株式会社の設立方法とは? 必要書類や手続き、事業計画書作成方法
監修者 : 中野 裕哲(起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士)

会社の新規設立には、何をすればよいのでしょうか。まずは設立までの準備段階として「どんな事業をやりたいのか」を他人に説明できる「事業計画書」の作りかたから、会社設立の手順や手続きについて解説します。
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目次
- POINT
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- 事業計画書は、「6つのポイント」を押さえて作成する
- 事業計画書作成後、発起人を中心に会社の基本事項を決めて、出資金を集める
- 株式会社設立には、長い時間がかかるので十分な準備期間が必要
株式会社設立の準備のために必要な事業計画書
事業計画書とはご自身が想定している事業のプレゼンテーション資料のようなものです。定款認証や登記申請といった公的手続きに必要となるわけではありませんが、融資・資金調達を受ける際にはこの資料を欠くことができません。
事業計画書には決まったフォーマットがあるわけではなく、文書作成やプレゼン資料作成のソフトで作成すれば十分です。資料には「事業の目的(ミッションやビジョン)」「事業内容(どんな商材・サービスを展開していくのか)」「市場環境(顧客ターゲット、参入する市場の動向や成長度合い)」「経営プラン(販売、仕入れ、人員に関する計画)」「想定される課題」「資金計画(収支の予測)」といったことを盛り込んでいきます。
株式会社設立の方法と手順
事業計画を作成した後は、商号(会社名)、事業の目的、本店所在地、事業年度といった会社の基本事項を策定していきます。株式会社の設立ではこれらの策定を「発起人」が中心となって行います。
発起人とは新規に設立する会社の「企画者」のような立場の人のことです。発起人は必ず出資者を務め、出資金(資本金)を準備しなければいけません。その後、出資者は自動的に設立当初の株主となり、会社を運営するうえでの議決権を有します。なお発起人がすべての出資を行う「発起設立」のほかに、発起人とは別に第三者からの出資を募る「募集設立」があります。
さらに発起人は役員(株式会社の場合、取締役1名以上)を選任することとなりますが、自らを役員として選任しても構いません。いずれにせよ、会社の役員(経営陣)は「株主によって選任」されるのが基本構造であり、この「資本と経営の分離」が株式会社の大きな特徴です。
株式会社設立に必要な手続き・書類は?
株式会社の新規設立には、商号(会社名)・事業の目的・本店所在地・事業年度・出資金(資本金)・出資者(株主)・株式の構成・役員の氏名とその任期……といった基本事項を決めるプロセス(以下①〜④)に相応の時間を要します。十分な準備期間を設けておきましょう。
〈株式会社設立の方法・手順〉
- 発起人全員で会社の基本事項(商号、所在地等)を策定する
- 発起人が出資者となり、出資金を準備する
- 決めた資本金をもとに発行株数とその上限を決める
- 取締役・代表等を選任する(取締役1名以上)
- 作成した定款を公証役場にて認証してもらう
- 出資金を払い込む
- 法務局にて会社の登記申請を行う
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