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スモールビジネス経営の社長の給料はどう決める?

脱サラして事業を起こした人の理由はそれぞれ。人間関係がうまくいかなかった人もいれば、会社員ではできない事業に挑戦したかったという人もいるでしょう。そして、「結果を出せばそれだけ報酬をもらえる」という点に魅力を感じた人も少なくないはず。しかし、自分の給料をどう決めればよいか、ということまでは意外と思いが及ばないところです。経営者として、自分の給料をどう定めるのが適切なのか、考えていきましょう。

POINT
  • 役員報酬についていくつかルールがある
  • 社長への賞与は経費にならない
  • 会社の資金繰りや自身の税金も考慮に入れて

「自分への給料」は法人のみのメリット

自分の給料を自分で決められる――。

なんとも甘美な響きですが、よく考えると給料とは何なのか、ということに思い至ります。従業員の給料について考えてみるとわかりますが、会社にとって給料とは「経費」です。

個人事業主の場合、事業所得の全額に対して税金がかかってしまいます。つまり、自分への報酬を経費にすることはできません。法人化して初めて、自分の給料を経費にすることができます。この点をまずは踏まえておきます。

ちなみに、もし個人事業主にするか法人設立か悩んでいる場合は「起業のかんたん税金計算シミュレーション」で、税金の概算を確認できます。こちらで1年間の売上や経費、そして「自分の給料にしたい金額」を入力して税金比較をしてみると良いでしょう。

社長への賞与は経費にできない

法人の場合、社長は自分への給料を経費にすることができる。だとすれば、自分の給料を上げれば上げるほど、法人にかかる税金が安くなることになります。

しかし、そこには、やはりルールがあります。社長をはじめとした役員がもらう給与は、一般的に「役員報酬」と呼ばれますが、下記の点が定められています。

  • 毎月一定の時期に定額で支払われる報酬のみ経費にできる
  • 金額の変更の変更ができるのは、原則として事業年度開始後3ヶ月以内
  • 給料の変更には、原則として株主総会の議事録が必要

つまり、「今期は会社の事業が好調だから」と、安易に自分の給料を増やして経費を増やすことは難しい仕組みになっています。ちなみに、役員への賞与についても、出すことは構いませんが、経費にはできません。社員への賞与は経費として認められることになっています。また、法人税法で規定する使用人兼務役員や、社員への賞与も経費として認められることになっています。

あくまでも、1年間の売り上げと費用を予想したうえで、そこから自分の役員報酬を設定していくことになります。

自分の給料を増やすと所得税もアップ

もし、役員報酬を除いた会社の利益が1年で1200万円だと予想し、自分の給料を月額100万円と設定して、予想通りになった場合、利益は0円なので、税金を支払わなくてよいことになります。

こう考えると、役員報酬をできるだけ多くしたほうが、節税できそうですが、その場合は、会社に全くお金が残らないことになります。また、会社を設立すると、社会保険の加入が義務づけられていますが、その会社負担分を支払うこともできません。金融機関からの借り入れを行うなら、追加担保や社長の個人保証が必要になりますし、何より会社の経営が安定しません。

また、たとえ法人税の支払いがなくなっても、高額報酬を受け取ることで、社長個人の所得税が高くなってしまいます。そのほか、社長も住民税や厚生年金、健康保険料などを負担しなければならないので、会社の利益にかかる法人税と、それらの個人にかかる税金のバランスを考えて、役員報酬を定めなければなりません。

会社の経営にも影響を与える「自分への給料」。上記の点を考慮しながら、税理士とよく相談して決めたほうがよいでしょう。

photo:Thinkstock / Getty Images

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