白色申告から青色申告に変更するメリットとは

「帳簿づけに不安があったので白色申告から始めた」という人も、確定申告に慣れれば、青色申告に変更することを検討する時期がやってきます。青色申告にすると、白色申告よりも、帳簿が複雑になります。それだけのメリットがあるのかどうかが、白色申告から青色申告へ切り替えるかどうかのポイントになるはず。青色申告に変更することで、どんなメリットがあるのか、解説します。
[おすすめ]ずっと無料のクラウド申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」
目次
- POINT
-
- 青色申告に変更するメリットは、節税効果が高いので税金が安くなる
- 青色申告に変更するデメットは、帳簿の記載が複雑になる
- 売り上げの過多ではなく「税金が高い」と感じたら、青色申告に移行すべき
「白→青」に変更するメリット
白色申告から青色申告に切り替えると、まず、特別控除を受けることができます。簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円が控除されます。特別控除により、税金がかかる所得金額が下がるので、そこから算出する住民税も安くなりますし、国民健康保険税(料)も軽減されるのでいいことずくめです。
どうせ、青色申告を行うならば、複式簿記にして、65万円の特別控除を受けるほうがお得です。ただし、もし確定申告の期日に遅れた場合は、たとえ複式簿記でも、10万円の特別控除しか受けられないので、注意しましょう。
また、青色申告では、3年にわたって「純損失の繰越し」を行うことができます。これはある年が赤字になり、その後、3年の間に儲けが出た場合に、確定申告で黒字の所得から赤字分を差し引くことができるというもの。逆に、前年が黒字で、今年が赤字の場合も、相殺して、払い過ぎた税金を取り戻すことができます。このような「純損失の繰越し控除」や「純損失の繰戻し還付」を受けられるのも、青色申告の大きなメリットです。
さらに、青色申告では、事業を手伝う家族を「青色事業専従者」として届け出れば、適正な給与を経費にすることができます。白色申告では、事業専従者である配偶者で86万円、親族なら50万円までの控除が上限であることを考えると、節税面の効果は大きいといえるでしょう。
そのほか、少額減価償却資産の特例で、青色申告の場合は、個人も法人も30 万円未満の備品を買ったときに一括で経費にできます。一方の白色申告の場合は、10万円未満のものしか、一括で経費に計上することができません。
【参考記事】
・青色申告のメリットと節税効果についてのまとめ
・個人事業主のかんたん税金計算シミュレーション
「白→青」に変更するデメリット
一方で、青色申告のデメリットといえば、帳簿がやや複雑になり、白色申告でも提出している損益計算書に加え、貸借対照表も申告書に添付しなければならないということくらいです。
しかし、かつては、白色申告には帳簿を付ける必要がなかったのですが、平成 26 年 1 月分からすべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿などの保存」が義務づけられました。もはや、白色申告を選ぶメリットは、ほとんどないといってもよいでしょう。
変更の手続きやタイミング
それならば! ということで白色申告から青色申告に変更する場合は、税務署に「青色申告をします!」と申請しなければなりません。そのためには、青色申告をしたい年の3月15日までに、「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。つまり、平成29年分から青色申告をするには、平成29年3月15日までに申請が必要と言うことです。
その出鼻をくじかれないために、便利なクラウド型の白色申告ソフトで確定申告に慣れておくのもいいかもしれません。「やよいの白色申告オンライン」ならば、ほぼ自動で取引を入力することができて、初心者でもかんたんに扱えます。そしてソフトを使うなら、青色申告への移行もさらに容易になります。もし、今、白色申告をしていて、税金が高いと感じているのであれば、確定申告書を提出する時に一緒に「青色申告承認申請書」を提出して、翌年分の申告はすぐに青色申告に切り替えることをお勧めします。
「でもまだ売り上げ規模が小さいから……」
よくそんな声を聞きますが、青色申告に切り替えるのに、売上高は関係ありません。小さい事業でも、いや、小さい事業だからこそ、青色申告できちんと節税して、経営のプラスにするべきです。
青色申告は確かに複雑な部分はありますが、もしすでに白色申告を行っているならば、それほどハードルが高いものではありません。ぜひ、白色申告から青色申告への移行にチャレンジしてみてください。
photo:Thinkstock / Getty Images