スモールビジネス(個人事業主、中小企業、起業家)の
業務や経営にまつわる疑問や課題をみんなで解決していく場
検索
メニュー
閉じる
ホーム マイナンバー 社長さん必見!法人番号で社会保険未加入はバレる?

社長さん必見!法人番号で社会保険未加入はバレる?

2016年(平成28年)1月からスタートしているマイナンバー制度。確定申告などで浸透しているマイナンバー(個人番号)だけではなく、法人番号も発番されています。

法人番号とはいわば企業版マイナンバーです。法人番号が指定されることで企業にとってどんな影響があるのでしょう。

その中でも特に気になる、社会保険加入との関係についてご説明します。

(※2018年2月23日 マイナンバー制度がスタートしているため、執筆者:宮田先生監修のうえ、『スモビバ!』編集部にて追記修正)

POINT
  • 法人番号は国税庁が指定し、通知される
  • 法人の社会保険加入は義務である
  • 国は法人の社会保険未加入取り締まりを強化している

法人番号はどんな企業に通知される?

法人番号は、法人として登記されている企業に対し国税庁が指定します。その企業とは、例えば株式会社や有限会社・合資会社などが該当します。その他、法人番号は国の機関や地方公共団体などにも指定されますが、ここでは法人企業の話をいたします。

社会保険の加入義務

法人企業の場合、従業員さんがいてもいなくても、たとえ社長さんお一人であっても、報酬が支払われていれば健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。一方、個人事業の場合は一部の業種を除き、従業員が5名以上であれば加入義務があります。

これは健康保険法と厚生年金保険法という法律で定められていることですので、社長さんが「保険料を払うのが大変だから加入したくない」とか従業員さんが「お給料の手取りが少なくなるから加入したくない」などという言い分は認めてもらえません。
なお、これには罰則があり6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

法人番号から社会保険未加入がばれる?

では、法人番号が指定されることで社会保険未加入の法人の存在がばれるのでしょうか?

答えは、ズバリ「YES」です
実は、既にばれ始めているのです。
日本年金機構は何年も前から未加入企業を割り出しその対策を続けてきています。

【参考】日本年金機構HP:日本年金機構の取組み(適用調査対象事業所対策)

国は本気を出してきた

特に2013年(平成25年)以降に対策を強化、さらに2015年(平成27年)4月からは80万社の企業に対して強化することが新聞でも報じられています。

これまでは法務省から法人登記情報を、国税庁から納税情報を得ることで未加入の企業を割り出していましたが、今後は法人番号によって税と社会保障記録が紐づけされ、あっという間に未加入企業のリストを作成し、その対策が容易になることは間違いありません。

日本年金機構のホームページにあるように、未加入企業への対策は、「加入勧奨」→「加入指導」→「立入検査」という流れになっており、ある日突然に厳しいことを言われるわけではありません。
しかし「立入検査」の段階になると、加入はもちろんのこと過去2年間遡った分の保険料支払いを求められることもありますので注意が必要です。

どう対応したらよい?

では、法人でありながら社会保険未加入の企業は、どのように対応すべきでしょうか。
従業員の社会保険料を半額支払わなくてはいけないのは企業としてかなりの負担になりますので、社長さんの「できれば加入は免れたい」というお気持ちはよくわかります。ですが、まずは社会保険加入のメリットを正しく知ることが大切です。

企業が負担する社会保険料は、法定福利費として計上し損金算入が認められていますので、税負担が軽くなることにつながります。

また、優秀な人材を確保することにもなります。
就職口を探すときに、社会保険加入が最低条件だと考える人は多いのではないでしょうか。離職率が高い企業には、実は社会保険未加入という理由が隠れている場合もあります。
そればかりか、助成金や補助金の受給を申請する際に社会保険加入の有無がチェックされることもありますから社会的信用にもなると言えるでしょう。

なお、厚生年金保険に加入すると国民年金のみと比べると将来もらえる年金額が格段に高くなりますし、健康保険の方が国民健康保険よりも補償内容が手厚くなります。
また、もしもご家族が扶養に入ることができればその方の分の保険料を支払わずに補償を受けられることになります。

まだ社会保険に入っていない法人の社長さん。
年金事務所から連絡が来る前に、社会保険加入をお考えになってみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士へ相談を

詳しいことをお知りになりたい場合は社会保険労務士へのご相談をおすすめします。社会保障制度の他、保険料削減の方法、お給料の決め方などに関する専門知識が豊富ですし、年金事務所やハローワークなど公的機関との交渉にも長けていますのできっとお役に立てると思います。

photo:Thinkstock / Getty Images

c_bnr_fltpayroll3-2
閉じる
ページの先頭へ