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印紙を貼るときのルールは?貼り忘れたらどうなるの?

収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。 つまり国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。
今回は、収入印紙を貼り忘れたらどうなるのか、その時はどう対応したらいいのか、について考えていきたいと思います。

POINT
  • 消印がされていなければ収入印紙の貼り忘れと同じ
  • 収入印紙を貼り忘れたときの罰則
  • 収入印紙貼り忘れ防止のために、「印紙税額一覧表」を確認しましょう

収入印紙とは一体どんなものなのか

収入印紙は財務省が発行しているもので1円から10万円まで31種類もあります。

課税文書の詳しい内容は国税庁が発行する資料で「印紙税額一覧表」がありますので、そちらで確認する必要がありますが、一番身近なところで言うと、例えば5万円以上の領収書には200円の収入印紙を貼って割り印などで消印する必要があります。領収書などの課税文書に収入印紙を貼っても消印がされていないと、収入印紙の貼り忘れと同じように過怠税がかかるので注意が必要です。

収入印紙を貼り忘れたときの罰則は

収入印紙を貼り忘れるということは、課税文書に収入印紙を貼って割り印などの消印をしていないということ、つまり納付すべき印紙税の納税をしていないということになります。

収入印紙の貼り忘れなどは税務調査などで発覚することになります。罰則としては規定の印紙税を支払い、さらに課税文書に本来貼って印紙税を支払うべき金額の2倍の金額を支払う必要があります。

例えば1千万円を超えて5千万円以下の請負契約書を作成した場合には、2万円の収入印紙を契約書に貼って消印する必要があります。この時、収入印紙を貼り忘れた場合の過怠税は、納付すべきだった印紙税の額2万円とさらその2倍の相当額4万円で、合計額は6万円となります。

個人の所得税や会社などの法人税の場合、税務調査で指摘を受けて修正や更生があった時は、本来納付しなければいけない税金に加えて過少申告加算税等を納付することになります。所得税などの過少申告加算税は本来納付すべき税金金額の10%です。
印紙税の場合は、本来納付すべき税金の3倍が過怠税となり、本来であれば損金扱いにできる2万円の納付でよかったものが、収入印紙を貼らずに印紙税を納付しなかったことで、当初の3倍6万円を支払うことになります。さらに、その6万円は過怠税となりますので、6万円の全額が損金扱いに出来ないこととなります。
ただし、調査を受ける前に自主的に納付を忘れていたことを申告すると過怠税は1.1倍になります。
また、収入印紙を課税文書に貼っていても消印がされていなかった場合は、課税文書に貼ってある収入印紙と同額の過怠税がかかることとなります。

収入印紙を貼り忘れないために

収入印紙を貼り忘れたり、収入印紙を貼っても消印を忘れていたりすると過大な罰則があります。小売店などであれば5万円以上の領収書を発行する時には、200円の収入印紙を貼り消印をする必要があります。
不動産の売買契約書であれば所定の金額の収入印紙を貼り、工務店などであれば住宅の請負契約書にも収入印紙を貼り、それぞれ消印をする必要があります。

また消印は再利用されないためにするもので、こちらも忘れずに行いましょう。
収入印紙で印紙税を支払う必要がある課税文書とはなにか、課税文書にはさまざまな種類があり、課税文書は「印紙税額一覧表」という国税庁が発行する資料を確認していく必要があります。たかが印紙の貼り忘れだと考えずに、収入印紙は印紙税を納付するために必要な証票だと理解し慎重に扱うことが大切です。

photo:Thinkstock / Getty Images

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