確定申告を行う場所・提出先になる”納税地”はどこか?

確定申告シーズンになると個人事業主の場合は、所得税の確定申告が必要です。
会社員の人は基本的に年末調整があるので、確定申告は必要ありせんが、医療費控除を受ける場合や年末調整をおこなっていない場合など確定申告をするケースがあります。
しかしながら、初めて確定申告する人は、そもそもどこで確定申告を行えばいいのか、提出先に迷うかもしれません。
ここでは確定申告を行う「納税地」について解説します。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
- POINT
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- 生活の拠点となっているのが納税地
- 引っ越した場合は新旧の税務署へ届出を提出
- 確定申告するときに頼れる相談先がたくさんある
生活の拠点となっているのが納税地
日本国内に住んでいる人は、その住んでいる場所=住所地がそのまま納税地となります。
もし誰かの家に居候して生活している場合などは、その居所地が納税地となります。
要は生活の拠点となっている場所が納税地ということですね。
住んでいる場所によっては、税務署の管轄地域が分かれている場合もあります。
例えば私の住所地である東京・杉並区の場合だと、杉並税務署と荻窪税務署の2つがあり、同じ杉並区の税務署でもそれぞれ管轄するエリアが違います。
自分の提出先を国税庁のサイトで確認しておきましょう。
引っ越した場合、納税地はどうなる?
個人事業主が年の途中で引っ越しをした場合は、新たに引っ越した先の税務署の所轄となります。
所得税の確定申告書を提出するときに、実際に住んでいる場所が納税地ということです。
まず引っ越す際には税務署に納税地の異動届を提出しないといけません。
これは前の住所地、つまり異動前の納税地を管轄する税務署に提出します。正式名称は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」です。
初めて確定申告する人が知っておきたいこと
最後に、「初めて確定申告する人」に役立つ記事を紹介しておきます。
いま自分のことを思い返しても、個人事業主として最初に行った確定申告のときは、まったくわからないことだらけでした。
売上はすべて雑所得として申告してしまい、収支内訳書は提出すらしていませんでした。
なぜ雑所得にしていたかというと、税務署でもらった確定申告のパンフレットに、記載例として原稿料が雑所得として記入されていたのを真似して書いていたのです。
これは給与所得者の場合の記載例だったのですが、自分がもらっているのも同じ原稿料だから、こう書くんだろうと思い込んでしまったのです。
3年目の確定申告のときに注意され、以後はきちんと行うようになりました。
当時は誰に相談していいのかわからなかったのですが、じつは青色申告会をはじめ、相談できるところはたくさんあります。
今回、初めて確定申告する人は、こういった便利な窓口をぜひ活用してみてください。
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