今年こんな事があった人は、確定申告をしよう!

会社員などで年末調整をしている人には、縁遠いイメージがある「確定申告」。しかし、「今年こんなことがあった人は確定申告をしたほうがいい(しなければならない)」というケースがいくつかあります。例を紹介しますので、自分は今年、本当に確定申告をしなくてよいのかどうかを振り返ってみてください。
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目次
- POINT
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- 医療費が10万円以上かかれば控除が受けられる
- 住宅ローンの1年目も忘れずに確定申告を
- 突然の一時所得に税金がかかることも
病院にたくさんお世話になった人
できることならば年がら年中、健康でいたいものですが、体調がすぐれないときもあれば、病床に伏せてしまうこともあるでしょう。「病院通いが今年は多かったなあ」と、今年を振り返って思う人もいるかもしれません。長い人生ですから、そんな年もあります。
そのときに気をつけてほしいのが、医療費が年間10万円(その年の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えていないかどうかということ。1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円を超えれば、超えた部分が医療費控除の対象となり、所得から差し引くことができます(ただし、生命保険や医療保険などから支給される入院費給付金のような保険金で補てんされる金額を除きます)。
医療費控除を受けるには、確定申告書と一緒に、医療費の支出を証明する書類を税務署に提出することになります。該当する人は、確定申告を行うようにしましょう。
「さすがにそこまで医療費は使っていないよ」
と思う人も多いかもしれませんが、医療費控除の対象になるのは、医療機関で支払った治療代や医薬品代だけではありません。薬局で購入した市販薬も対象になります。
そればかりか、医療機関に行くために公共交通機関を使えば、その交通費まで医療費控除の対象に含まれます。さらに、配偶者や扶養家族など、その他生計を一にしている人の分も控除の対象になります。心あたりのある人は、一度合算して計算してみるとよいでしょう。ただし、病気予防としてのサプリメントやビタミン剤などは対象になりません。
【参考記事】医療費控除とは何か?
※平成28年度税制改正による「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」と平成29年度税制改正により平成29年(2017年)分から医療費控除の確定申告の方法が変更されております。
記事「セルフメディケーション・医療費控除の明細書の書き方」もあわせてご覧ください。(2018年10月11日 スモビバ!編集部追記)
住宅ローンを組んだ人
会社員が初めて確定申告を行うパターンとして、一番多いのがこれではないでしょうか。そう、マイホームを購入して住宅ローンを組んだ人です。
ローンを組んでマイホームを購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、「住宅ローン控除」を受けることができます。どれくらい戻ってくるかはケースによりますが、10年間にわたって、ローン残高の1%に当たる税金が還ってくるというパターンが多いです。
控除を受けるための主な要件については、新築住宅か中古住宅かによっても異なります。例えば、新築の場合は「合計所得金額が3,000万円以下であること」「10年以上にわたり分割して返済する方法になっている」などの要件があるので、今年、家をローンで購入した人は自分があてはまるかどうかを確認しておきましょう。
住宅ローン控除を受けるためには、やはり医療費控除と同じく、確定申告が必要です。会社員の場合、一度確定申告すれば、翌年からは年末調整の対象になります。最初の年だけ、確定申告を行わなければならないということですね。
一時所得があった人
先に紹介した2つのパターンは、確定申告をしなければならないというものではありません。しなければ控除が受けられなくなるだけです。そうではなく、確定申告を行わなければならないのが、「一時所得があった人」です。
「一時所得」とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」のこと。つまりは労働の対価としてではない、一時的な所得ということです。
「懸賞の賞金」や「福引の当選金」などはその最たる例です。また、「競馬や競輪の払い戻し金」もそうですね。「損害保険契約に基づく満期返戻金」なども一時所得となります。
一時所得は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)」という計算式で出すことができます。
もし、2万円の馬券を買って200万になったときは……
「200万円-2万円-50万円=148万円」
という計算で、148万円が原則として一時所得ということになります。
ただし、宝くじやサッカーくじの払戻金など、法律で非課税とされているものもあります。さらに、損害保険契約の保険金、生命保険契約の給付金のなかでも、相続税や贈与税の対象となるものについては非課税です。
ほかにも、退職などで年末調整をしていない人も確定申告をした方がよいでしょう。自分のケースは確定申告が必要なのかどうか。迷ったときは税務署に問い合わせれば、丁寧に教えてくれるはずです。確認したうえで、必要に応じて確定申告をするようにしましょう。
【参考記事】今年退職して起業した人のための確定申告のポイント
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