一人社長の社会保険届出書の書き方

法人の場合、社長さん一人で従業員を雇っていない状態でも健康保険と厚生年金保険の加入義務があります。詳しくは、一人で法人を設立された社長さん向けのこちらの記事「
【社長さん必見!】社会保険への加入、本当にメリットがあるの?【スモールビジネス】」を、ぜひご覧になってください。今回は、その続きとして、実際の届出書の書き方をお話します。
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目次
- POINT
-
- 必要な書式と注意点を確認しておきましょう
- 正しい記入をしましょう
- 年金事務所や社会保険労務士に気軽に相談しましょう
一人社長が健康保険・厚生年金保険の加入のために必要な届出書類とは
新宿太郎さんはサラリーマン生活を退き、今年6月1日に「株式会社タロウ」を設立、飲食店を始めることにしました。扶養家族はいません。
健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌です。厚生年金基金には加入しません。
新宿太郎さんが健康保険・厚生年金保険の加入のために必要な届出書類を見てみましょう。
【手続きに必要な書式】
健康保険と厚生年金保険の新規加入手続きには以下の届出書が必要です。
① 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
② 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
【健康保険・厚生年金保険 新規適用届】
記入サンプルはこちらをご覧ください。
添付書類として以下のものが必要です。
- 登記簿謄本(事業所所在地が登記上のものと異なるときは賃貸借契約書のコピー等)
- 法人番号指定通知書のコピー(または国税庁法人番号公表サイトで確認した法人情報の画面印刷したもの)
【健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届】
記入サンプルはこちらをご覧ください。
記入の際には以下のことに注意しましょう。
- 年金手帳の基礎年金番号、氏名の漢字、フリガナ、生年月日などを間違えないように
- 基礎年金番号が不明で、かつ、現住所と住民票の住所が異なる場合……⑪の住所欄に現住所を、(カ)の備考欄に住民票上の住所を記載
健康保険給付や年金受給のもとになる重要なものなので、誤りの無いように慎重に記入してください。
資格取得届を年金事務所へ提出すると協会けんぽへ連絡され、健康保険証を発行し会社へ送付してくれます。
【その他】
保険料を銀行口座振替で納付する場合は「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書」が必要です。
また、扶養家族がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」が必要です。
まとめ
以上は、会社を設立したらすみやかに所轄年金事務所へ届け出ます。不明な点は年金事務所の窓口担当者や社会保険労務士に気軽にご相談ください。スムーズな届出ができるようお手伝いします。