社会保険料控除で節税する方法!扶養家族の分も控除対象です

健康保険や厚生年金の保険料など社会保険料を支払っていれば、受けられる「社会保険料控除」。自分の分だけではなく家族の分も、自分が支払っているならば、自分の所得から控除することができます。給料からの天引きされていたサラリーマン生活から脱して、いざ起業してみると、社会保険料の高さを実感する人は多いはず。忘れがちな社会保険料控除を活用して節税するようにしましょう。
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目次
- POINT
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- 家族の分の社会保険料も支払っていれば、控除の対象に
- その年に実際に支払った金額が控除される
- 支払いを証明する書類を、確定申告時に添付しよう
どんな社会保険料が対象となるのか?
「毎月の社会保険料が高い……」
月給の額面と実際の手取りのギャップから、サラリーマン時代からそう思ってはいましたが、起業して、天引きではなくて自分で支払うようになると、それをさらに実感することになります。おそらく、それは私だけではないでしょう。
そんな社会保険料は支払ったら、その分、所得控除を受けることができます。それも自分の分だけではなく、家族の分の社会保険料を支払っている場合は、それも控除の対象となります。
例えば、下記のような社会保険料が、所得控除の対象となります。
- 健康保険、国民年金、厚生年金
- 後期高齢者医療保険
- 介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
会社に勤務していた人は、年末時に総務から「生命保険会社などに支払っている保険料があったら提出してください」と言われたことがあるでしょう。あれは生命保険料控除の対象になりますが、上記のような、国など公的に支払うものについては、社会保険料控除となります。
どれくらい控除されるのか?
控除されるのは「その年に実際に支払った金額」、または、「給与や公的年金から差し引かれた金額」の総額になります。あくまでもその年に支払ったものなので、支払いを忘れて翌年に支払った場合は、翌年の社会保険料控除の対象になるので注意しましょう。
逆に前納した場合は、どうなるのでしょうか。原則的には、前納した期間のうち1年以内のものが、今年の社会保険料控除の対象になります。ただし、国民年金保険料については2年前納制度があるため、2年分の全額を支払った年の社会保険料控除の対象にするか、それとも、各年分の保険料に相当する額を各年に控除するかを選択することができます。
社会保険料控除の特徴は、控除の対象となる範囲に制限がないことです。例えば、医療費控除ならば、「総所得金額が200万円以上の場合に10万円以上(総所得金額200万円未満の場合は、総所得金額の5%)」というラインがあり、それ以下は控除の対象になりません。そのうえ、控除額が「200万円以下」といった上限もあります。しかし、社会保険料控除の場合は、支払った分の「全額」が対象となるのです。
そして自分が支払っていれば、生計をともにする配偶者や、そのほかの親族の負担すべき社会保険料も含まれるので、忘れずに活用したい控除です。
社会保険料控除の手続き
では、社会保険料控除を行うには、どうすればよいのでしょうか。
会社勤めの人は、給料から天引きされるため、自分の保険料の控除については、会社が行ってくれます。家族の分の社会保険料についても、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という書類が、総務部などから渡されることが多いです。記入して、年末調整時に会社に提出すれば問題ありません。
個人事業主の場合は、所得税の確定申告時に社会保険料控除を受けることができます。国民年金の保険料や国民年金基金の掛金については、支払いを証明する書類を、確定申告時に添付しなければならず、もし証明書がない場合は、支払った履歴や国民健康保険料証明書などで確認を行います。
所得控除を見落とさずに節税することは、事業の利益を上げるのと同じくらい重要なことです。社会保険料は、支払っている家族の分も含めて、忘れずに申告するようにしましょう。
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