法人の「青色申告の承認申請書」の書き方について

会社を設立すると、その収益に対して税金が課税されるようになります。この際の納税の申告方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告を選択すると税務上、欠損金の繰越などさまざまな特典が得られるため、一般的には青色申告を選択する会社がほとんどです。青色申告を選択する際には、別途「青色申告の承認申請書」を所定の期日までに税務署に提出しなければなりません。
今回は、法人における青色申告の承認申請書の書き方について解説したいと思います。
[おすすめ]法人の会計業務をかんたんに!無料で使える「弥生会計 オンライン」
目次
- POINT
-
- 青色申告書の具体的に書き方を知ろう
- 仕訳帳や売掛表などの記載が必要な場合も
- 承認申請書の提出先と提出期限について
※上記画像は見本です。
実際に青色申告の承認申請書を書いてみよう
(1)納税地
会社の納税地を記載します。なお、事務所や店舗を構える住所と謄本上の本店所在地が違う場合は、実際の事務所や店舗が所在する住所を記載します。
(2)法人名等
会社の名前を、登記簿謄本を見ながら全く同じように記載します。例えば「・」などがある場合も忘れず記載しましょう。
(3)代表者氏名
会社の代表取締役の署名と捺印が必要です。この際の印鑑は個人印でも受領してもらえますが、基本的には今後役所に提出する書類などのことも考慮すると、法人の実印ですべて統一するよう指導される可能性があります。そのため、できる限り法人の実印で捺印しておきましょう。
(4)代表者住所
代表者の住所地を記載します。
(5)事業種目
不動産業や賃貸管理業、など会社定款を参考に分かるよう記載します。
(6)資本金額又は出資金額
会社定款に記載のある資本金(出資金)をそのまま記載します。
(7)開始したい事業年度
青色申告を開始したい事業年度を記載します。新規設立の場合は第一期の期間を記載します。
(8)チェック欄
該当するものにチェックを入れその日付を記載します。例えば新規設立の場合は上から2番目にチェックを入れ法人設立日を記載します。
(9)帳簿組織の状況
ここに会社に備え付ける帳簿について記載します。一般的には以下の3点を記載します。
・現金出納帳
現金の使い道とその金額や、なんの収入なのかなどを記載する帳簿です。
・預金出納帳
銀行口座の入出金記録を口座別にまとめたものです。日付と相手科目、入出金の金額とその理由、残高、これらの記載が必須となります。
・総勘定元帳
勘定科目に基づいてすべての取引を記載するとても重要な帳簿です。これをもとにして貸借対照表や損益計算書などを作成します。
また、場合によっては仕訳帳や売掛表なども記載します。
・仕訳帳
日付順にすべての取引を記載した帳簿で、総勘定元帳のもととなります。
・売掛帳
未回収の売り上げのことを「売掛」といい、売掛金を取引先別にまとめたものが売掛帳です。
形態は、パソコンであればパソコンや会計ソフトと記入し、用紙で管理する場合はファイルやノートなどと記載します。記帳の時期は随時、又は毎月などと記載しましょう。
承認申請書の提出期限と提出先
青色申告の承認申請書の提出期限は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までとなりますが、一部例外がありますので詳しくは国税庁の下記ホームページで確認しましょう。
例えば会社を新規設立した場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに提出しなければなりませんので注意しましょう。例えば4月1日に会社を設立した場合は、6月30日までに提出する必要があります。
(参考:国税庁ホームページ「[手続名]青色申告書の承認の申請」
また、青色申告の承認申請書は、上記期限までに納税地を管轄する所轄税務署長あてに提出します。具体的には管轄の税務署に持参しましょう。なお、当該申請には手数料等はかかりません。
photo:Thinkstock / Getty Images