【会社設立】定款の作成方法。定款って何? 目的は? 丁寧に解説!
監修者 : 中野 裕哲(起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士)

定款とは「会社の憲法」に例えられ、ここに会社のさまざまな基本事項・ルールがまとめられています。これを公証役場に持っていき、株式会社の場合、法務大臣に任命された公証人の認証を受けることで、正式な効力を発揮します。
[おすすめ]法人の会計業務をかんたんに!無料で使える「弥生会計 オンライン」
目次
- POINT
-
- 定款のまとめるべき内容は、大きくわけて3つある
- 各号に記載する文言は、おおよそ業態ごとにどんな事業があるか決まっている
- 定款の素案ができた時点で、法規に適合しているかなど相談すると良い
会社設立に必要な「定款」とは?
定款には、発起人全員の署名または記名押印をします。株式会社設立では、管轄の公証役場で認証手続きを受けることで、定款が効力を持ちます。認証以前に定款の内容をチェックしてくれる公証役場もあるので、定款の素案ができた時点で会社法等の法規に適合しているか、や会社の運営上支障がないかといったことなどや、誤字脱字等がないか、事前に相談したほうがよいでしょう。
会社設立時に必要な定款の作成方法
さて、定款にまとめるべき内容は、次の3つに大別できます。定款作成時にはこれらをきちんと区別して作成しなければいけません。
絶対的記載事項…定款に必ず記載しなければいけない事項のこと。会社の目的、商号(会社名)、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式の6項目が該当します。
相対的記載事項…定款に記載しないと効力(有効性)が発生しない事項のこと。現物出資(お金以外の物による出資)、株式譲渡制限に関する定め、取締役会の設置、取締役の任期等が該当します。
任意的記載事項…定款に記載しなくても、効力(有効性)に影響しない事項のこと。定時株主総会の招集時期、役員の員数、事業年度(決算期)などが該当します。
会社設立時の「定款目的」の記載例
定款の絶対的記載事項のなかでも、商号(会社名)、本店所在地、出資価額、発起人氏名等、発行可能株式総数は事実をありのままに書けばよいのですが、「会社の目的」(定款目的)では頭を悩ませがちです。なぜなら、事業者は会社法により「定款で定められた目的の範囲内」でのみ事業をすることが認められており、基本的には定款目的以外の事業をすることができないとされているためです。
事業が軌道に乗った後に、設立時には予定していなかった事業に従事することが十分考えられ、また設立時に全て網羅的に言及することは現実的でないため、「前各号に付帯(関連)する一切の事業」などと記載することも多いようです。
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ソフトウェアの企画・開発・販売
2 デジタルコンテンツ等の制作・販売・保守管理
3 前各号に付帯・関連する一切の事業
なお、各号に記載する文言については、おおよそ業態ごとにどんな事業があるか決まっています。公証役場に相談する前に競合他社のWebサイトを参考にしたり、定款目的の記載例の検索サイトを利用したりするとよいでしょう。
弥生のかんたん会社設立
「無料」で「かんたん」に会社設立。
「弥生のかんたん会社設立」は、案内にしたがって入力を進めるだけで、定款など、株式会社設立に必要な書類を自動生成します。
photo:Getty Images