スモールビジネス事業者にも大事な「メンタルヘルスケア」とは?

ストレス社会といわれる現代は、仕事のプレッシャーなどのストレスからメンタル面に問題を抱える人が増えています。労働安全衛生法の一部が改正され、2015年12月より50名以上の事業所について全従業員へのストレスチェックの実施が義務化されました。そこで、ストレスチェック制度の概要と義務化対象外の50名未満のスモールビジネス事業者でもできるメンタルヘルスケアのポイントを紹介します。
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目次
- POINT
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- 「メンタルヘルス不全」の解消は、企業にとっても大きな経営課題
- 従業員数が50名以上の職場ではストレスチェックが義務化されている
- ストレスチェック実施促進のための助成金制度もある
メンタルヘルスケアとは?
「メンタルヘルス」とは、精神の健康状態を指す言葉。ストレスをはじめ、さまざまな要因がメンタルヘルスに影響を及ぼすとされています。ストレス社会といわれる現代は、経済動向や雇用環境の先行きが不透明で、仕事のプレッシャーなどから「メンタルヘルス」を損なう人が増えています。
一説によると、日本では働く人の10人に1人がうつ病を経験したことがあるといわれ、誰でもかかりうる心の病気となりました。こうした「メンタルヘルス不全」の解消は、企業にとっても、重要な経営資源である社員の心の健康を守る観点から大きな経営課題の一つとなっています。
そうしたなかで、社員すべてが精神的な健康を保ち、いきいきと働くことができる環境を作るための取り組みがメンタルヘルスケアです。精神的なストレスや疲労を蓄積させないために、従業員の働き方や職場内での人間関係などにも着目し、その対策として外部カウンセラーや産業医と連携して社内の体制を整えたり、管理職クラスの社員にはカウンセリング関連のセミナーの受講や関連資格の受講を奨励するなど、さまざまプログラムが用意されています。
【参考記事】厚生労働省:こころの耳「事業者・上司・同僚の方へ」
メンタルヘルスケアのための「ストレスチェック制度」が義務づけられる
こうしたメンタルヘルスケアの取り組みを進めるため、国は平成26年に改正された労働安全衛生法(「労働安全衛生法の一部を改正する法律」)において、従業員数50名以上の「事業場」において、年1回のストレスチェックの実施を義務づけています。
これがいわゆる「ストレスチェック制度」です。2015年12月1日から1年以内(平成28年11月30日まで)に、従業員数が「常時50名以上」の事業者は、ストレスチェック、すなわち「事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査」の実施が義務づけられました。
ここで言う「事業場」とは、「同一の場所にあること」とされており、本社だけでなく支店、店舗、工場など、それぞれ従業員が勤務する場所ごとを「事業場」とみなします。また、「常時50名以上」とは、勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用しているアルバイトやパート社員も含みます。
ストレスチェックを実施するのは医師や保健師のほか、一定の研修を受けた看護師または精神保健福祉士で、ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された人に対し、企業は医師による面接指導の勧奨や、ストレスチェックの結果について労働基準監督署に報告する義務があります。このほかにも、面接指導の結果を理由に解雇や雇い止め、退職勧奨、不当な配置転換などを行ってはいけないと定められています。
ストレスチェック制度は、定期的に社員のストレス状況を検査することで、メンタルヘルス不全のリスクを抑える一次予防の強化を目的としているのです。
スモールビジネス事業者がストレスチェックを行うには
今のところ、従業員数50人未満の事業場は努力義務となっており、個人事業主やスモールビジネス事業者はストレスチェックを実施する義務はありません。しかし、スモールビジネスの職場環境においてもメンタルヘルスケアをはかることは重要です。
このような社会的状況から、従業員数50人未満の事業場向けには「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」という制度が定められています。これは、医師、保健師などによるストレスチェックの実施や、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができるものです。
助成金に関するお問い合わせは、労働者健康安全機構または最寄りの産業保健総合支援センターで受け付けています。詳しくは以下のサイトを参照してください。
【参考記事】「ストレスチェック」実施促進のための助成金(独立行政法人 労働者健康安全機構)
また、厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」には「5分でできる職場のストレスチェック」というコンテンツが掲載されています。これは、4つのステップによる5分程度の質問に答えていくだけで、自分自身のストレスレベルを自己診断できるものです。
法に基づくストレスチェックには適用できない点に注意が必要ですが、こうしたコンテンツを活用することも一つの方法です。
まとめ
個人事業主やスモールビジネス事業者にとっては「働き手の健康こそが資本」です。心の健康を保つことで、身体の健康にも気を使うことができ、心身ともに良い状態で質の高い仕事をすることができるようになります。
50人以上従業員がいるような事業所でなくても、中央労働災害防止協会が作成した「職場の快適度チェック」などを利用してみて、まずは職場の人間関係や労働不可等の心理的負担について現状を把握し、問題点を探して職場改善の取り組みに役立てるのもいいかもしれません。
ストレスを完全に取り去ることは難しいものの、上手にケアをしていけば早期発見、早期改善が期待できます。あらためてメンタルヘルスケアの重要性を意識して、健康に留意した生活を送ることがリスクマネジメントの観点からも求められているのです。
photo:Thinkstock / Getty Images