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「確定申告が済んだあと」に保存しておくべき書類

確定申告時には、領収書や請求書など、さまざまな資料をかき集める必要があります。「なぜ、もっと早くから整理しておかなかったのだろう……」と過去の自分を呪いながら、なんとか確定申告を終えたという人も少なくないでしょう。しかし、確定申告が終われば用なしではなく、保管すべき書類があります。解説していきましょう。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 「確定申告書」の控えはさまざまな申請に用いる可能性がある
  • 請求書の保存期間は、個人では5年
  • 個人事業主の帳簿書類の保存期間は、青色申告では7年、白色申告では5年

確定申告書の控えを保存

所得税の確定申告書を提出すると、捺印された控えを受け取ります。確定申告書の控えは、住宅ローンや自動車ローン、奨学金などの申請に必要となります。お子さんがいる場合は、学童保育などの申し込み手続きに必要になることもあります。控えだからといって放置することなく、しっかりと保存しておきましょう。

請求書の保存期間は?

見積書・納品書・請求書なども保存しておかなければなりません。これらは「証憑(しょうひょう)書類」と呼ばれており、法人税法、所得税法、消費税法などで保存期間が定められています。また、個人か法人かで保存するべき期間が異なります。

個人事業主は5年間、請求書を保存しなければなりません。白色申告でも、青色申告でも同じです。個人の場合も、保存期間は請求書の日付からではなく、確定申告の期限日(3月15日)からカウントします。

また、注意したいのが、消費税を納税している場合です。消費税の納税義務者は、帳簿および請求書などを7年間、保存する必要があります。あやまって5年で処分してしまわないように、注意しましょう。
今回は、確定申告が終わった後の書類保存についてご紹介しているので、法人については割愛します。
法人についてはこちらの記事「これで楽チン! 領収書・請求書の保管テクニック」を参照ください。

領収書の保存期間

膨大な量になりがちな領収書もまた、保存すべき書類のひとつです。

帳簿書類の保存期間については、個人事業主の場合、青色申告の場合には7年間保存しなければなりませんが、白色申告の場合は5年間保存することが義務づけられています。

【参考記事】
「青色申告に必要な帳簿のつけ方と帳簿・領収書の保存期間」
個人事業主必見!白色申告の記帳義務化とは(メリット/デメリット)

以上、確定申告後に保存しておくべき書類について説明しました。

保存方法については、原則としては紙で保存しなければなりません。しかし、これだけの書類を保存しておくのはスペース的に負担だという個人事業主の方もいることでしょう。平成27年度と平成28年度の税制改正により、スキャナ保存制度の要件が緩和されました。こちらは事前に承認を得ることで、紙ではなく電子データでの保存が可能なケースがあります。ペーパーレスでの保管も検討してみてはいかがでしょうか。
【参考記事】スキャナ保存制度が使いやすく!

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photo:Getty Images

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