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罰則あり!? 取得したマイナンバーが社外に漏えいした場合

2016年より本格的にスタートしたマイナンバー制度。行政手続きにおける手間の削減、高速化が期待されるこの制度ですが、一方、情報漏えいのリスクがつきまとうため、特定個人情報の保護という観点から、厳しい罰則が設けられています。

POINT
  • 事業主は従業員のマイナンバーの把握が必要
  • マイナンバーの漏えいには厳しい罰則が
  • マイナンバーの漏えいを防ぐ徹底した管理と指導が大切

事業主は、従業員のマイナンバーの「把握」「管理」が必要

マイナンバーは日本に住民票があるすべての人に割り当てられる個人番号です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続きで活用されます。これらの行政手続きの際、マイナンバーを利用することで、よりスムーズに手続きを進めることができます。

なお、事業主が従業員の雇用保険の手続きをしたり、税務署に源泉徴収票を提出したりする際、あわせて従業員のマイナンバーを記載しなくてはいけないので、事業主は、利用目的を明確にし、本人確認を行ったうえでの従業員一人一人のマイナンバーの把握が必要となります。しかし、ここで問題となるのが、その管理の方法。従業員のマイナンバーを収集した後、それらの情報の漏えいを避けるべく、細心の注意を払わなくてはいけません。

マイナンバーの漏えいに関する罰則は非常に重い

では実際に、マイナンバーが漏えいした場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか?

住所、氏名などのいわゆる個人情報にマイナンバーが加わった情報は「特定個人情報」となります。この「特定個人情報」には、原則として「個人情報保護法」が適用されますが、マイナンバーの漏えいに関しては2013年に成立した「番号法」が上乗せされ、「個人情報保護法」よりも厳しい罰則が定められています。

マイナンバーの漏えいに関するおもな罰則

個人番号を利用する事務などに従事する人を対象とした罰則

  • 業務で使うマイナンバーの情報ファイルなどを、正当な理由なく提供した場合…4年以下の懲役、または200万円以下の罰金
  • 業務で把握したマイナンバーを自身や第三者が不正な利益を得るために提供、盗用した場合…3年以下の懲役、または150万円以下の罰金

対象者の限定なしの罰則

  • マイナンバーを詐欺や暴行、不正アクセスなどで取得した場合…3年以下の懲役、または150万円以下の罰金
  • 不正な手段によって、マイナンバーの通知カード又は個人番号カードの交付を受けた場合……6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金

これらは、基本的には「故意に」上記の行為を行った際に適応される罰則となり、あやまって情報が流出してしまった……などの場合にも同様の処罰を受けるわけではありません。ただ、過失での漏えいについても、民事で賠償責任が追及されたり、個人情報保護委員会の指導・勧告の対象となったりする場合が考えらえます。そして、なによりも企業の信頼の損失や、イメージダウンにつながることは否めません。

マイナンバーを漏えいさせないために

近年、企業の情報流出がたびたび問題となっており、情報管理はもはや21世紀における企業の重要課題の一つとなっているといっても過言ではないでしょう。

そのようななかで新たにスタートしたこのマイナンバー制度。情報を漏えいさせないためには、セキュリティを徹底させ、さらに従業員の情報管理に対する意識を高める指導が大切だといえます。セキュリティが万全であったとしても、実際に情報を取り扱うスタッフがリスクの高さをきちんと理解していなければ、誰かが軽い気持ちで情報をどこかへ持ち出したり、外部の人に見せたりする……といった情報漏えいが起こりかねません。

今回、ご紹介したように「厳しい罰則が科せられる」ということも含め、情報漏えいのリスクを、マイナンバーの管理に携わる人がみな認識し、厳重に取り扱う意識を持つよう、まず事業主が責任を持って正しく導いていくことが必要だといえるでしょう。

photo:Thinkstock / Getty Images

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