法人の青色申告のメリットとデメリット

青色申告といえば、個人事業主の青色申告をイメージする人が多いと思いますが、法人の青色申告もあります。法人の青色申告には、個人事業主と同じように、さまざまなメリットがあります。ここでは法人の青色申告のメリットとデメリットについて解説していきたいと思います。
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目次
- POINT
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- 法人設立の段階で承認申請書の提出が必要
- 法人の青色申告のメリットは「欠損金の繰越控除」
- 資本金1憶円以下の企業には、「欠損金の繰り戻し還付」が適用できる
法人で青色申告をするために
法人、個人にかかわらず届け出をすれば青色申告をすることができます。法人設立初年度より青色申告で申告するためには、法人設立後3ヶ月か、設立事業年度終了日のいずれか早いほうの日の前日までに「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
青色申告の承認申請書は、法人設立時に必ず提出する書類ではありません。しかし、この書類を提出しておくことで、法人の青色申告に関するメリットを享受することができます。
青色申告のメリットを享受するためには、法人設立時の段階で青色申告の承認申請書を所轄の税務署に届け出しておくことが大切です。
法人の青色申告のメリット
法人での青色申告のメリットは何といっても欠損金の繰越控除です。
欠損金とは、赤字になった金額のことです。欠損金の繰越控除とは、赤字を翌年以降発生する黒字と相殺できる制度です。
たとえば、初年度で1000万円の赤字が出た場合に2年目以降の利益と相殺ができます。以前は7年の繰越でしたが、平成23年の改正で9年になっています。また平成27年の法改正により平成29年4月1日以降開始の事業年度において発生した欠損金の繰越は10年間になります。
注意しておきたいのは、その欠損金が何年度の欠損金なのかということです。欠損金が発生した年度の税法に従って繰越年数が変わってきますので、欠損金を繰越できるのが10年になるからといって平成28年度の欠損金は10年繰り越しにすることができないので注意が必要です。また、資本金の額などで控除できる上限額が変わってきます。その点も注意が必要です。
さらに、資本金1憶円以下の中小企業のみの適用になりますが、欠損金の繰り戻し還付があります。欠損金の繰越控除とは逆で、黒字で法人税を支払った年の翌年に赤字となった場合、その赤字を前期に繰り戻して法人税を還付できる制度です。繰り戻しできる期間は前年度の1年間のみとなります。
その他にも、30万円未満の固定資産を即時費用化できたり、法人税額を直接減らせる税額控除や費用を増やせる特別償却があったりなど、白色申告にはない青色申告のメリットがありますが、法改正などで変わることがありますので随時確認していくことが大切です。
法人での青色申告のデメリットは
法人の青色申告でのデメリットは無いに等しいと言ってよいでしょう。
白色申告法人であれば簡易的な記帳が認められますが、ほとんどの法人の記帳はパソコンで行われるため、白色申告と青色申告の事務負担に実質的な差異はほとんどありません。
また、通常の法人であれば経理の担当者がいるでしょうし、いないのであれば税理士に依頼するなどするとよいでしょう。
法人の青色申告の割合はそのメリットが大きいことから、平成19年の統計で98%(稼働中の普通法人のみの比率)を超えているようです。個人の青色申告についても、白色申告の簡単な経理処理のメリットがほとんどなくなったことから年々増えているようです。
いまや法人については青色申告が当たり前となりつつあり、個人事業主であっても青色申告が主流になってくると考えられます。
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