税務署からの調査が来ても安心!帳簿作成のポイント

確定申告に向けて帳簿をつけるにあたり、ついやってしまいがちなミスがあります。そのなかには、税務調査が行われたときに、あらぬ誤解を受けてしまうようなものも……。致命的なミスを未然に防ぐための記事として、税務調査への備え方を紹介したいと思います。どんな点に注意して帳簿をつけるべきなのか。ポイントを挙げていきます。
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目次
- POINT
-
- 売上は正しい額を正しい時期に
- 経費は目的を明確に
- 按分は実態に応じた比率で
漏れている売上がないか
税務調査で必ず行われるのが、「売上に漏れはないか」という確認です。売上を減らせば、それだけ税金を減らすことができます。そのため、「売上を少なくしていないか」という点は特に重点的にチェックされる項目です。
確定申告のときには、行った取引をよく思い出してみましょう。通常利用していない銀行口座への入金はなかったでしょうか? また、単発的に現金決済したものはありませんでしたか? もし、それらの売上を帳簿につけていなければ、意図的な「売上除外」とみなされてしまう可能性もあります。
ちなみに、意図的な売上除外としては「閉店間際の決まった時間にレジ打ちを行わない」「飲食店で出前の分だけをレジ打ちをしない」などいう手口も過去にはあったようです。家族名義の口座に振り込ませて、売上から除外するといった方法も、過去の税務調査で見つかっているようです。これは、言うまでもなく脱税行為で犯罪です。
そんな意図的なものは問題外としても、不注意からの売上の記載漏れが、あらぬ疑いをかけられるかもしれません。チェックしておきましょう。
計上すべき時期にミスはないか
また、売上額だけではなく、売上の時期についても、注意が必要です。きちんと今期に計上されるべきものは今期のものとして、翌期に計上すべきものは翌期のものとして、計上すること。
もし、本来は翌期に計上されるべき売上と費用のうち、費用だけを今期に計上すれば、その分だけ課税される所得の額と納める税額も少なくなりますよね。
この場合も意図的なものは論外ですが、仮に「もう計算が終わってしまって面倒だから」といった理由で、あとから判明した売上を入れないでいると、これも税務調査では指摘されてしまいます。気をつけましょう。
経費は業務目的で使ったものだけを
税務調査でチェックされるのは、売上だけではもちろんありません。
「経費」が適切に申告されているかどうかもまた重要なポイントとなります。本来、経費にならないものを経費とすることもまた、「売上除外」と同様に、売上を減らして税金の負担を軽くすることにつながるからです。
経費で指摘されるのは「事業と関係ない支払いを経費として計上していないかどうか」です。例えば、プライベートでの会食を仕事上必要な交際接待費と偽って計上すれば、もちろん問題があります。領収書から使っている飲食店が近所ばかりだとわかった場合は、そのあたりも確認されやすいです。
間違いなく業務で使ったと証明できるように、誰とどんな目的で使ったお金なのか、領収書に明記しておくと安心です。
按分は適切に行われているか
そして、税務調査上で指摘されることが多いのが、「家事按分」についてです。
電気代・電話代・家賃・ガソリン代……と事業に関係のある費用はすべて経費としてしまいたいところですが、個人的に使用したものは除外しなければなりません。
例えば、私の場合は、自宅兼オフィスで1日8時間の執筆を行っているため、1ヶ月の電気代の3分の1が事業用の電気代となります。これを家事按分と言います。インターネットの料金なども、業務で用いている分は家事按分を行って、経費として計上することができます。
しかし、もし、私の書いた本が取材に基づいて書かれた旅行記ばかりならば1日8時間のうち、ほとんどが取材で外出しているのではないか、とみなされて家事按分のパーセンテージが減らすように指導されるかもしれません。
客観的な視点から適切だと思われる割合で家事按分を行い、経費とするようにしましょう。
以上、意図せずして脱税につながるようなミスを行っていないか。今一度、チェックしていただければ幸いです。
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