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白色申告の赤字について解説

黒字を目指していたが、結果的には赤字になってしまった――。事業を継続していれば、そんなこともあるでしょう。確定申告を行うにあたって、青色申告か白色申告かを選ぶことができますが、そのときの選択が、実は赤字になったときに影響を及ぼします。もし、記帳が簡単な白色申告を行っていた場合で、赤字になったときにどうなるのでしょうか。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 白色申告では「純損失の3年間繰越控除」ができない
  • 純損失の繰戻還付も青色申告のみの特典
  • 変動所得や被災事業用資金の損失に限っては白色申告でも繰越ができる

白色申告と青色申告の違い

最初に、白色申告と青色申告の違いから、押さえておきましょう。ひと言でいえば、

「記帳が簡単なのが白色申告、節税効果が高いのが青色申告」

になります。これはそのまま両者のメリットをあらわしています。

白色申告では、記帳に時間がかかる複式簿記を行う必要がありません。青色申告では、記帳が複雑なぶん、さまざまな特典があり、節税効果が高くなるというわけです。

では、それ以外にはどうでしょう? もし、赤字になった場合に、白色申告ではどんなことができて、どんなことができないのでしょうか。

白色申告だとできないこと

個人事業主の青色申告の特典としては、最高65万円または10万円を控除されることがよく知られていますが、場合によっては、65万円の特別控除よりも重要になってくる青色申告の特典は「赤字を繰り越せる」ということです。

これを「純損失の3年間繰越控除」と言います。損失(つまり、赤字)が発生した年において、期限内に青色申告していて、かつ、損失が発生した年の翌年以降も連続して青色申告していれば、たとえ損失が生じた年度があっても、翌年以後の黒字額と相殺することができるのです。

さらに、青色申告事業者が前年分の所得税について青色申告書を提出していれば、純損失の全部、もしくは、一部を前年分の所得金額から控除し、前年分の税額計算をし直したうえで、差額の税額の還付を請求することもできます。ただし、純損失の生じた年について、青色申告書及び純損失の繰戻し還付請求書を申告期限内に提出していることがその前提となります。これを「純損失の繰戻還付」といいます。また、住民税については、繰戻還付が受けられないので注意しましょう。

上記の「繰越控除」と「繰戻還付」を、白色申告の場合は受けることができません。もし、赤字が出て、翌年に黒字になった場合、青色申告ならば、相殺することができますが、白色申告では黒字の金額がそのまま課税されることになってしまいます。

白色申告でもできること

しかし、白色申告で損失の繰越が全く認められていないわけではありません。

まず、年よって大きく変わってしまう「変動所得」については、白色申告でも、損失を繰り越すことができます。

具体的にいうと、原稿料や著作権使用料、漁業やのりなどの養殖などの所得は、年によって大きく変わりますよね。その場合は、変動所得とみなされて、損失の繰越が認められているのです。

そのほかに、災害などによって、棚卸資産や事業に使っている固定資産が被害を受けた場合も、被災事業用資産の損失が白色申告者にも認められています。

しかし、それらの一部の例外を除くと、損失の繰越しは、白色申告では行うことができません。事業で赤字に陥ったときはもちろんのこと、そのほかにもさまざまな面で、白色申告よりも青色申告のほうが大きなメリットがあるといえそうです。

photo:Thinkstock / Getty Images

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