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白色申告とはなにか メリットとデメリットを解説

「白色申告」「青色申告」という言葉は、多くの人が聞いたことがあるかと思います。確定申告を行うにあたって、この両者の違いは必ず押さえておきたいところです。とりわけ、白色申告は平成26年分から制度が変わったため、勘違いされている方もいるかもしれません。白色申告のメリットとデメリットについて解説していきましょう。

POINT
  • 記帳が楽なのが白色申告のメリット
  • デメリットは青色申告の特典が受けられないこと
  • 青色申告へのステップとして白色申告で帳簿に慣れよう

白色申告とは?

確定申告には大きく分けて、「青色申告」と「白色申告」2つの方法があります。2つのうち、比較的簡便な簿記で記帳できるのが、白色申告です。

白色申告では、かつては、合計所得が300万円以下ならば、記帳する必要がありませんでした。しかし、平成26年分の所得税の確定申告からは記帳が義務化され、帳簿などの書類を保管しなければならなくなりました。事業所得、不動産所得や山林所得などの所得が生じるすべての人が対象で、たとえ赤字で所得税の申告が必要ない人でも、帳簿をつけて保管しなければなりません。

記帳と帳簿の保管が義務化されましたが、青色申告に比べると、まだ少しだけ経理事務の負担が少ないと言えるでしょう。そのことが白色申告のメリットとして挙げられます。

白色申告のメリット

実際に白色申告は、青色申告に比べて、どれくらい楽なのでしょうか。

経費は金額が少なければ、1日の合計額を項目ごとに記載すればOKです。納品書・請求書などの掛売上についても控えさえあれば、1日の合計金額での記載が認められています。現金売上についても、小売業など業種によっては取引を1件ごとに記載することなく、1日の合計額で記入することも可能です。
【参考記事】
個人事業主なら覚えておきたい白色申告に必要な記帳の書き方(法定帳簿)

また、青色申告では確定申告書とともに、「青色申告決算書」が必要になりますが、白色申告では「収支内訳書」を提出します。

「収支内訳書」では、1月から12月末までの売上・仕入・経費をまとめ、最終的な所得を記載すればよいので、「青色申告決算書」よりも、記入項目は少なくて済みます。4ページ目にある「貸借対照表」を作成する必要がないので、負担はかなり軽くなります。

白色申告のデメリット

一方、白色申告のデメリットはというと、節税効果の高い「青色申告の特典」を受けられないということ。青色申告では、簡易簿記では10万円、複式簿記ならば65万円の控除が受けられます(ちなみに10万円の控除を受けられる青色申告の簡易簿記の手間は、白色申告の帳簿とほぼ同じ程度です)。そのほか、経費にできる範囲が広がるなど、さまざまな青色申告の特典が受けられないという点が、白色申告のデメリットです。

裏を返せば、白色申告を行うこと自体のデメリットは特にないともいえるでしょう。青色申告を行う前のステップとして、記帳が簡便な白色申告を行うのは、帳簿に慣れるという意味でも、よい方法だと言えそうです。

「簡単といっても、そもそも帳簿をつけたことがないから、不安だな……」

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前述したように、平成26年から記帳が義務化されたため、白色申告でも、結局は帳簿をつけなければなりません。節税効果を考えても、青色申告を行うのがベストです。青色申告を視野に入れながら、白色申告からまず始めてみてはいかがでしょうか。

photo:Thinkstock / Getty Images

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