請求書をゆうメールで送ってはダメ?

請求書は信書のため、ゆうメールで送る事は出来ません。

ただし、ゆうメールでも「貨物に添付する無封の添え状又は送り状について」は送付する事は可能です。

添え状に該当するものは下記になります。(「信書の定義について」(総務省)新規タブで開く

送付される貨物の目録や性質、使用方法等を説明する文書及び当該貨物の送付と密接に関連した次に掲げる簡単な通信文で、当該貨物に従として添えられるもの。

(1) 貨物の送付に関して添えられるその処理に関する簡単な通信文
(2) 貨物の送付目的を示す簡単な通信文
(3) 貨物の授受又は代金に関する簡単な通信文
(4) 貨物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文
(5) その他貨物に従として添えられる簡単な通信文であって、(1)から(4)までに掲げる事項に類するもの

ゆうメールなどで送れない、信書に該当する書類は「請求書は信書に該当しますか?」の記事で紹介しています。

また送付の方法は「請求書の送り方」の記事で紹介していますのでご確認ください。

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