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合同会社の設立、自分でやる? 専門家に代行依頼? どっちがお得?

監修者 : 中野 裕哲(起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士)

合同会社という形態は株式会社に次いで、新規設立が多いです。「合同会社」というくらいですから複数人で設立しなければいけないように誤解しがちですが、合同会社は1人でも新規設立が可能です。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 出資者と経営者の一致が基本
  • 複数人で設立するなら全員が出資者兼経営者となるのでパートナー選びが重要
  • 公的手続きを専門家に設立を依頼すると、さらなるコストダウンに

自分で合同会社を設立する場合の注意点

合同会社の新規設立は、株式会社設立の方法・手順と大きな違いはありません。さらに、設立登記までの手続きが少なく、かつ、初期コストも抑えられるため、株式会社に次いで設立されることが多い形態です。

株式会社と合同会社は、出資者の責任の範囲が「有限責任」であるという共通項を持ちますが、その大きな違いは「意思決定機関がどこにあるか」という点です。以下に改めて、株式会社と合同会社の基本的事項をまとめてみました。

株式会社 合同会社
株式会社は「発起人」によって定款が作成される 合同会社は「社員(出資者)」によって定款が作成される
定款には、基本事項のほか、出資金、株式の構成、取締役の選任等を明記する 定款には、基本事項のほか、出資金、損益の分配、取締役の選任等を明記する
利益は株式数に応じて配当される 損益は定款の定めに応じて分配される(定めがない場合は出資価額に応じる)
会社の最高意思決定機関は「株主総会 最高意思決定機関は「社員総会
出資者と経営者の「分離」が基本となる 出資者と経営者の「一致」が基本

社員(出資者)の力関係が平等な合同会社は、柔軟な会社運営ができることが大きな利点となります。しかしその反面、株式会社のように「出資者と経営者の分離」がされていないため、複数人の出資者(社員)が集まって合同会社を立ち上げる際には、信頼できるパートナーを選ぶことが何より重要となります。

専門家に依頼して合同会社を設立する場合の注意点

合同会社の設立においても、公的手続きを専門家に依頼すれば、さらなるコストダウンにつながります。電子定款の作成を専門家に依頼すれば、登録免許税(6万円)と専門家への手数料しか費用がかかりませんから、トータルでも10万円前後準備しておけば十分です。

合同会社設立費用の一例

なお、登録免許税については、一定の要件を満たした場合、合同会社は(最低)3万円に減額される取扱いがあります。
【参考】中小企業庁 産業競争力強化法における市区町村による創業支援のガイドライン4.支援施策の概要 Ⅲ.特定創業支援事業を受けた創業者への支援

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photo:Getty Images

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