個人事業主が屋号付き口座を開設する方法

「屋号付きの口座にしたい!」と思う個人事業主の方もいるかと思います。せっかく思いが込められた屋号ですからね。前面に打ち出したいという気持ちもわかりますし、個人名をできるだけ教えたくないという事情もあるでしょう。個人事業主が屋号付き口座を開設するには、どうすればよいのかについて、まとめてみました。
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目次
- POINT
-
- 「屋号+代表者名」の口座開設はOK
- 店頭での手続きが必要
- 屋号確認資料を準備する
屋号での口座開設はできるの?
個人事業を立ち上げたときの開業届で、屋号を設定された方も多いかと思います。強制ではありませんが、屋号があると何かと便利ですし、これから事業をやっていくのだという決意にもなりますよね。
そんな思いが込められた屋号付きの口座を開設したい場合、多くの銀行では「屋号+代表者名」という形で開設することになります。
例えば、私が「ハッピー古書店」という屋号の個人事業を始めて、屋号付きの口座を開設する場合は、「ハッピー古書店 柳原つつじ」という形であれば、口座を開設できるということですね。裏を返すと「ハッピー古書店」という屋号だけでの口座開設は、原則的には厳しいということになります。事業主といえども、あくまでも「個人」事業主なので、法人とはそのあたりが異なってきます。
ただし、振込口座に限れば、屋号名で開設できるとしているのが、「ゆうちょ銀行」です。こだわりが強い場合は、まずは、ゆうちょ銀行に相談してみるという手もありますね。
あと、個人口座であれば、どの支店でも好きなところで開設できますが、屋号付きの口座の場合は、事業所から一番近い支店の口座で開設しなければなりません。また、屋号付きの場合は、郵送ではなく店頭での手続きが必要だとする銀行も多いです。
屋号付きの口座を開設する場合は、個人口座に比べるとそういった制約があるということを踏まえておきましょう。
どんな資料が必要なの?
屋号付き口座を開設するには、どんな書類が必要となるのでしょうか。
口座を開くわけですから、当然、「1.本人確認書類」「2.印鑑」は、必要です。これは単純に、個人口座を開設する際と同じです。1は運転免許証やマイナンバーカードなど、本人が確認できるものならばOKです。
屋号付き口座を開設する場合は、これに加えて「3.開業届」を提出することになります。その屋号で開業していることを示さなければならないのですから、当然ですよね。加えて「4.屋号確認資料」が必要なケースもあります。これは、商業登記簿謄本(原本)など、その屋号での活動を裏付ける資料ということになります。
様々な「屋号確認資料」
しかし、必要な資料は、銀行によってケースバイケースです。○
一例として三菱東京UFJ銀行のケースを挙げると、屋号付き口座を開設するには、「1.本人確認書類」のほか、「4.屋号確認資料」として、下記のうちのいずれかを店頭で提出する必要があります。
- 国税または地方税の領収書または納税証明書(原本)
- 社会保険料の領収書(原本)
- 商業登記簿謄本(原本)
- 事務所の賃貸契約書(コピー可)
- 公共料金の領収書(原本)
- 税務署収受印付の確定申告書(原本)
一見すると大変そうな印象を受けてしまいますが、よく読むと、このなかのいずれか一つを用意すればよく、それほどハードルは高くありません。なかには、「ウェブサイトを印刷したもの」を資料として提出させる銀行もあるようですが、自分の事業を深く知ってもらうよいきっかけとも考えられるかもしれません。
屋号付き口座を開設するにあたって、詳細な条件はそれぞれなので、ぜひ銀行ごとに聞いてみて、良さそうなところを選んでみてください。ネットバンクでも開設は可能なので、検討してみるとよいでしょう。
photo:Thinkstock / Getty Images