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合名会社の設立方法とは? 合名会社の特徴とメリットデメリット

監修者 : 中野 裕哲(起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士)

3つのタイプがある持分会社のうちの「合名会社」についてご説明します。合資会社と同様、最近は新規設立の形態としては比較的少なくなっていますが、どんな特徴のある会社なのか知っておきましょう。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 合名会社の設立には無限責任社員1名以上が必要
  • 労務出資が受けられるというメリットがある一方、社員全員が無限責任を負う
  • 合名会社の設立方法やコストは合同会社、合資会社と同じ

そもそも合名会社とは

合名会社とは、合同会社・合資会社と同じ「持分会社」の形態のひとつです。

合名会社では、出資者(社員)が皆、「無限責任社員」(すべての弁済義務を負う)で構成されます。合名会社を設立するには、無限責任社員1名以上が必要となります。

合名会社で会社設立をするメリット・デメリット

合名会社は、合同会社・合資会社と同様、新規設立の手続きが比較的容易で、設立にかかる費用が抑えられることが最大のメリットです。株式会社・合同会社では出資の対象が金銭もしくは現物のみであるのに対し、労働すること自体を出資の形として認める「労務出資」を受けることができる点は、合資会社と同様です。
【参考記事】
「ノウハウの現物出資」も可能? 会社設立時の出資形態をどうすべきか

しかし合名会社で設立すれば、出資者は自動的に「無限責任社員」となりますから、株式会社・合同会社・合資会社と比較して、最も厳しい条件にある会社の新規設立の形態といえるかもしれません。

無限責任であるということは、ほとんど個人事業主であることと同じです。大きなメリットを得られないことなどからも、2006年(平成18年)5月に施行された会社法の施行以降、合名会社での新規設立の数も減少しています。

持分会社の出資者の比較

合名会社を設立する方法と手順

合名会社設立の手順は、合同会社・合資会社の設立手順と同じです。

〈合名会社設立の方法・手順〉

  1. 設立時社員で会社の基本事項(商号、所在地等)を策定する
  2. 設立時社員が出資者となり、出資金を準備する
  3. 損益の分配割合を定める(定めのない場合は、出資価額に応じる)
  4. 業務執行社員・代表社員を選任する
  5. 定款作成を行う(無限責任社員を明記、認証は不要)
  6. 法務局にて会社の登記申請を行う

なお、会社設立に直接的にかかるコストは他の持分会社と同じです。

photo:Getty Images

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