初詣のお賽銭って経費にできるの?

新年の初詣、人混みのなか、なんとか最前列まで進んで行って、お賽銭を供えてガラガラと鈴を鳴らすと、新しい年の始まりを感じて気合が入るものです。なかには「良い年にするために景気よくお賽銭を供える」という人もいるかもしれませんね。実際にお賽銭箱を覗くと、小銭のなかにお札がちらほら見られます。しかし、あのお賽銭って経費にすることができるのでしょうか?
[おすすめ]確定申告はこれひとつ!無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」
目次
- POINT
-
- 目的次第でお賽銭も経費にできる
- 領収書がない経費は「出金伝票」で
- 参拝にかかった交通費などもOK
お賽銭も経費にはできる
「たかだか、お賽銭を経費にするなんてセコい……」
そんなふうに考える人もいるかもしれません。確かに「ご縁がありますように」と「5円」のお賽銭を供えるような小額のケースならば、会計に影響はほとんどないでしょう。
しかし、同じく縁起のよい数字として、「2951円(ふくこい)」「7777円」などの金額をお賽銭として供えるとなれば、額が額だけに経費にすることを考えたくなるもの。
経費にできるかどうかの考え方としては「事業と関係のある支出なのかどうか」がポイントです。会社の一員として、あるいは経営者として行った初詣ならば、かかった費用はお賽銭であっても「寄附金」などの科目で、経費として認められる可能性が高そうです。
そうではなく、家族と一緒など個人として行った初詣ならば、お賽銭は経費にはなりませんので注意しましょう。
領収書がない場合は、出金伝票で経費に
会社として行った初詣であっても、困ったことにお賽銭には「領収書」がありませんよね。どうすればよいのでしょうか。
この場合は、出金伝票を書けばOKです。ほかにも、自動販売機の飲料代など領収書が出ないものはありますし、香典や祝い金など領収書をもらいにくい出費もあります。それらも、出金伝票で経費にすることができます。
もちろん、すべて「事業に関係するものであれば」です。例えば、香典や祝い金ならば、仕事で人間関係を構築するうえで払ったものならばOKですし、今回のお賽銭ならば、会社の経営者として行った初詣での出費ならば、経費にできる可能性が高いです。
ただし、領収書が出ない場合やお賽銭の場合は難しいですが、香典や祝い金の場合は案内状などの証拠を残しておくとベターです。
参拝にかかった交通費は、事業に関係があれば経費に
参拝にかかる費用は、お賽銭だけではありません。現地までの交通費や、遠方から来た場合の宿泊費などは、経費にできるのでしょうか。
これも同じ考え方で「事業に関係があるかどうか」にかかってきます。個人事業主の方の場合は混同しやすいところですが、「会社として来た」のであれば、交通費や宿泊費も経費になると考えられます。そうではなくて「個人として家族と一緒に来たケース」などは、お賽銭と同様に、交通費や宿泊も経費にすることはできません。
新年早々、ケチケチした話だと思うかもしれませんが、チリも積もれば山となります。事業に関する費用は漏れがないように経費に計上して、今年はより一層、良好な経営状態になるように、がんばりましょう!
【関連記事】
・最強の営業ツール!?年賀状の活用方法
photo:Thinkstock / Getty Images