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【マイナンバー】本人確認で個人番号カードを提示してもよいのか?

政府が普及に力を入れている個人番号カード(マイナンバーカード)。マイナンバーに加えて、顔写真、氏名、住所や生年月日が記載されています。

行政手続き以外に、レンタル店やクレジットカードを作るときなどに、本人確認として個人番号カードを提示してよいのでしょうか。

POINT
  • 本人確認で個人番号カードを提示してOK
  • ただし、裏面のコピーを取られないように注意
  • 紛失しないように気をつけること

「個人番号カード」は身分証明書代わりになる?

「運転免許証などの身分証明書はございますか?」

レンタルショップで初めて借りるときや、フィットネスのジムに入会するときなど、さまざまなシーンで本人確認ができる身分証明書の提示が求められます。

他にも、

  1. ショップで携帯電話を申し込むとき
  2. 銀行窓口での取引を行うとき
  3. リサイクルショップで中古品を売るとき
  4. クレジットカードを作るとき

このようなケースが考えられます。

そんなときに、個人番号カードを身分証明書として、提示してもよいのでしょうか? 本来の目的である行政手続きにはあてはまらないだけに、疑問を持つ人もいるかと思います。

マイナンバーを管轄する内閣府のホームページには下記のように説明されています。

「マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。」
(引用:内閣府「よくある質問(FAQ)」

本人確認ができるものとして使用してよいようです。個人番号カードは希望者のみに交付されますが、運転免許証などの写真付きの身分証明書を持っていない人には便利かもしれません。

裏面のコピーはNG!

しかし、「自分のマイナンバーを不用意に第三者に教えてはいけない」という点には注意が必要です。

もし漏洩してしまうと、個人情報と紐づけられ悪用されるかもしれません。そのため、社会保障・税・災害対策の手続きで使う以外の場面では、他人にマイナンバーを教えることも、また教えてもらうことも禁止されています。

本人確認に必要な「氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)」と顔写真は、すべて個人番号カードの表側に記載されています。一方裏面には、12桁のマイナンバーとICチップが内蔵されています。

本人確認のためであっても、個人番号カード裏面のコピーを取ったり、裏面を見てマイナンバーを控えたりすることは禁じられています。マイナンバーを何かの符号に置き換えて記録することも同様にNGです。

本人確認で「個人カード」を提示する際には、その点に注意し裏面の控えを取られてしまうことのないようにしましょう。

予防策として、総務省はマイナンバーが見えないように目隠ししてくれるカードを配布する方針を決めました。番号だけではなく、性別や臓器提供の意思表示欄も隠せるので(性別については、知られたくない性同一性障害の人に配慮)、活用すると安心して提示できそうです。

持ち歩くならば紛失に注意!

身分証明書として使用する場合に、もう一点気をつけてほしいのが、個人番号カードの紛失です。表面と裏面をあわせれば、マイナンバーと個人情報の両方を知られてしまうことになります。

身分証明書として常に携帯する場合は、定位置を決めて随時確認したり、落下しにくい場所に入れるなど、紛失するリスクをできるだけ軽減させておいたほうが懸命でしょう。大切な個人情報は、自分でしっかりと守らなくてはいけません。

photo:Thinkstock / Getty Images

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