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経費としての交際費の範囲は?冠婚葬祭費・贈答品の勘定科目

スモールビジネス経営者やフリーランスにとって経費の計上、整理などはいつでも悩みの種ですが、その中でも特に迷いがちな項目の一つが交際費。「交際費に該当する経費の範囲」とは、実際にはどのようなものなのか、今回は探ってみたいと思います。

POINT
  • 交際費の範囲は意外と広い
  • 飲食代が交際費でなく会議費に該当する場合も
  • 飲食の相手が取引先でなくとも交際費として認められるケースも

こんなものもOK! 見逃しやすい交際費

交際費というのは、一般的には、得意先や仕入れ先など、仕事で関わりのある相手に対する接待や贈答などにおける支出の費用です。交際費と聞くと、まず得意先を接待するための飲食代やゴルフ代などを思い浮かべる人も多いでしょう。交際費は仕事上で本当に必要な接待等に支出する費用であれば、その金額の大小が問題になる性質のものではありません。

極端に言えば、1人5万円のディナーに取引先を招待したとしても、それが売上となる契約を取るために必要な接待であれば、交際費として認められるのです。また、交際費として認められる範囲は意外と広く、以下のようなものも交際費として認められます。

観劇・旅行の費用

取引先との観劇や旅行などにかかった経費は交際費として認められます。球場のボックスシートの年間予約席や、取引先が関わるイベントなどに支払ったチケット代の費用も、それが事業にとって必要な行為であれば、これに該当します。

冠婚葬祭の費用

取引先のご子息などの結婚式に呼ばれたときのご祝儀、あるいは、お葬式に出した香典代は、交際費として認められます。

接待時の送迎費

接待の場に取引先を送迎する際のタクシー代や、お車代として渡す費用も、あまりにも高額でなく、一般的な交通費の実態にあった金額であれば、接待のために必要な支出として、交際費として認められます。

お祝いごとに関する贈答品の費用

取引先の担当者が、結婚や引っ越しをした際に、贈答品や花を贈るときのお祝いごとに関する支出も、交際費として認められます。

この飲食は交際費? 会議費?

取引先との飲食の費用は、状況によっては交際費以外の項目で計上することが可能です。これは、どういうことかというと、会議や打ち合わせの場における飲食費は、参加人数で割った額が5,000円以下の場合、交際費ではなく会議費として計上することができるためです。

もちろん、交際費として処理してもよいのですが、中小法人は、交際費として認められる金額に上限が定められていますので、一人あたり5,000円以下の金額の取引先との食事代などは普通に会議費として処理したほうがよいでしょう。

また、会議費として計上する際は、以下の情報が必要となります。

  • 飲食をした年月日
  • 飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称と関係
  • 飲食等に参加した人数
  • 飲食にかかった金額。飲食店の名称及び所在地

こんな場合の飲食代も交際費として計上できる

いわゆる取引先への接待に該当しないような飲食でも、交際費として計上できる場合があります。

たとえば、友人とのプライベートでの食事の席で仕事の話題になり、その友人の会社と取引をすることに決まった……というように、食事に行ったことが仕事上の利益に貢献をもたらした場合は、飲食代が交際費として認められます。

また、食事代に限らず、新規顧客のクライアントを紹介してくれたAさんに、お礼や感謝の気持ちとして贈った謝礼や金品なども交際費の対象とすることができるのです。

いずれの場合でも、飲食代や謝礼などを交際費として計上する際は「誰と行ったのか」「誰に贈ったものか」というところが非常に重要になります。ですから、日ごろから、外食の領収書などをきちんと保管し、「誰と」「何人で」「どこに行った」「どんなことがあった」といったことを、メモなどして控えておくとよいでしょう。

いかがでしたか? 交際費はその範囲がややわかりにくいところがあります。それだけに、取引先への接待、贈答に使ったというところだけで判断せず、「これは交際費?」と疑問に思ったら、その都度調べてみることをお勧めします。

photo:Thinkstock / Getty Images

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