青色申告とは?確定申告時のメリットや白色申告との違いをわかりやすく解説

2024/03/12更新

この記事の監修齋藤一生(税理士)

個人事業主やフリーランスで収入を得たら、必ず対応しなければならない確定申告。「青色申告がお得」という話は聞いたことがあっても、具体的にどのようなメリットがあるのかわからない人も多いのではないでしょうか。

ここでは、青色申告のメリットや対象者の他、申請手続きの方法について解説します。確定申告の方法や書き方について、動画付きで解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

青色申告とは?

青色申告は、確定申告での申告方法1つで、正しく納税するために行う申告納税制度のことです。個人事業主の申告も、法人の申告にも、青色申告制度はあります。ここでは、個人事業主の青色申告について解説をしていきます。

個人事業主の青色申告では、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した帳簿が必要です。事前に手続きを行った上で一定の水準を満たす場合は、事業や不動産収入などから生ずる所得から最大65万円を特別控除できます。

その他にも、家族の給与を経費扱い(青色事業専従者給与)にできたり、赤字を最大3年間繰越せたりするメリットがあります。

白色申告との違い

確定申告には、青色申告の他に「白色申告」があります。法人の申告にも白色申告がありますが、ここでは、個人事業主の所得税の確定申告における白色申告との違いを説明していきます。

白色申告は「簡易帳簿」というシンプルな会計方法で事務的な負担が少ないのが特徴です。しかし、青色申告のように最大65万円の特別控除がありません。

以前は、前々年分か前年分の事業所得不動産所得および山林所得の合計額が300万円以下であれば帳簿の作成が不要だったため、確定申告時の手間が少ないことがメリットでした。ただし税制改正によって、2014年分以降は、白色申告でもすべての個人事業主に記帳や帳簿保存と領収書や請求書等を保存する「記録保存」が義務付けられています。

かかる手間は青色申告とあまり変わらなくなったにもかかわらず、節税メリットがないため、白色申告を選ぶ理由が少なくなっているといえます。

白色申告との違いの詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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青色申告が向いている人の条件

青色申告が向いている人の条件は以下のとおりです。

  • 白色申告で事業をしている人
  • これから事業(事業規模の副業を含む)をしたいと考えている人
  • 節税したい人

青色申告について詳しく知りたい方は、下記の動画もぜひ参考にしてみてください。

白色申告で事業をしている人

事業を行っている人でずっと白色申告を選択している場合、青色申告への切り替えがおすすめです。

以前は白色申告で利益が300万円以下の場合、帳簿作成が不要でした。しかし、税制改正により2014年分からこの制度がなくなっています。白色申告でも帳簿付けや帳簿・請求書などの証憑書類の保存義務があります。

同じように帳簿付けの手間がかかるのであれば、さまざまなメリットを受けられる青色申告を選択した方が合理的だと考えられます。簡易帳簿でも最大10万円の青色申告特別控除をはじめとして、様々な青色申告のメリットが享受できます。

白色申告から青色申告への切り替えについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

これから事業(副業含む)をしたいと考えている人

これから事業(事業規模の副業含む)を始める人は、早い段階での青色申告の申請がおすすめです。もし初年分が赤字の場合、その損失を最大3年間繰り越せるため、起業初期こそ青色申告のメリットが役立つ可能性があります。

「青色申告は難しそう」と思われている個人事業主の方も多いですが、申告ソフトを利用すれば、簡単に帳簿付けも申告書類作成もできます。

なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しております。
「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、これから事業を始める人は、弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。

節税したい人

青色申告で確定申告をすると、最大65万円の特別控除の適用が可能です。控除額が増えれば、納める所得税が下がります。また、住民税、健康保険料(税)などの金額も抑えられます。青色申告は、個人事業主が利用できる非常に有効な節税方法です。

青色申告のメリット

青色申告の主なメリットは以下の5点です。

  • 最大65万円/55万円/10万円の青色申告特別控除を受けられる
  • 家族の給与を必要経費にすることができる
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 減価償却の特例を受けられる
  • 一括評価分の貸倒引当金の計上が可能

最大65万円/55万円/10万円の青色申告特別控除を受けられる

複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、最大65万円/55万円の青色申告特別控除が受けられます。なお、e-Taxによる申告(電子申告)または優良な電子帳簿保存を行わない場合は、最大55万円の控除です。

ただし、提出期限内に申告をしなければ、最大65万円・55万円の青色申告特別控除は適用されず、青色申告特別控除は、最大10万円になります。単式簿記による記帳を行い、損益計算書を添付した場合は、最大10万円の青色申告特別控除が受けられます。

青色申告特別控除の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

家族の給与を必要経費にすることができる

家族が仕事を手伝っている場合などに、その給与を必要経費にすることができます。※青色申告者と生計を一にしている15歳以上の配偶者や親族(高校生や大学生は不可)が、事業に専従している場合に限る。

ただし、事前に税務署へ提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で、かつ「専従者の労務の対価として適正な金額である」と認められる必要があります。

不動産貸付業や不動産所得が事業的規模ではない個人事業主の場合は、青色事業専従者給与は適用できません(白色申告の専従者控除も同様に適用できません)。ただし、兼業で事業所得と不動産所得がある場合などは、青色専従者給与が適用できます。なお、青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。

青色事業専従者給与については別の記事で解説していますので、参考にしてください。

青色事業専従者給与の届出はどうすべき?家族への給与を経費にする方法

純損失の赤字を3年間繰り越せる

個人事業に損失がある場合は、その金額を翌年以降3年間にわたって繰り越して、翌年以降各年分の所得金額から控除することが可能です。

また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して、所得税の還付を受けることもできます。ただし、繰戻し還付制度は還付請求があった場合にその内容を調査して還付を決めることになっています。そのため、税務署からの問い合わせや、場合によっては税務調査がある可能性もあります。

いずれにしろ、青色申告なら、事業が赤字でも純損失の繰越控除と繰戻し還付を使用して所得金額を少なくすることで、各年の税負担が軽減できます。

減価償却の特例を受けられる

白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、使用できる期間に応じた減価償却をしなければなりません。例えば、20万円で購入したパソコンの場合、減価償却期間は4年なので、毎年5万円ずつを経費として計上します。すべての経費を計上し終えるのは4年後です。

しかし青色申告の場合、30万円未満の固定資産であれば、少額減価償却資産の特例を適用して一括で全額経費とすることが可能です。購入したその年に全額経費として計上できるので、所得金額を減らすことができ、結果的に所得税を抑えられます。

少額減価償却資産の特例については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

貸倒引当金の計上が可能

事業所得を得ている青色申告者は、一括評価分の「貸倒引当金」を必要経費として計上できます。※貸倒れとは、取引先が倒産したなどの理由で、売掛金などの債権を回収できなくなること。

貸倒損失によるリスクに備え、発生する損失の金額を予想して、一定の率により計算した見積額をあらかじめ計上したものが貸倒引当金です。

青色申告では、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金として計上すると、その金額を必要経費として認められます(金融業は3.3%以下)。貸金のうち貸倒れによる損失の見込み額については、それぞれの事由に応じた限度額までを貸倒引当金勘定に繰り入れることが可能です。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットは、主に以下の2点において手間がかかることでしょう。

  • 事前に「所得税の青色申告承認申請書」の申請が必要
  • 最大65万円・55万円の特別控除は複式簿記での記帳が必要

事前に「所得税の青色申告承認申請書」の申請が必要

青色申告を行いたい場合、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。所得税の青色申告承認申請書を提出するタイミングは以下のとおりです。

新しく事業をはじめた場合 開業から2か月以内に提出が必要
  • 1月1日~15日に事業をはじめた場合は3月15日が提出期限
現在白色申告で、翌年分から青色申告に変更したい場合 その年の3月15日までに提出が必要

申請書はインターネット上からダウンロードするか、税務署の窓口で受け取れます。記入や提出の手間はありますが、用紙自体はA4サイズ1枚のみとなっており、記載する内容もそう多くはありません。提出は申請時の1度きりなので、大きな負担にはならないでしょう。

個人事業主として、新しく事業をはじめる際には、「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)新規タブで開く」を提出することが必要です。事業開始から青色申告をしたいと考えている人は、2回に分けて提出するのは手間なので「所得税の青色申告承認申請書」を「開業届」とセットで提出しましょう。

青色申告承認申請書の詳しい書き方については、以下の記事を参考にしてみてください。

【記入例あり】青色申告承認申請書の書き方|申請期限・必要なものを丸ごと解説

最大65万円・55万円の特別控除は複式簿記での記帳が必要

青色申告のもっとも大変な部分は「複式簿記」による帳簿付けです。

白色申告ではシンプルな「簡易簿記」となっているため、これに比べると青色申告の最大65万円・55万円の特別控除をするには会計や事務作業の難易度があがります。なお、青色申告特別控除10万円の場合は、簡易簿記で構わないので、帳簿付けは白色申告とそれほど変わりません。

複式簿記で正しい帳簿付けをするには、簿記の知識が必要になるため、初心者の方は難しいと感じるかもしれません。しかし、近年は使いやすい確定申告ソフトが多数あり、案内に従って入力していくことで簡単に青色申告ができるようになっています。弥生の「確定申告ソフト」なら、はじめての方でも複式簿記での帳簿付けや確定申告書類の作成が可能です。

複式簿記については別の記事で解説していますので、参考にしてください。

複式簿記と単式簿記の違いとは?書き方などをわかりやすく解説

青色申告の申請時に必要な手続きと書類

青色申告の申請に必要な書類は「所得税の青色申告承認申請書」です。書類の書き方や詳しい手順については、下記の動画で解説していますので、ぜひご覧ください。

青色申告承認申請書

個人事業主が提出する青色申告承認申請書は、正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」といい、「青色申告をしたい」と申し出るための書類です。青色申告を行いたい場合は、その年の3月15日までに管轄の税務署に提出する必要があり年の途中で変更はできません。

なお、1月16日以降に開業した場合は、開業から2か月以内に提出が必要です。1月15日以前に開業した場合には、3月15日までに提出しないと、翌年分からしか青色申告できません。

青色申告承認申請書には、以下のような情報を記入します。

  • 基本情報(住所・氏名など)
  • 職種
  • 屋号
  • 開始日
  • 所得の種類(事業所得・不動産所得・山林所得)
  • 簿記方式(複式簿記・簡易簿記)

青色申告承認申請書を提出しないと、青色申告のさまざまな特典(青色申告特別控除や赤字の繰越しなど)が受けられません。

青色申告で確定申告をする際に必要な手続きと書類

青色申告で確定申告をする際に必要な書類は以下の2点です。

  • 所得税の確定申告書
  • 青色申告決算書

作成した確定申告書を提出する際には、本人確認書類や各種控除を証明する資料が必要になります。

確定申告書

確定申告書とは、申告する年分の1月1日から12月31日までの所得額を明らかにするための書類です。

確定申告書 第一表

※国税庁「所得税の確定申告新規タブで開く

基本的には「事業収入-経費等=利益」となり、この利益から青色申告特別控除を差し引いた所得に対して課税されるのですが、税制にはさまざまな「控除」の仕組みがあります。扶養控除社会保険料控除をはじめとする所得控除です。利益から各種控除を差し引いた額に税率をかけて、所得税や消費税、住民税などが割り出されます。

市販の確定申告ソフトや、国税庁の「確定申告書等作成コーナー新規タブで開く」でガイドに従って入力すれば自動的にそれぞれの金額が割り出されるため、自分で計算する必要はありません。確定申告書を作成しないと正しく納税できないため、かならず期日までに提出しましょう。

確定申告書の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告決算書

青色申告決算書とは、確定申告に提出する「帳簿」のようなものです。4枚綴りになっています。

所得税青色申告決算書(一般用)

※国税庁「所得税の確定申告新規タブで開く
  • 損益計算書(1枚)
  • 損益の内訳の記入書(2枚)
  • 貸借対照表(1枚)※青色申告特別控除最大10万円の場合は不要

確定申告に必要な事業収入や経費の詳細をまとめたもので、主な仕入れや金額、またそれぞれの経費の年間合計額などが記されています。青色申告決算書にはいくつもの項目がありますが、多くの場合は確定申告ソフトに入力したものが自動で反映されるため、1つずつ数字を記入する必要はありません。

青色申告決算書は、事業の財務状況を判断するための資料としても重要な役割を担っています。融資を受ける際にはかならず提出が求められるので、大切に保管しておきましょう。

青色申告決算書については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告決算書とは?書き方と提出方法を解説

青色申告する人が保管しておくべき書類

青色申告で確定申告をした際、提出した書類にはそれぞれ保存期間が定められています。

種類 具体例 保存期間
帳簿関係 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年
決算に関する書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年
現金・預金に関する書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年
  • 前々年分所得が300万円以下の方は5年
その他の書類 取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年

保存期間が過ぎる前に破棄してしまうとペナルティが課せられるケースがあるため、注意しましょう。

2023年10月から開始されたインボイス制度では、適格請求書発行事業者である課税事業者は、インボイス(適格請求書等)に該当する請求書や領収書などの証憑書類は、適切に保存が必要です。インボイスの写しや電磁的記録については、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存が必要です。

インボイス制度に対応して、適格請求書発行事業者(消費税の課税事業者)になる場合は、その他の書類でもインボイスに該当する書類は保存期間に注意をしましょう。

青色申告(確定申告)の提出方法3つ

確定申告書類が完成したら、以下のいずれかの方法で提出します。

提出方法 メリット デメリット
手渡し(税務署の窓口)に行く
  • 書類に不備がないか、その場で確認してもらえる
  • 窓口が混雑している
  • 開庁時間にあわせて行かなければならない
郵送で提出する
  • ポスト投函でも提出できるため、手間がかからない
  • 不備があった場合に再提出となる
e-Taxを利用する
  • インターネットを通じて、自宅からいつでも好きな時間に確定申告書を提出できる
  • 添付書類の提出が簡略化できる
  • 還付金の受取が素早くできる
  • 電子申告するためには、利用者識別番号の取得が必要
  • 電子証明書の発行が必要(原則、マイナンバーカードに電子証明書は格納されている。マイナンバーカードの電子証明書は、5回目の誕生日が有効期限)

e-Tax(イータックス)に関しては事前の申請が必要なため、希望する方は早めに手続きを済ませておきましょう。提出方法について詳しくは、下記の記事もぜひ参考にしてみてください。

確定申告の提出方法は窓口持参・郵送・e-Taxの3つ!最適な方法を選ぼう

手渡しで提出

手渡しで提出する場合は、管轄する税務署の所在地を確認しましょう。確定申告の時期は、書類受付の特設会場が設置されているケースが多いのですが、係員の指示に従って提出します。相談コーナーが設けられている会場では、不明点を質問できるメリットがあります。受付時間外には、税務署に設置された時間外収受箱に確定申告書を投函して提出することも可能です。

書類に不備があると、不足書類を後から提出しなくてはならないので、必要書類をしっかり確認しておいてください。

郵送で提出

確定申告書を郵送で税務署に送ることも可能です。信書便で送ることが必要なため、 主に普通郵便かレターパックを使用することで郵送できます。

郵送提出の場合、到着日ではなく、締切日の消印が押されていれば有効と見なされます(3月15日が締切日の場合は当日の消印まで期限内)。期限がぎりぎりの場合はポスト投函ではなく、郵便局の窓口に持ち込みしたほうが安心です。

e-Taxで申告

インターネット環境があれば、パソコンやスマートフォンからe-Taxで確定申告書を提出することが可能です。2022年分の所得税の確定申告(2023年1月)から、スマートフォンでも青色申告決算書や収支内訳書を作成できるようになりました。

e-Taxで確定申告書を提出する場合、窓口での提出開始日(例年2月16日)よりも先だって送信可能ですが、受理日は一般と同じ日にちになります。なお、e-Taxの締め切りは、期日(例年3月15日)の24時までとなっているため、税務署の窓口の閉庁時間よりも遅く設定されています。ただし、1分でも過ぎてしまうと「期限後申告」となってしまうため注意しましょう。

また、確定申告ソフトを導入することで、より簡単にe-Taxでの申告が行えます。国税庁のe-Taxページでは、申告書類は作成できても帳簿作成はできません。個人事業主は、帳簿作成も行うのに申告ソフトを使用すると便利でしょう。しかも弥生会計(やよいの青色申告)から直接e-Taxで確定申告書類を提出できます。

そのため、会計内容を入力し項目を埋めていけば、自動的に確定申告書が完成し、そのまま提出までワンストップでできるのです。

弥生には「白色申告ソフト」と「青色申告ソフト」の両方があるため、どちらの確定申告の方法にも対応できます。また、弥生会計(やよいの青色申告)から書き出したデータは、国税庁がダウンロード提供している「e-Taxソフト」への取り込みにも対応していますので、どちらの方法でもe-Taxで提出が可能です。

青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる

青色申告ソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくても青色申告が可能です。

今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使えるクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能を紹介します。

やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料で使い始められ、無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。

初心者にもわかりやすいシンプルで迷わず使えるデザイン

青色申告オンラインは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで迷わず操作できるのが特徴。日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記の帳簿と貸借対照表などの書類が作成できます。

取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

銀行明細やクレジットカードなどの取引データ、レシートや領収書のスキャンデータやスマホで撮影したデータを取り込めば、AIが自動で仕訳を行います。これにより入力の手間と時間を大幅に削減可能です。

確定申告書類を自動作成。e-Taxに対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

画面の案内に沿って入力していくだけで、仕訳帳や決算書が自動作成されるので確定申告もスムーズです。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応しており、青色申告特別控除の最大65万円の要件も満たせます。

自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

確定申告ソフトを利用すれば、日々の取引データをもとにした収支レポートが作成可能です。自動的に集計し、グラフ化した状態でチェックできるのでリアルタイムで経営状況が把握できます。経営判断をする際の、自社の業務データのひとつとしても役立つでしょう。

青色申告に関するよくある質問

青色申告に関するよくある質問に回答します。

  • 青色申告はいつまでに提出すればいい?
  • 青色申告に迷った際の相談先は?

青色申告はいつまでに提出すればいい?

2024年(令和6年)提出、2023年(令和5年)分の所得税の確定申告)の提出期限は、2024年3月15日(金)までです。

なお、受付開始は2024年(令和6年)2月16日(金)からとなっています。確定申告により決定された税金の納付期限は以下のとおりです。振替納税の場合は、納付期限が約1か月後になります。

  • 所得税/復興特別所得税:2024年(令和6年)3月15日(金)までに納付/振替納税:4月23日(火)
  • 個人事業者の消費税/地方消費税:2024年(令和6年)4月1日(月)までに納付/振替納税:4月30日(火)

青色申告に迷った際の相談先は?

青色申告に迷った際の相談先を下記にまとめました。

相談先 ページリンク 内容
青色申告会 全国青色申告会総連合新規タブで開く
(各エリアの青色申告の案内)
「青色申告会」に入会すれば、税務相談や確定申告の始動が受けられる
国税庁による確定申告の相談 国税庁ホームページ新規タブで開く
(各地方の相談会場の案内)
会場に出向いて実際に確定申告書を作成できる
チャットボット(ふたば)に質問する 国税庁ホームページ新規タブで開く
(チャットボット)
チャットで質問に回答してもらえる
タックスアンサー(よくある税の質問) 国税庁ホームページ新規タブで開く
(Q&Aページ)
よくある質問と回答が掲載されている
全国の商工会議所・商工会 東京商工会議所新規タブで開く
全国商工会連合会新規タブで開く
地域の商工会議所・商工会で原則無料で税務相談に乗ってもらえる
確定申告ソフトのサポートサービス 弥生株式会社 対象サポート契約者に 仕訳相談・経理業務相談・確定申告相談(個人)などを行っている

青色申告者の強い味方となるのが、各地域の「青色申告会」です。専門のスタッフの方や提携している税理士などが、会員の相談に乗ってくれます。また、確定申告ソフトに付随したサポートサービスも非常に便利です。

税務のことだけではなく、具体的な機械の操作方法までカバーしてくれるので、パソコンが苦手な人でも気軽に相談できます。

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青色申告まとめ

青色申告は最大65万円が控除できるため、非常に節税効果が高いです。「青色申告は帳簿付けが大変そう……」というイメージをお持ちの方も多いですが、確定申告ソフトを利用すれば誰でも簡単にできます。青色申告をしたい人は、その年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるため、早めに準備しておきましょう。

この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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