源泉徴収しなければならない報酬の範囲とは?

会社や個人事業主が従業員に対して給与を支払う際は、必ず源泉徴収をしなければなりません。従業員を直接雇用していなくても一定の報酬や料金を支払う場合については、事前に源泉徴収が必要となることがあります。
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目次
- POINT
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- 「源泉徴収が必要な報酬や料金」に該当する場合は、源泉徴収をしなければならない
- 個人事業主であっても、従業員に給与を支払っている場合は「源泉徴収義務者」となる
- 青色事業専従者を含め、従業員への給与支払いがない完全個人の場合は、源泉徴収義務なし
源泉徴収が必要な報酬や料金について
個人事業主に支払う報酬や料金は、原則源泉徴収をする必要はありません。しかし、支払者側が、源泉徴収義務者で、支払う報酬や料金が所得税法204条において定められた8項目に該当するときは、支払者側が源泉徴収をしなければなりません。
まずは、どのようなものが源泉徴収をすべき報酬や料金に該当するか、おさえておく必要があります。
源泉徴収が必要な主な報酬の具体例
1:原稿料や講演料やデザイン料
取材記者やライターに支払う原稿料や、専門家などに講演を依頼した場合に支払う報酬、ホームページのデザイン料などについては源泉徴収の対象となります。原稿料ではなく取材費、調査費、謝金、旅費、宿泊費などさまざまな名目で支払う場合もありますが、実態が原稿料や講演料などと同じであれば源泉徴収しなければなりません。なお、印税の支払いにも源泉所得税が控除されます。
2:弁護士や司法書士、税理士、弁理士などに支払う報酬
顧問税理士や顧問弁護士への顧問料、登記に関する司法書士への報酬などは、源泉徴収する必要があります。また、報酬以外に調査費、日当、旅費などの名目で支払うものについても源泉徴収しなければなりません。
ただし、報酬に該当しない登記の際の登録免許税、交通費や宿泊費などの実費については、源泉徴収する必要はありません。
3:外交員等に支払う報酬
営業マンを直接雇用せずに、外交員として契約をして報酬を支払う場合は、その報酬に対して源泉徴収をしなければなりません。
4:ホステスなどに支払う報酬
ホステス等に支払う報奨金、衣装代、帰宅時のタクシー代などについては源泉徴収の対象となります。また、ホステスが自分で購入した衣裳について、その代金を負担している場合も源泉徴収する必要があります。
5:広告宣伝のために支払う賞金等
個人に対して広告宣伝のための賞金を支払う場合は、源泉徴収が必要となります。具体的には、販売促進をかねて懸賞クイズを実施したり、商店街の大売り出しで抽選をして賞金や賞品を渡したりする場合が該当します。ちなみに、クイズ番組の賞金についても、源泉徴収の対象となりますが、旅行に招待する場合については対象外となります。
個人事業主でも源泉徴収についてはよく理解しておこう
従業員を雇用した場合や、一定の業務を外部の個人事業主に委託した際に支払う報酬については、その給与や報酬から必ず源泉徴収をする義務が発生します。
ただし、家族を含め誰に対しても給与の支払いがないような個人事業主については、そもそも源泉徴収義務者に該当しません。たとえ、源泉徴収が必要な原稿料や講演料などを支払う場合でも源泉徴収をする必要がないのです。
【参考記事】どうすればいい? 外注先への源泉徴収
源泉徴収は、税金を確実に徴収する手段として、報酬を支払う前に徴収する主旨のものです。個人事業主の方でも、青色事業専従者やアルバイトなどを雇用して給与を支払っている場合は、必ず源泉徴収するようにしましょう。
なお、万が一徴収を忘れると、不納付加算税や延滞税といったペナルティがありますので、十分注意しましょう。
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