であっても、さらには申告の必要がない場合でも帳簿付けが義務化されていますのでご注意ください。
photo:Getty Images