個人事業主は注意!これは経費になりません

事業で利用した費用を「経費」として計上する。これが一番の節税対策であることは言うまでもありません。確定申告が近づいてきてから慌てて領収書をかき集めるのではなく、普段から領収書を忘れずにもらい、整理しておきたいものです。しかし、注意しなければならないのが、経費にできない費用があるということ。よく経費として間違えやすいものをピックアップして、解説したいと思います。
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目次
- POINT
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- 住民税、所得税などは経費にできない
- 借入金は利息のみ経費にできる
- 個人事業主に「福利厚生」はNG
30万円以上の費用に注意
まずは、経費として計上しようとするものの金額に注目してください。一つのラインが「10万円」です。もし10万円未満であれば、一括して経費として計上することが可能です。
次のラインが「20万円」。20万円未満の場合は、「一括償却資産」として3年間で均等償却を行うことになりますが、青色申告者ならば、「少額減価償却資産の特例」が適用されるので、やはり一括して計上できます。
ただし、30万円以上の費用の場合は、「少額減価償却資産の特例」が適用されず、「減価償却費」として複数年にわたって固定資産の器具備品の扱いで経理処理します。経費として一括で処理できなくなります。
税金は経費にならない!?
住民税や所得税は、経費にすることができません。これは事業と関係なく支払わなくてはならないものだからです。もちろん、税務署からのペナルティーである延滞税や無申告加税も、経費にすることができません。
では、税金がすべて経費にできないかと言えば、そうではありません。
「個人事業税」は事業所得の必要経費となりますし、「印紙税」もまた必要経費にすることができます。さらに、「自宅の固定資産税」については、 自宅で事業を行っていれば、事業での使用分のみを必要経費にすることができます。
借入金の返済は利子のみ経費に
以上については「事業と関係があるかどうか」という経費の基本的な考えで、まだ判断しやすいところですが、借入金の返済については考え方が違います。借入金の返済については、たとえ事業に関係のあるものでも、経費にすることができません。
ただし、「利息」は経費に計上できます。勘定科目は「利子割引料」です。事業を行ううえでの資金調達の必要性は、税務署も認めているということですね。
福利厚生費は従業員には認められるが……
脱サラして独立した人のなかには、福利厚生が充実した会社に勤めていたという人もいることでしょう。会社の福利厚生には、スポーツクラブが安く使えるなど、社員の健康意識を高めるようなものも少なくありません。
個人事業主として独立したならば、健康管理はなおのこと大切です。例えば、個人的なスポーツクラブの会費も福利厚生費として経費にできないかと考える人もいるかもしれません。しかし、これはNGです。福利厚生費はあくまでも「従業員のための費用」だからです。
個人事業主に「福利厚生費」を認めてしまうと「個人的な支出」との線引きが難しくなります。事業そのものに必要なものでなければ、経費にできないという基本を覚えておきましょう。
以上、「経費にできるかも……」と勘違いしやすいポイントをピックアップして、解説しました。これ以外にも、「どうなのだろう?」と思ったものは、一度立ち止まって、その都度、調べるようにしましょう。
経費にできるものについては「個人事業主・フリーランス必見!経費にできるものをまとめました」でも詳しく解説しています。また、「一緒に働いている妻との食事代は経費になるのか?」や「カフェで仕事をした時のコーヒー代は経費になる?」など、事業と関係がある費用なのか、事業とは無関係の費用なのかの判断が難しいケースについては、こちらの記事「確定申告の疑問を税理士にズバリ聞いた!経費編」も参考にしてみてください。
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