合同会社を設立する際に必要な書類【チェックリスト】
監修者 : 中野 裕哲(起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士)

合同会社を設立する場合も、「登記申請書」の書き方、必要な添付書類は基本的に株式会社の設立と同じです。合同会社設立の場合の設立登記申請書の仕方を押さえましょう。
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目次
- POINT
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- 合同会社の設立・登記には、7枚の書類が必要
- ホチキス止めした場合、発起人全員の実印で各ページ間の契印が必要
- 申請書類を綴じるときには、書類の順番に気をつける
合同会社の設立・登記に必要な書類一覧
合同会社の設立・登記申請に必要な書類は次のとおりです。
〈合同会社登記申請に必要な書類〉
合同会社設立登記申請書
登録免許税貼付台紙……A4用紙1枚に必要な収入印紙を貼ります。
定款・謄本……認証は不要。作成したものを添付します。
出資金払込証明書……各出資者から払込を受けた金額を書面にまとめ(1)、かつ、払込のあった者の銀行名・支店名・口座番号・名義(通帳の表紙と裏表紙)、払込日・払込者・払込金額(明細)がわかる通帳のコピーを用意(2)。最後に1と2を製本し、会社代表印で契印を押します。合同会社の場合、発行株式数の記載は不要です。
登記すべき事項(別添)……登記申請書に記載する会社の基本事項ですが、長文になるため、別添とするのが一般的です。別添は、紙出力あるいはCD-R等の磁気ディスクで提出します。CD-Rの場合は、表面に商号を記載したシールを貼ります。
会社代表印の印鑑届出書(別添)……法務局で入手した書類に記載し、会社代表印と代表者個人の実印を押印します。
代表社員の印鑑証明書……代表社員が「個人」の場合、代表社員の印鑑証明書が必要です。代表者印が「法人」となる場合はその法人の登記事項証明書と印鑑証明書が必要になります。
このほか、以下の書類が必要になることがあります。これらは「場合によって必要となる書類」の一部に過ぎませんので、それぞれのケースに応じて、法務局に確認しておくのがベターです。
代表社員決定書……定款では本店の所在する独立の最小行政区画までしか定めないことが多いため、所在地を詳細に記載していない場合に必要となります。
就任承諾書……発起人が代表社員・業務執行社員を務め、かつ、定款にその定めが記載されている場合は不要です。
資本金の額の計上に関する証明書……現物出資をするとき、あるいは、資本金を資本準備金に組み入れるときに必要です。
財産引継書……現物出資を受ける場合に必要となります。
委任状……登記続きを代理人申請する場合に必要です。
※合同会社設立では、本人確認証明書の添付は不要です。
なお、登録免許税については、一定の要件を満たした場合、合同会社は(最低)3万円に減額される取扱いがあります。
【参考】中小企業庁 産業競争力強化法における市区町村による創業支援のガイドライン4.支援施策の概要 Ⅲ.特定創業支援事業を受けた創業者への支援
合同会社設立に必要な書類のまとめ方
申請書類を綴じる際には、合同会社設立登記申請書→登録免許税貼付台紙→定款・謄本→出資金払込証明書→代表者印の印鑑証明書→その他の添付書類の順番とし、左側をホチキス止めするのが一般的です(管轄する法務局によって、異なる場合があります)。ホッチキス止めした場合は、発起人全員の実印で各ページ間の契印をする必要があります。
なお、ホチキス止めした後は、会社代表印で契印も欠かしてはいけません。また登記すべき事項、印鑑届出書はホチキス綴じせず、添付するのみ(クリップ綴じするのみ)で構いません。
これらの書類のフォーマットは、2016年10月から開設された法務局ホームページでダウンロードできるほか、記載例(PDF)も用意されているので、そちらも参考にしてください。
【参考記事】
・会社設立に必要な印鑑の決まりって?会社代表印だけ準備すれば良い?
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