支払調書の書き方のポイントは?作成フォーマットはどこにある?

何事も初めてのときは戸惑うものですが、それが税務に関する業務で、かつ、税務署に提出しなければならないものだとしたら、なおさらではないでしょうか。1月31日は、税務署への支払調書の提出期限です。初めて支払調書を作成するという方、また、昨年のことなので忘れてしまったという方のために、基本的なところを解説していきましょう。
※当記事は支払調書を発行する方向けの記事です。支払調書をもらいたい方は下記をご参照ください。
【参照】支払調書が来ない、届かない。確定申告できない!?
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目次
- POINT
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- 報酬の支払に応じて支払調書を発行する
- 作成のフォーマットは税務署HPに
- 税務署に提出する支払調書には、マイナンバー記載が必要。本人に交付する方にマイナンバーを記載してはいけない
どんなときに支払調書を発行するの?
まず、どんな場合に支払調書を発行しなければならないのか、ということから説明していきましょう。
支払調書は、法律によって提出が義務付けられている「法定調書」の一つです。
そして、法定調書は「誰がどんな種類の収入をどれくらい得ているのか」を税務署に知らせるためのものです。
サラリーマン経験のある人ならば「給与所得の源泉徴収票」を受け取ったことがあるはずです。また退職時には「退職所得の源泉徴収票」が勤務先から税務署に提出されます。しかし、それだけでは会社員以外で収入を得ている人の収入を税務署は把握できませんよね。
そこで、下記のような支払を行った場合、法人および源泉徴収義務のある個人事業主は税務署に支払調書を提出しなければなりません。昨年に該当する支払がなかったか、今一度チェックみてください。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払 |
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不動産の使用料等の支払調書 | 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払 |
不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払 |
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払 |
なかでも該当することが最も多いのが「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。
区分によって、発行が必要となる額面が違い、下記のようになるので確認しましょう。
合計額が50万円を超えるもの | 外交員・集金人など バー・キャバレーなどのホステス等 広告宣伝のための賞金 |
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合計額が5万円を超えるもの | 弁護士・税理士等の報酬 作家・画家の原稿料・画科 |
どうやって作成する?提出方法は?
該当する支払があった場合は、支払調書を発行して税務署に提出しなければなりませんが、どのように作成すればよいのでしょうか。
どの種類の支払調書を発行するかによってフォーマットが異なります。国税庁のホームページをチェックしてみてください。
【参照】[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を活用すれば、画面にしたがって必要事項を入力するだけで、法定調書や法定調書合計表を作成することができます。氏名や住所を毎回入力する手間が省けるので、検討してみてもいいかもしれません。
なお、法定調書は前々年の提出枚数が100枚以上になる場合にはe-TaxやCDなど電子提出が義務付けられています。税制改正により、2020年分から1,000枚以上→100枚以上に引き下げられたのです。
例えば2019年1月に提出した法定調書の枚数が100枚を超えていたなら、2021年1月に提出する法定調書は電子提出が必要です。
法定調書は、前述したように支払調書以外にもあります。担当部門が人事と経理で分かれているなどの場合には、すべて数字を集めたうえで判断することになりますので確認が必要です。
- 【参照】
- 国税庁:法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について
- 国税庁:法定調書の作成・提出について
マイナンバーの記載は必要?
「支払調書には、マイナンバーの記載が必要になるのでは?」
そんなふうに思った方もいるかもしれません。
確かに、税務署に提出の必要のある支払調書については、マイナンバーの記載が必須です。ただし、商慣習として報酬の支払い先に発行する際は、マイナンバーを記載しませんので注意しましょう。
支払調書を税務署に提出する期限は、原則的に支払確定をした日の翌年の1月31日(※)です(配当等の一部の法定調書は除く)。遅れないように、提出するようにしましょう。
(※)提出期限日が、土曜・日曜・祝日の場合は、翌月曜日が期限日です。
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