【ホントのところはどうなの?】ありがちな領収書の疑問にお答えします

「領収書ください!」個人事業主でもサラリーマンでも、事業のために支払ったものについては領収書をもらいますね。なぜなら、代金を支払った事実というのを自分で証明するのは難しいからです。
領収書そのものはこのように金銭の受領の証拠として、当事者間のトラブルを避けるためにあるものですから、「経費で落とすために必要なもの」というのとはちょっと意味が違うんですね。そのあたりを踏まえて、ありがちな領収書の疑問にお答えします。
[おすすめ]確定申告はこれひとつ!無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」
目次
- POINT
-
- 印鑑の押されていない領収書でも有効
- 「お品代」の但し書きでも、事業に必要な経費であれば問題なし
- 宛名のない領収書でも無効にはならない
領収書の宛名は「上様」で大丈夫?
ネットで見かけるネタで、「領収書の宛名は『上』でいいです」と言ったら宛名に「ウェディ様」と書かれた、なんてものがありました。いわゆる「上様」領収書というのもあまり通じなくなってきているのでしょうか。
そもそも領収書に「上様」と書かれていたら、それを誰が支払ったものなのか、ほかの人が見たら、わからないですよね。でも、実はそれでも大丈夫なのです。なぜなら税務の上では「実際に支払ったかどうか」という事実がポイントになるから。
つまり、ちょっとした買い物ぐらいであれば「上様」の宛名もなくてもいいのです。
また、宛名が書かれていないことの多いレシートも立派な「支払ったことの証拠」になります。むしろ、何を買ったのか内訳がはっきりわかるレシートのほうが、より透明性が高く、好ましいとすら言えます。
もちろん、領収書の本来の意味からしてもしっかり宛名を記載してもらった方がいいのは言うまでもありません。さらに、会社の規程によっては、宛名なしの領収書が経費として認められないこともあるので、注意しましょう。
但し書きが「お品代」では使えない?
但し書きが「お品代」であっても、それが事業に必要なものであったら経費であることに間違いありません。もちろん、その内容が何なのかを説明できなければ怪しまれることもあるかもしれません。お店の名前などで判断できないような領収書でしたら、詳しい内容をメモ書きしておくか、レシートなど買ったものの内訳がわかるものをもらっておいた方がよいでしょう。
領収書に印鑑は必要なの?
領収書に印鑑を押しているのは、偽造されたりするのを防ぐためです。発行した側(代金を受け取った側)が自分の印鑑を押すことで、その領収書の信ぴょう性を認めることになりますよね。
ただし、領収書に押印する義務はありませんから、印鑑がなかったとしても心配しなくて大丈夫です。コンビニや量販店の領収書も印鑑は押していないですよね。
レシートの印字が薄くなってしまった
最近のレジスターは感熱紙に印字するタイプがほとんどですよね。その性質上、熱いところに置いてしまうと真っ黒になってしまったり、逆に時間が経つと印字が薄くなってしまったりと保存には気を使います。
レシートをスキャンして画像で保存する「スキャナ保存制度」も税制改正でだいぶ使いやすくはなりましたが、システム要件や運用方法などでのハードルがあります。
保存状態が心配なときは、例えばA4用紙一面に領収書を貼りつけたものをコピーまたは、スキャナーで読み込んで画像を保存しておくのもひとつの方法です。もちろん、見づらくなった時の控えという意味合いのものですから、原本は薄くなったとしても保存しておく必要があります。
【参考記事】スキャナ保存制度が使いやすく!
領収書に収入印紙が貼ってないけど大丈夫?
5万円以上の領収書(うち消費税△△円と記載されている場合は、税抜金額で判断します。)に収入印紙が貼っていないと、無効な領収書だと思われている方が多いようです。じつは、領収書の収入印紙というのは、「印紙税」という税金なのです。
印紙税法のうえで、売上代金の領収書は印紙税の対象になる課税文書というものに該当するのです。その納め方が課税文書に印紙を貼って消印するという方法なんですね。ですから、収入印紙が貼っていないのは税金を納めていないということであって、領収書が有効かどうかを決めるものではないのです。
ちなみに、売上代金の領収書は、代金を受け取って領収書を作成する側に納税義務がありますので代金を支払った方は、収入印紙が貼っていなくても心配しなくて大丈夫です。
また、クレジットカード決済の場合は金銭の受け渡しがありませんので、売上代金の受け取りにはあたりません。クレジット利用伝票(お客さま控)のほかに領収書を発行するような場合は、クレジットカード決済であることを表記することで収入印紙は不要となります。
逆にお客さまに領収書を発行するときは気をつけましょうね。なぜなら、印紙税の対象になる契約書や領収証などに収入印紙を貼り忘れた場合には、印紙を貼っていなかったことに対して「過怠税」がかかりますよ。
【参考記事】税金が割増しになるのはこんなとき【罰則的な税金について】
消費税の課税事業者は注意!
ここまでは、所得税の必要経費としてのお話しでしたが、もし2年前の売上が1千万円超などで消費税を納める課税事業者になっているときは注意が必要です。
消費税の原則的な計算方法は、売上で預かった消費税から経費などで支払った消費税を差し引いて納めるというものです。このときに、経費などで支払った消費税を差し引くための要件として、帳簿への記載のほか、3万円以上の取引の場合はその領収書を保存することも必要になっています。
このときに領収書に記載されている必要があるのは以下の事項ですのでチェックしてみてください。
- 書類の作成者の氏名又は名称……売り手のことです
- 課税資産の譲渡等を行った年月日……売買した日
- 課税資産の譲渡等の対象とされた資産または役務の内容……品名などのことです
- 課税資産の譲渡等の対価の額……代金のことです
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称……小売業や飲食店業など不特定多数の取引であるときはなくても大丈夫です
まとめ
いかがでしょうか。領収書そのものは取引の事実を証明するものですが、領収書がないから、領収書が無効だから経費にならないということではないのです。経費はあくまでも事業に必要なものであるかどうかがポイントで、領収書はその事実を担保するものと理解しておきましょう。もちろん、領収書は帳簿をつけるもとになるものですから、最初からもらわないというのはナシにしましょうね。
【関連記事】
「確定申告の疑問」を税理士にズバリ聞いた!第1回領収書編
photo:Getty Images