スモールビジネス(個人事業主、中小企業、起業家)の
業務や経営にまつわる疑問や課題をみんなで解決していく場
検索
メニュー
閉じる
ホーム 起業・開業 株式会社設立のための「条件」? 会社形態で異なるメリットとは

株式会社設立のための「条件」? 会社形態で異なるメリットとは

監修者 : 中野 裕哲(起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士)

「会社を設立する」とひと口に言っても、実は設立できる会社の形態にはいくつかのタイプがあります。どのタイプで設立するのか、準備期間中に定めておきましょう。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 設立できる会社の種類は4種類ある
  • 新規会社設立時に人気なのは、株式会社と合同会社
  • 株式会社は、1人で、資本金1円から設立することができる

どのタイプの会社を設立すればいい?

会社の新規設立時の選択として最も多いのは「株式会社」と「合同会社」です。なぜこの2つのタイプが人気なのでしょうか。

それは有限責任であることが理由のひとつといえるでしょう。有限責任の範囲では、仮に会社が倒産し、多額の債務が発生したとしても、出資者は出資したお金が戻ってこないだけです。これとは反対に、出資額にかかわらず、すべての弁済義務を負わなければいけないのが「無限責任」です。

株式会社とは別に「持分会社」という形態があり、こちらは出資者と経営者を分離せず「出資者(社員)が経営も行う」という構造で成り立っています。株式会社では株式数に応じて利益配当が決まりますが、持分会社では定款により、損益分配が可能となります(定めがない場合は出資した割合に応じます)。

そしてこの持分会社に分類されるのが、合同会社・合名会社・合資会社という3つのタイプ。このうち「合同会社」と「合資会社」の有限責任社員だけ、有限責任が認められているのです。

会社の種類とそれぞれの特徴

株式会社の設立に必要な資金・人員は?

かつて会社設立に必要な最低資本金は「有限会社の場合、最低300万円」「株式会社の場合、最低1,000万円」と定められていました。しかし2006年(平成18年)5月に施行された会社法により「資本金1円」でも株式会社を設立できるようになりました。この会社法の施行により「合同会社」の制度も生まれました。
株式会社と合同会社においては、「現物出資」という形で金銭以外の財産をもって会社設立の出資金に充てることができます。

また、旧商法では株式会社を設立する際、複数人の取締役等(取締役3名以上、監査役1名以上)が必要でしたが、2006年(平成18年)5月に施行された会社法では「取締役1名以上」に緩和されました。すなわち、株式会社は「1円」「1名」から設立できるということです。

しかし「1円株式会社」は現実的ではありません。たとえ資本金1円で起業しても、公的な手続きに25万円ほどの費用がかかりますし、事業をスタートさせるにあたっての初期費用も準備しなければなりません。創業融資(無担保・無保証人で利用できる公的な制度)を受ける際には資本金によって要件が決まったり、業種によっては自己資本金額が許認可の要件になったりしますから、登記申請上では可能でも、あまり現実的ではありません。

【参考記事】
・会社設立を計画中の起業家が知っておきたい 資本金の本当の話
・会社設立の費用

【関連記事】
・株式会社を設立する際に必要な書類【チェックリスト】
・会社設立に必要な印鑑の決まりって?会社代表印だけ準備すれば良い?
・【会社設立】定款の作成方法。定款って何? 目的は? 丁寧に解説!

photo:Getty Images

c_bnr_fltaccount_online-2
閉じる
ページの先頭へ