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給与所得のある個人事業主・フリーランスの確定申告のやり方

毎年、確定申告に悩む人も多いのではないかと思いますが、特に悩ましいのは2つ以上の収入源があった年の申告です。フリーランス・個人事業主としての事業と並行して、アルバイトをしたような場合が典型的なケースです。
また、会社員を続けながら、マンションの家賃収入があったケース、副業としてアルバイトやビジネスを行っていたケースも同様です。そのようなケースでは、確定申告の際、どのように対応すればよいのか説明していきます。

POINT
  • 副業で給与所得がある場合、確定申告の義務要件が変わってくる
  • 確定申告は、全ての所得を漏らさず申告する
  • 個人事業主は、還付を受ける場合でも申告期間は決まっている

確定申告の義務を確認しよう

フリーランス・個人事業主は1円でも納税額があるなら、原則として確定申告を行わなければなりません。ただし、同じ年にアルバイトをしていた場合は少々話が変わってきます。

アルバイト先で年末調整を受けていれば、事業所得の額(副業のアルバイトが2カ所以上の場合は、年末調整を受けていないアルバイト先の給与収入額も合算した金額)が20万円以下であれば確定申告しなくてもよいことになっています。

同様に、会社員でマンションの家賃収入や副業の仕事がある場合も、不動産所得の金額や副業でやっているビジネス、副業アルバイトの給与収入額の合算額が20万円以下であれば確定申告は不要です。このような例外があることを頭に入れておきましょう。

ただし、確定申告の義務がないといっても、青色申告者であれば、赤字を繰り越すために確定申告することはもちろん可能です。逆に言うと、赤字を繰り越すためには、確定申告をしておくことが必要だということです。

個人事業者で確定申告の義務がないケース
メインが個人事業者 副業のアルバイトなし 事業所得が赤字の場合 いずれの場合も、赤字を繰り越すため(青色申告者のみ)や、源泉徴収された源泉所得税の還付を受けるために申告することは可能。
副業のアルバイトあり 事業所得の額(副業のアルバイトが2カ所以上の場合は、年末調整を受けていないアルバイト先の給与収入額も合算した金額)が20万円以下の場合
メインが会社員 不動産所得の金額や副業ビジネス、副業アルバイトの給与収入額の合算額が20万円以下の場合

確定申告する場合の書類や注意点

副業でアルバイトをしている場合に必ず用意しなければならない書類は、通常の確定申告で使用する書類のほか、アルバイト先から受け取る源泉徴収票です。

アルバイト先から受け取っていない場合は、確定申告書の作成までには必ず受け取っておきましょう。不動産所得があるなら、通常の確定申告と同様に、損益計算書や貸借対照表を添付して確定申告を行います。

確定申告をする場合の注意点としては、すべての所得を漏らさずに申告するということです。確定申告の義務のところで触れた20万円の基準は、あくまで確定申告の義務があるかどうかを判断するためで、実際に確定申告する場合は、すべての所得を申告する必要があります。どこまでが申告すべき所得になるかは顧問税理士や税務署に確認しましょう。

確定申告の時期

確定申告書は、毎年2月16日から3月15日までの間に、申告者の住所所在地を管轄する税務署に提出します。

給与所得者が還付を受けられる場合は、この期間に関係なく、翌年1月1日以降であれば還付を受けるために確定申告書を提出できます。しかし、この取扱いは赤字の繰越しを伴う場合は適用されません。赤字を繰り越すための確定申告書の提出期限は原則通り2月16日から3月15日です。

確定申告書は税務署提出用1通と手元保管用1通を提出します。提出は、直接税務署に持参することもできますし、郵送での提出も可能です。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封しましょう。

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photo:Thinkstock / Getty Images

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