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「日給月給制」とは? 知っておきたい支給形態アラカルト

最初は一人で起業して、事業が大きくなれば、従業員の雇用も視野に入れるという個人事業主の方は少なくないでしょう。そのときにネックになるのが、給与のこと。会社員ならばもらえる額がなによりの関心事ですが、自分が支払う立場になれば、額はもちろんのことですが、従業員に対する賃金の支給形態についても考える必要があります。今回は、支給形態について解説します。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 支給形態には、時間給制、日給制、月給制、年棒制のほか、「日給月給制」もある
  • 「日給月給制」では、遅刻・早退・欠勤など、非労働日・非労働時間が賃金から控除される
  • 1時間当たりの賃金が、地域別最低賃金を上回っているかどうかを確認すること

いろいろとある支給形態

事業も軌道に乗ってきたので、そろそろ誰かの手を借りようか――。

そんなとき、どのような支給形態で人を雇うか、頭を悩ませるかもしれません。ひとつずつ説明していきたいと思います。

〔時間給制〕

時間給制は、1時間単位での賃金を決め、実働時間から賃金が算出され支給されます。アルバイトやパートに多い支給形態です。

〔日給制〕

日給制は、1日単位で賃金を定め、働いた日数に応じて賃金を算出し、支給される制度です。賃金は、日・週・月 の単位で支払われます。

〔月給制〕

月給制は、1カ月単位で給与が定められている制度です。欠勤しても控除されない賃金形態です。「完全月給制」と呼ぶ企業もあります。
欠勤や遅刻は月の給料では、控除されませんが、賞与や退職金、その他査定で出勤日数が考慮される場合、欠勤日数が多いと査定で影響を与えることもあるでしょう。

〔日給月給制〕

日給月給制は、1カ月単位で給与が定められている制度です。月給制との違いとしては、遅刻・早退・欠勤など、非労働日・非労働時間分が賃金から控除されて支給されるという点です。
欠勤も有給休暇を使用すれば、欠勤控除されませんし、月に支払われる給料は減りません。
日給制との違いは、「働いた日数」で給料が算出される日給制が、会社の休みの多い月と少ない月で給料が変動するのに対し、日給月給制は、月の給料は変わりません。つまり年末年始や大型連休で休日が多い月でも欠勤しなければ、給料が変わらないことが違いです。

〔年俸制〕

年棒制は、1年単位で給与が定められている制度です。プロスポーツ選手の契約更改のニュースなどよく耳にすることがありますね。年棒制は、1年の支給総額を決めますが、毎月支給の原則があるので、毎月分割して支払われます。 年俸制は、前年の評価やスキルに基づき、従業員と上司などの話し合いや交渉で決定するので、毎年の賃金が変動します。年俸制でも残業代は支払われます。
【参考】労働記事準法 第24条 2項

最低賃金は時給換算

どのような支給形態・雇用形態で従業員を雇うにしても、最低賃金額以上の賃金を被雇用者に支払わなければなりません。月給制や日給制の場合は、1時間当たりの賃金を計算して、地域別最低賃金を上回っているかどうかをチェックしましょう。
また、今まで知らなかったのですが、都道府県レベルで特定の業種には、特定最低賃金もあるようです。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。一度チェックしてみてもいいかもしれませんね。

以上、支給形態についての解説でした。

経営状態も含めて、どの支給形態ならば自分の事業にあっていて、無理なく支払うことができるのか、よく検討して決めるようにしましょう。

photo:Getty Images

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