減価償却とは?勘定科目の仕訳、計算方法をわかりやすく図解

減価償却とは、使用できる期間の長い資産を、その使用年数にわたって少しずつ費用にしていく考え方です。この記事では、「そもそも減価償却って何?」という初心者の方から、「減価償却の節税対策が知りたい」という少し上級者向けの情報まで網羅しています。
筆者は上場企業で固定資産の経理業務を担当していました。減価償却について、実務目線で役立つ情報を、できるだけやさしい言葉で解説していきます。ぜひ、最後まで一読してみてください。経理担当の方や個人事業主の方の役に立つはずです。
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目次
- 減価償却とは、長い期間使える資産の価値を少しずつ費用にする考え方のこと
- 減価償却の計算方法には「定額法」「定率法」、仕訳の方法には「直接法」「間接法」がある
- 青色申告の場合は節税になる特例がある
減価償却とは?考え方の基本
減価償却とは、長い期間にわたって使用できる資産の価値を少しずつ減らしていき、費用にする考え方のことです。文字だけの説明だと難しく見えるので、イメージしやすいように図で解説していきます。
減価償却とは、固定資産の価値を少しずつ減らす考え方

まずは、上の図で減価償却のイメージをざっくりつかみましょう。
例えば、商品を作るのに300万円の機械を買って使い始めたとします。このとき、すぐに300万円を費用にするのではなく、機械の耐用年数である5年間をかけて費用にしていきます。したがって、毎年60万円(300万円÷5年=60万円)が費用になり、機械の価値が減っていきます。(イメージしやすいように定額法を使っています。)
計算方法や仕訳は記事の後半で詳しく説明していきます。ここでは「減価償却とは、固定資産の価値を少しずつ減らして、費用にしていくこと」という基本を押さえればOKです。
減価償却の理解に欠かせない用語
減価償却とは何か、を理解するうえで欠かせない用語をまとめました。
用語 | 意味 |
減価償却資産 | 固定資産のうち、減価償却の対象になるもの。 |
減価償却費 | 減価償却した分、費用として計上する際に使う勘定科目 |
取得価額 | 固定資産を使い始めるためにかかった金額。固定資産を使い始めることを「資産を取得する」と表現することもある |
耐用年数 | 固定資産の使用可能な年数。法令で決められている |
事業供用日 | 固定資産を使い始めた日で、減価償却を開始する日。事業のために固定資産を使い始めることを「事業の用に供する」と表現することもある |
減価償却累計額 | 今までに減価償却した額 |
未償却残高 | まだ減価償却していない額。未償却残高=取得価額-減価償却累計額 |
先ほどの、300万円の減価償却資産の例を用語に当てはめると次のようになります。

減価償却を理解するには、用語の理解が必要です。わからなくなったら、この用語の説明を見て読み進めてみてください。
減価償却はなぜ必要?【正しい経営状態を知るため】
「なぜ、減価償却をしなきゃいけないの?資産を買ってすぐに費用にしちゃだめなの?」という疑問を持つ方もいると思います。
減価償却を行うのには2つの理由があります。
減価償却をする理由
- 固定資産の中には時間が経つにつれて劣化して価値が減っていくものがあるから
- 固定資産を使用できる期間に応じて費用にするため(費用収益対応の原則)
建物や機械、車などは、時間が経つにつれて少しずつ劣化していきます。減価償却は、減価償却資産の価値を少しずつ減らして費用にしていく、という手続きなので実態に合った経理処理といえます。したがって、土地や骨とう品、絵画のような価値が減らない固定資産は、減価償却をしません。
また、減価償却には収益を得るために固定資産を使用した期間に応じて費用にする、という面もあります。これは、会計の重要な考え方の一つである、「費用収益対応の原則」に則っています。
先ほどの例の300万円で購入した機械の例で考えてみます。機械(固定資産)を購入して商品を作って売ると、収益が発生します。機械(固定資産)の費用は、収益を生み出した期間と対応させましょう、というのが「費用収益対応の原則」です。もし、機械を購入した時にいっぺんに費用にしてしまうと、その年にだけ費用がドカッと発生して、経営の実態がわかりにくくなってしまいます。
このように、減価償却は資産の正しい価値を表し、経営状態を正しく把握するのに役立つ考え方といえます。
減価償却はいくらから?対象になる資産・ならない資産
減価償却の対象になる固定資産は原則、10万円以上かつ使用期間が1年以上のもの。
なお、青色申告の場合、30万円未満の固定資産については特例があり、知っておくと節税に役立ちます。減価償却の特例については記事の後半で解説しています。(※特例を先に知りたい方はこちら)
この章では、減価償却の対象になる資産の原則を押さえましょう。
減価償却の対象になる資産
減価償却の対象になる資産(=減価償却資産)は、次の条件を満たしたものです。
- 事業のために使っている
- 時間の経過によって劣化する
- 使用できる期間が1年以上
- 取得価額が10万円以上
減価償却資産を何年で償却するかは「耐用年数」といって、法令で決められています。具体例を見てみましょう。
【減価償却資産の具体例と耐用年数】
具体例 | 耐用年数 | |
建物 | 木造の事務所 | 24年 |
木造の住宅 | 22年 | |
鉄筋コンクリートの事務所 | 50年 | |
車両運搬具 | 普通自動車 | 6年 |
軽自動車 | 4年 | |
レンタカー | 4年 | |
器具備品 | 事務机・いす・キャビネット(金属製) | 15年 |
応接セット | 5年 | |
パソコン | 4年 | |
機械装置 | 食料品製造用設備 | 10年 |
飲食業用設備 | 8年 |
- 【参考】
- 国税庁:主な減価償却資産の耐用年数表
法令で決められた耐用年数のことを「法定耐用年数」と言います。この年数より短い期間での減価償却は原則として、税務上は認められません。(※中古の場合を除く。中古資産の耐用年数については後述。)
耐用年数が短ければ短いほど、その年度に減価償却費として費用に計上できる金額が大きくなります。結果として、個人事業主の所得税や法人の法人税等を計算する基準になる「所得」が減って、支払う税金を少なくできてしまうからです。
減価償却費を自由に調整して税金逃れをすることのないように、法定耐用年数が決められています。
減価償却の対象にならない資産
以下の条件に当てはまる資産は、減価償却はできません。
- 事業のために使っていない
- 時間の経過によって劣化しない
- 使用できる期間が1年未満
- 取得価額が10万円未満
例えば、機械を買ったけれどまだ使っていない、という場合や、今は稼働させていない、という状態だと、事業に使用していないので減価償却はできません。
また、土地や骨とう品など、時間の経過によって劣化しないものは減価償却の対象外です。
取得価額が10万円未満の場合や使用できる期間が1年未満の場合には、減価償却をせずにその年度の費用にします。例えば、10万円未満のパソコンは消耗品費として処理でき、固定資産に計上する必要はありません。一方、50万円のパソコンは減価償却の対象になります。
意外な減価償却の対象になる例としては、生き物があります。乳牛や犬カフェや鳥カフェの犬や鳥なども資産として扱います。
取得価額に消費税は入る?入らない?
では、10万円以上になるかが、消費税を含めるかどうかによって違う場合はどうするのでしょうか?
固定資産の取得価額に消費税を入れるかどうかは、あなたが「税抜経理」「税込経理」のどちらで経理処理をしているかによります。
経理の方法 | 減価償却資産のあつかい | |
税抜経理 | 消費税を「仮受消費税」「仮払消費税」に分けて処理 | 消費税抜きの価額が取得価額 |
税込経理 | 売上や支払に含まれる消費税を含めて処理 | 消費税込みの価額が取得価額 |
例えば、本体98,000円、消費税込み107,800円のパソコンを購入したとします。
税抜経理なら、本体が10万円未満なので固定資産に計上する必要はなく、「消耗品費」などで全額を経費処理をして、その年度の損金にできます。
一方、税込経理なら、消費税込みの金額が10万円以上なので、固定資産として減価償却をします。
減価償却の仕訳・計算方法をわかりやすく
減価償却の考え方の基本を紹介してきました。ここからは、具体例で仕訳と計算方法を見ていきましょう。
減価償却の仕訳を理解するポイントは、「計算の方法」と「仕訳の方法」がそれぞれ2種類あるという点。
減価償却の計算の方法
- 定額法
- 定率法
減価償却の仕訳の方法
- 直接法
- 間接法
「計算の方法」と「仕訳の方法」は別の話。ここがごっちゃになると減価償却がわかりにくくなってしまうので、一つずつ解説していきます。
まずは、「いくら減価償却費を計上するのか」を計算する方法2種類である「定率法」と「定額法」を解説します。
減価償却の計算の方法「定額法」と「定率法」
原則的には「法人は定率法」「個人事業主は定額法」と税法で定められています。
ただし、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば、一部の例外を除いて、どちらの方法を選択することも可能です。
- 定額法:毎年一定の金額を償却。減価償却費の負担は毎年同じ
- 定率法:毎年一定の比率で償却。減価償却費の負担は初年度が最も多く、だんだん減る
発生する減価償却費の総額は、定額法でも定率法でも同じです。黒字の会社であれば、早く費用化できる定率法の方が税務上は有利です。
具体例で計算してみましょう。
- 取得価額300万円の機械装置
- 耐用年数5年

【定額法】
減価償却費 | 減価償却累計額 | 未償却残高 | |
1年目 | 600,000 | 600,000 | 2,400,000 |
2年目 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 |
3年目 | 600,000 | 1,800,000 | 1,200,000 |
4年目 | 600,000 | 2,400,000 | 600,000 |
5年目 | 599,999 | 2,999,999 | 1 |
【定率法】
減価償却費 | 減価償却累計額 | 未償却残高 | |
1年目 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,800,000 |
2年目 | 720,000 | 1,920,000 | 1,080,000 |
3年目 | 432,000 | 2,352,000 | 648,000 |
4年目 | 324,000 | 2,676,000 | 324,000 |
5年目 | 323,999 | 2,999,999 | 1 |
最終年度の「1円」は「備忘価額」といって、固定資産があることを帳簿上に残しておくためのものです。
それでは、次に仕訳の方法を見てみましょう。
減価償却の仕訳の方法①:直接法
直接法とは、固定資産の価値を「直接」減らしていく仕訳の方法です。
個人事業主や小規模な会社であれば、仕訳がわかりやすい直接法を選ぶことが多いです。一方で、設備投資を行う規模の会社の場合、次に紹介する「間接法」で仕訳をするのが一般的です。
具体例で見ていきましょう。
【例】
- 取得価額300万円の機械装置
- 耐用年数5年
- 年間の償却費60万円(定額法)
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
減価償却費 | 600,000 | 機械装置 | 600,000 |
減価償却費は費用の勘定科目なので借方に、貸方は資産に計上されていた機械装置の価値を減価償却費の分だけ減らす、という仕訳です。
貸借対照表・損益計算書で見ると、以下の図のようになります。

上の図では、減価償却をしたことで、300万円の固定資産の価値が、240万円(300万円―60万円)になったことがわかります。
このように、資産の価値を直接減らしていくのが直接法の仕訳です。「現在の固定資産の価値が一目でわかる」というメリットがある一方で「もともといくらの固定資産だったのか」がわかりにくいという特徴があります。
個人事業主や小規模な会社であれば、仕訳がわかりやすい直接法を選ぶことが多いです。一方で、設備投資を行う規模の会社の場合、次に紹介する「間接法」で仕訳をするのが一般的です。
減価償却の仕訳の方法②:間接法
間接法とは、「減価償却累計額」という勘定科目を使って、固定資産の価値を「間接的」に減らしていく仕訳のやり方です。
先ほどと同じ具体例で考えてみましょう。
【例】
- 取得価額300万円の機械装置
- 耐用年数5年
- 年間の償却費60万円(定額法)
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
減価償却費 | 600,000 | 減価償却累計額 | 600,000 |
「減価償却累計額」という難しそうな勘定科目が出てきましたが、貸借対照表・損益計算書で見てみるとわかりやすいです。

このように、間接法では固定資産の金額を直接減らさずに、「減価償却累計額」に計上しておいて、固定資産の額からマイナスして、現在の固定資産の金額を計算します。上場企業は間接法を使っているので、有価証券報告書などで確認して実際の表示を確認してみると理解が深まりますよ。
直接法・間接法のどちらを使っても、利益は変わりませんし払う税金も変わりません。違いを踏まえて、どちらの方法で仕訳を行うかを判断しましょう。悩む場合は、税理士などの専門家に相談してみてください。
ここまでは、減価償却の考え方の基礎・原則をご紹介してきました。次の章からは、少し上級者向けですが知っておくと役立つ内容になっています。ぜひ一度読んでおいて、頭の片隅に入れておいてください。
減価償却の特例【知って得する節税】
これまで述べてきた通り、原則として10万円以上の資産は固定資産に計上し、減価償却をします。ただし、30万円未満の少額な固定資産には特例があり、知っておくと固定資産を早く費用にできて節税できます。
この章では、以下の2つの特例について紹介します。
- 少額減価償却資産
- 一括償却資産
少額減価償却資産【30万円未満】
- 対象:個人事業主や中小企業
- 対象資産:10万円以上30万円未満の減価償却資産
- 事業年度ごとの上限:300万円
- 申告:確定申告で「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付
10万円以上30万円未満の減価償却資産は、その資産を取得した事業年度で全額損金にできるという制度。事業年度ごとに300万円が上限です。
青色申告を行う個人事業主や、資本金が1億円以下の中小企業等が対象です。なお、令和2年度税制改正で、2020年(令和2年)4月1日以降は、連結法人、常時使用する従業員500人超の中小企業者等が対象外になりました。特例対象の法人の詳細は、以下の国税庁のページをご確認ください。
少額減価償却資産の特例を適用するために、事前の申請などは不要ですが、確定申告のときに明細書を添付する必要があります。詳しくは以下を確認してください。
一括償却資産【20万円未満】
- 対象:すべての法人
- 対象資産:10万円以上20万円未満の減価償却資産
- 事業年度ごとの上限:なし
- 申告:確定申告で「一括償却資産の損金算入に関する明細書」を添付
一括償却資産とは、20万円未満の減価償却資産を個別に管理しないでひとまとめにして3年で償却していいよ、という制度。大企業を含むすべての法人が対象です。20万円未満の少額な資産をひとつずつ固定資産台帳で管理して、減価償却するのはめんどうだよね、ということで設けられている制度です。
こちらも、事前の申請は不要で、確定申告のときに明細書を添付すればOK。
一括償却資産よりも少額減価償却資産の特例の方が、その事業年度に全額経費にできるので節税効果は大きいです。したがって、中小企業や青色申告をしている個人事業主であれば少額減価償却資産の制度の方を優先して適用することになるでしょう。
なお、資産ごとに少額減価償却資産にするか一括償却資産にするかを選ぶことができます。
一括償却資産についての詳しい条件などは、以下で確認してください。
減価償却、こんなときどうする?Q&A
減価償却に関するこんな疑問を解決します。
- 年度の途中で固定資産を取得した!減価償却はどうなる?
- 中古の資産を購入した時はどうする?
- 個人の持っていた減価償却資産を開業後に使うときは?
- 白色申告から青色申告に。少額減価償却資産の特例は利用できる?
- 個人事業主から法人成りしたときの減価償却資産の処理は?
ひとつずつ解説していきます。
年度の途中で固定資産を取得した!減価償却はどうなる?
年度の途中で固定資産を取得したときは、月割りで減価償却費を計上します。
例で見てみましょう。
【例】
- 取得価額300万円の機械装置
- 耐用年数5年
- 年間の償却費60万円(定額法)
- 12月決算で8月に取得
【固定資産を取得したときの仕訳】
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
機械装置 | 3,000,000 | 預金 | 3,000,000 |
【決算時の仕訳】
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
減価償却費 | 250,000 | 減価償却累計額 | 250,000 |
年間の減価償却費が60万円なので、1カ月当たり5万円。8月に取得して12月が決算なので、計上する減価償却費は5万円×5か月=25万円です。
月次決算の場合には、毎月5万円の減価償却費を計上することになります。
中古の固定資産を購入した時の減価償却は?
中古の固定資産は、新品のものよりも使える期間が短いと考えられます。
原則の考え方は、中古の固定資産を使える期間を耐用年数として減価償却費を計算します。ですが、実務上は「資産があと何年使えるか」を正確に見積もることは難しいですよね。
そこで、中古の固定資産の耐用年数は「簡便法」で見積もってOKですよ、と国税庁がさだめています。
【簡便法】中古の固定資産の耐用年数の計算
- 法定耐用年数の全部が経過した中古資産:法定耐用年数の20%
- 法定耐用年数の一部が経過した中古資産:法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
※1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年以内の場合、耐用年数は2年
なお、新品で買ったときの50%以上の金額で中古資産を買った場合には、法定耐用年数が適用されます。
具体例で見てみましょう。
【例】
- 中古普通車の購入額:100万円(新品なら300万円の普通車)
- 購入前の使用期間:2年2か月
普通自動車の法定耐用年数は6年です。したがって、以下のように計算します。
6年-2年+2年×0.2=4年
詳しい計算方法は国税庁のページを参照してください。
個人の持っていた資産を開業後に使うときは?
例えば、車をもともと持っていて、個人事業主として開業して事業に使い始めたときは、減価償却費は計上できるのでしょうか?
答えはYES。途中まで個人の資産であっても、事業のために使用するのであれば固定資産に計上して減価償却費を計上できます。ただし、いくらで固定資産に計上するかを計算する方法が特殊なので注意。
計算式
その資産の取得価額-業務の用に供されていなかった期間につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数で旧定額法に準じて計算した減価の額
=その資産の業務の用に供した日における未償却残高相当額
文章で書かれているととても難しく感じますね……!具体例でみてみましょう。
【例】
- 普通車の購入額:200万円
- 開業前に使用していた期間:2年2か月
この例の場合、計算式でいう「業務の用に供されていなかった期間につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数で旧定額法に準じて計算した減価の額」の意味するところは、以下の通りです。
- 業務の用に供されていなかった期間→2年(6か月未満は切捨て)
- その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数→6年×1.5倍=9年
- 旧定額法に準じて計算→取得価額×90%×旧定額法の償却率
この例の場合、旧定額法の償却率は0.111(9年)です。この例の車を個人事業主の固定資産として計上する金額は以下の通りです。
200万円-(200万円×0.9×0.111×2年)=1,600,400円
したがって、1,600,400円を固定資産に計上して、通常通りの減価償却を行います。
なお、個人事業主がプライベートと事業とで兼用して固定資産を使用しているときは、事業で使用している割合の減価償却費を経費として計上する「家事按分」を行います。
家事按分については以下の記事を参照してください。
白色申告から青色申告に。少額減価償却資産の特例は利用できる?
特例を利用するにはその資産の取得時点で、少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)の特例の対象事業者である必要があります。
したがって、白色申告をしている期間に取得した資産は特例の対象になりません。
個人事業主から法人成りしたときの減価償却資産の処理は?
個人事業主が法人成りしたら、固定資産を法人に「譲渡する」という形をとります。したがって個人事業主・法人側それぞれで、以下の処理を行います。
- 個人事業主側:時価で法人に譲渡し、譲渡所得の収入として申告
- 法人側:時価で譲り受けたものとして受け入れ
法人側は、中古資産として減価償却を行います。減価償却費の計算方法は原則、個人事業主が定額法、法人が定率法です。
個人事業主のときに定額法で減価償却を行っていて、法人になってからも定額法を続けたい場合は、「減価償却資産の償却方法の届出」を行う必要があります。届出を行わなければ、定率法が適用されることになります。
減価償却のポイントをおさらい
減価償却のポイントをまとめます。
- 減価償却とは、長い期間にわたって使用できる資産の価値を少しずつ減らしていき、費用にする考え方のこと
- 計算方法には「定額法」「定率法」、仕訳の方法には「直接法」「間接法」がある
- 原則10万円以上の資産は減価償却の対象だが、30万円未満の資産には特例が使えて節税できることもある
減価償却費は収益に与える影響が大きく、税金の支払いの金額にも影響を与えます。使える特例はしっかり使って、節税してくださいね。
後半は少し難しい内容だったので、必要になったときに繰り返し読んでみてください。
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