還付されても安心しない「確定申告が済んだあとに注意すべきお金」について

所得税の確定申告が終わると、ほっと一息。「なんとか今回も終わった」と安堵する気持ちはわかりますが、ちょっと待ってください。確定申告書の提出は、いわば「税金を納めるもしくは、足りない税金を支払うため」あるいは「納め過ぎた税金の還付を受ける」準備に過ぎません。確定申告書を提出した後のお金について、注意すべき点を解説したいと思います。
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目次
- POINT
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- 納付期限は、所得税は3月15日、消費税は3月31日まで。振替納税にすると納付期限が通常より約1カ月先に
- 還付金は1カ月~1カ月半後に振り込まれるが、e-Taxの場合は提出して約2~3週間後に振り込まれる
- 住民税や国民健康保険料の支払い分の資金も残しておく
納税資金の用意
確定申告書の提出を行うとすべてが終わった気にもなりますが、あくまでも「申告」が終わったに過ぎません。申告したとおりに税金を支払うことが肝心です。
個人事業主の場合は「所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」が、主に支払う税金になります。納税もしくは、税金の不足分を支払う場合、所得税は3月15日、消費税は3月31日までに支払う必要があります。税務署にもある納付書を用いて、期限日までに支払いを行いましょう。
銀行口座から引き落としで納めたい場合は、振替納税を使用することになります。振替納税にすると納付期日が通常より約1カ月先になります。引き落とされてもよいように、それまでに納税資金を確保しておきましょう。
もし、振替納税に切り替えたい場合は、「預貯金等口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を確定申告期限(所得税は、3月15日、個人事業主の消費税は3月31日)までに提出する必要があります。下記からダウンロードして、申請してみてください。
振替納税にした場合、翌年以降も振替納税になるので忘れないようご注意ください。
また、平成29年(2018年)1月からクレジットカードでの納付もできるようになりました。手数料もかかるので自分にあった納税方法を選択するようにしましょう。
そして、平成31年(2019年)1月4日(金)から、自宅などのインターネットに接続できるPC で国税庁のHPから、納付に必要な情報(氏名や税額など)を二次元バーコードを作成・出力すれば、コンビニ納付できる方法が増えました。所轄税務署に行かずに手続きと納付ができるので、便利ですね。
還付の確認
逆に、確定申告を行った結果、税金を払い過ぎていた場合は、指定した銀行口座に還付金として振り込まれます。時期は、確定申告書を郵送や持参で税務署に提出した場合は、1カ月~1カ月半後に振込まれるのが一般的です。
つまり、確定申告が開始する2月中旬にすぐ提出した場合は、3月中旬から3月下旬に、終了時期の3月中旬ギリギリに提出した場合は、4月中旬から4月下旬に振り込まれることになります。
e-Taxを使って確定申告をした場合は、提出して約2~3週間後にまで短縮されます。還付金を急いで受け取りたい、というケースはそんなに多くないかもしれませんが、早めに確定申告のことをスッキリしたいという人は、e-Taxを検討してみてもいいかもしれませんね。
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終わりなき確定申告!?
実は、税金を納付したり、納め過ぎている税金を還付で受け取ったりしても、すべてが終わったとは限りません。もし提出した確定申告書に不備があれば、税務署から問い合わせを受けることになります。内容に確認事項があった場合も同様です。
また、確定申告により還付があると、思わぬ収入を得た気になってしまい、つい出費してしまうのもよくあるパターン。確定申告が終わっても、その後に住民税や国民健康保険料の納付もあります。計画的に納付ができるよう、これから必要とされる支払額がいくらなのか、資金の流れをきちんと把握しておくことが大切です。
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