防災用品って何費で計上するの?

2021/03/31更新

東日本大震災以降、個人の防災意識は非常に高まっています。また、事業を営む経営者としても、今後従業員の安全を考えて適切な防災対策を講じていくことはとても大切です。

では、従業員のために防災用品を購入した場合、会計上はどのような勘定科目で仕訳をすれば良いのでしょうか。また、どこまでが防災用品として認められるのでしょうか。

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POINT

  • 購入した防災用品を職場に備え付ける場合は「消耗品費」
  • 購入した防災用品を各従業員に配布した場合は「福利厚生費」
  • 防災用品の購入費用は、それらの「使用時」ではなく「備蓄時」に経費として計上する

備え付けておくべき防災用品の具体例について

そもそも経営者としては、どのようなものを事務所や会社に備え付けておけば良いのでしょうか。

1:非常食

東日本大震災の際には、都心部でも帰宅難民が大量に発生し、たった1日をしのぐだけでも水や食糧の確保に四苦八苦することとなりました。この教訓から、地震などの災害時には、全従業員が数日しのげる程度の食糧の備蓄はもはや必須と言えるでしょう。

2:防災用品

仕事場に備え付けておくべき防災用品としては、ヘルメットなど従業員の身の安全を確保するためのものや、けが人を運ぶための担架、応急セット、軍手、非常用懐中電灯、ラジオ、ホイッスル、保温シートなどがこれに該当します。

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どこまでが経費として処理できるのか

最近ではさまざまな防災グッズが販売されているため、一概にこれが良い、これはダメという概念はありません。一般的に防災グッズとして販売されているものを購入し、それを職場に備え付けた時点で「経費」として成立すると考えても問題ないでしょう。

では、これらの防災用品は具体的にどのような勘定科目を使えば良いのでしょうか。

消耗品費とならないケースにも注意

防災用品の購入費用は原則として「消耗品費」となりますが、例外もあります。

先ほどのように、購入した防災用品を職場に備蓄した場合は消耗品費で問題ありませんが、購入した防災用品を各従業員に配布した場合には、消耗品費ではなく「福利厚生費」の扱いになるため、注意が必要です。

例えば、防災用品がセットになっているような防災袋を従業員ぶん購入して配布するようなケースでは、消耗品費ではなく福利厚生費として処理しましょう。

経費として処理をするタイミングについて

備品類については、本来「減価償却資産」に該当するため、通常であればそれを使用する期間にわたって経費として処理をします。

しかし、防災用の備品のほとんどは1個あたり10万円未満であることが多いため、少額の減価償却資産として、購入時に全額経費として処理することも可能です。青色申告を選択している法人や個人事業主の場合は、30万円未満の備品を購入した時に費用として処理できる特典もあるため、基本的には資産として管理する物品は、ほとんどないでしょう。

また、災害時用の備蓄として備えおくことを目的とした非常食などについても、購入して職場に備蓄した時点で経費として処理できます。

職場で購入した防災用品の勘定科目は、会社に備え付ける場合は「消耗品費」で、各従業員に個別に配布する場合は「福利厚生費」で処理しましょう。防災用品の備蓄は、事業主としての義務でもありますので、まだ購入していない場合は早急に購入して上記を参考に仕訳をしてみましょう。

photo:Thinkstock / Getty Images

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