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日給月給制とは?さまざまな給与形態との違いや計算方法を解説

2024/04/15更新

この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

日給月給制は、企業で採用される給与形態の1つです。労働者の働き方や生活スタイルに合った給与形態を採用することで、柔軟な働き方を提供できると共に、企業にとっても生産性の向上や、人件費の予測が立てやすくなるといったメリットがあります。

ここでは、日給月給制と他の給与形態との違い、企業が日給月給制を導入するメリット・デメリット、日給月給制の給与計算例などについて詳しく解説します。

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日給月給制は決められた月額から欠勤控除などができる給与形態

日給月給制とは一般的に、給与の計算単位を「1日」とし、月額をあらかじめ定めたうえで、欠勤や遅刻、早退による賃金控除ができる給与形態を指します。欠勤などの控除は、手当を含めた月給総額の日割りで控除を行います。また、残業に関しては残業手当が支払われ、1日8時間または週40時間の法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要です。

ただし、日給月給制は法令などで定義が決まっている名称ではありません。例えば、企業がハローワークに求人票を掲載する際の給与形態の選択肢は、主に「月給」「日給」「時給」「年俸制」「その他」となっています。

給与形態の詳細は企業によって異なるため、給与規程を定める際や、労働条件を従業員に通知する際は、具体的な内容がわかるように記載する必要があります。

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日給月給制と他の給与形態における給与計算や控除の違い

給与形態とは、企業が従業員に対して支払う給与の算出方法や形式のことを指します。ここでは、日給月給制と他の給与形態との違いを見ていきましょう。

時給制との違い

時給制と日給月給制は、給与計算の単位や控除のしくみが異なります。

時給制は、1時間当たりの給与が決まっている給与形態です。実働時間に時給を掛けて給与額を算出する方法のため、月額が決められている日給月給制と異なり、働いた分だけ給与が発生します。また、欠勤控除や遅刻早退控除などはありません。欠勤、遅刻や早退の場合は、単純に実働時間が短くなり、その分給与額が減少します。

なお、時給制でも残業をした場合は残業手当を支払う必要があり、法定労働時間を超えた場合の割増率は、月給制も時給制も同じになります。

また、時給制はアルバイトやパートのような雇用形態で採用されることの多い給与形態ですが、正社員を時給制で雇用しても違法ではありません。

日給制との違い

日給制と日給月給制は、給与計算の単位が異なります。

日給制は、1日当たりの給与が決まっている給与形態です。そのため、1か月の給与額の計算方法は、「1日の給与額×出勤日数」とわかりやすい形になっています。月額が決められている日給月給制と異なり、勤務した日数分だけ給与が増えるしくみです。

ただし、日給制は遅刻や早退、残業などの影響を受けます。給与規程によって詳細は異なりますが、遅刻や早退をした場合、1日当たりの労働時間が規程よりも短くなれば、給与も少なくなります。

また、労働者が残業をした場合は残業手当を支払う必要があり、法定労働時間を超えた場合の割増率は、月給制も日給制も変わりありません。

月給日給制との違い

月給日給制は、日給月給制と同じく月給制の一種ですが、控除の方法が異なります。

月給日給制は1か月当たりの給与が定められ、働いた日数分の給与がまとめて月に1回支払われる制度です。日給月給制と同様に、欠勤、遅刻や早退を月給から控除します。出勤日数や時間で給与が減額される点は同様ですが、月単位で支給される基本給以外の諸手当等については日割控除せず、満額支給される点が日給月給制とは異なります。

完全月給制との違い

完全月給制も月給制の一種で、日給月給制とは控除の方法が異なります。

完全月給制は、1か月当たりの賃金が定められ、月に1回支払われる制度です。給与規程によって詳細は異なりますが、欠勤、遅刻や早退の控除がある日給月給制と異なり、完全月給制ではいずれも控除しない制度となっています。

年俸制との違い

年俸制と日給月給制は、給与計算の単位が異なります。

年俸制は、1年間の給与があらかじめ決まっている制度です。月額が決まっている日給月給制とは給与の支払い方法が異なり、年俸を分割して、毎月の給与が支払われる形となります。年俸を12で割って毎月均等に支給する場合や、16で割って夏と冬の賞与を2か月分ずつ別途支給する場合など、支給方法はさまざまです。

年俸制では、年間の支給額があらかじめ決まっています。年の途中で、昇給などによって給与額が変動することはありません。ただし、年俸制でも欠勤などがあればその分を控除して支払うことが可能です。

また、基本的には残業手当を支払う必要があり、法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要です。

日給月給制のメリット・デメリットは?

日給月給制は、月の日数にかかわらず毎月の給与額が決まっているという特徴がありますが、従業員と企業にとって、メリットとデメリットがあります。それぞれについて、詳しく確認をしていきましょう。

日給月給制のメリット

日給月給制は、毎月の給与支払額が決まっていることから、従業員にとって「給与額がわかりやすい」ことがメリットです。月々の勤務日数に左右されず、欠勤や遅刻がなければ毎月の給与が明確で、安定して支払われるため、生活費の計画が立てやすいという面があります。

一方、給与を支払う側にとっても、毎月一定の給与の支払いになることで、人件費の予測を立てやすいといったメリットが考えられます。また、従業員に安定した給与を提供できるため、人材確保にもつながりやすいでしょう。

日給月給制のデメリット

従業員にとって日給月給制のデメリットは、年間の平均の所定労働日数と所定労働時間から給与額を決定し、実際のその月の稼働日数にかかわらず給与額を一定で保証されることが前提ですので、実際のその月に勤務日数が多い、祝日がない6月など、他の月よりも稼働日数が増えても、同一の固定賃金が支払われる点です。また、事業主側は、年末年始など休日が多く従業員の実働時間が少ない月や売上が少ない月でも、同じ給与を支払う必要があります。

どの給与形態を採用する場合でも、メリット・デメリットのどちらも考慮したうえで、企業や従業員に合った制度を選ぶことが大切です。

日給月給制の控除の計算例

日給月給制では欠勤があった場合に、どのような計算が必要となるのでしょうか。具体例を元に見ていきましょう。

給与例

  • 月給:20万円
  • 職務手当:4万円
  • 1か月当たりの所定労働日数:20日
  • 1日当たりの所定労働時間:8時間

日給月給制で上記の働き方をしている従業員が、月に2日間欠勤した例を計算します。

この人の1日当たりの給与は、「(20万円+4万円)÷20日=1万2,000円」です。欠勤は2日間のため、「1万2,000円×2=2万4,000円」が欠勤控除の金額となります。

給与から欠勤控除を差し引くと、支給額は「(20万円+4万円)-2万4,000円=21万6,000円」です。なお、実際には、残業があれば残業手当を追加し、社会保険料や住民税、所得税を差し引いた金額を支払うことになります。

日給月給制でも有給休暇や割増賃金が必要

日給月給制でも、有給休暇や残業、休日出勤についてのルールは、他の給与形態と同じです。これらについては法律によって定められているため、間違いのないようにしましょう。

通常、有給休暇は年5日以上取得させることが義務

日給月給制における有給休暇の取得のルールは、他の給与形態と変わりありません。有給休暇は、一定以上の期間を継続して働く従業員に対して、給与形態に関係なく付与されるもので、原則として従業員が希望する時季に自由に取得することが認められています。

また、有給休暇の付与日数が年に10日を超える従業員に対しては、使用者が時季を指定して年に5日の有給休暇を取得させることが義務となっています。従業員が自ら申し出て5日分を取得している場合は、使用者による時季指定は不要です。

一方で、有給休暇は事前申請が原則です。日給月給制の場合は、欠勤が給与から控除されるからといって、従業員の病欠を後から勝手に有給休暇扱いにするようなことは認められません。

残業や休日出勤に応じて割増賃金が必要

日給月給制の従業員が残業や休日出勤をした場合は、他の給与形態と同じく、残業手当や休日手当といった割増賃金を支給する必要があります。各種手当の割増率は以下のとおりです。

割増賃金の種類と割増率
種類 支払う条件 割増率
残業手当 法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えたとき 25%以上
時間外労働が月60時間を超えたとき 50%以上
休日手当 法定休日に勤務したとき 35%以上
深夜手当 深夜22時から朝5時までの間に勤務したとき 25%以上

もし、「法定休日の深夜に残業をした」というような場合は、それぞれの割増率を足して計算します。法定休日の割増率が35%以上、深夜残業の割増率が25%以上ですから、法定休日の深夜残業は60%以上の割増賃金を支払わなければいけません。

残業や休日出勤の給与計算は、正しい割増率に基づく正確な計算を行いましょう。

日給月給制とその他の給与形態の違いを踏まえて給与計算を行おう

給与形態には、日給月給制を含む月給制以外にも、時給制、年俸制など、さまざまな種類があります。1つの企業の中で、正社員は日給月給制、アルバイトは時給制というように、複数の給与計算の方法を採用していることもあります。それぞれの給与形態の違いとその特徴を正しく理解して、ミスのない給与計算を行いましょう。

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この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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